The Japan Food Chemical Research Foundation
食品において「不検出」とされる農薬等の成分である2,4,5-T、ダミノジッド及びマラカイトグリーンにおける試験法を改正、清涼飲料水の成分規格のうち、ヒ素試験法であるグットツァイト法を削除
イソフェタミド他4農薬・動物用医薬品について食品中の残留基準値を設定
イミダクロプリド他12農薬・動物用医薬品について食品中の残留基準値を設定
アルベンダゾール他22農薬・動物用医薬品食品中の残留基準値を設定
食品において「不検出」とされる農薬等の成分であるクマホスの試験法を改正
アルトレノゲスト等20農薬、動物用医薬品
食品中の残留農薬等基準
アミスルブロム等12農薬
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について