通知

 

生食発0228第1号

平成30年02月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第38号)が告示されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬DCIP、農薬EPN、農薬スピネトラム、農薬トリホリン、農薬ピラクロストロビン、農薬ピリダリル、農薬ピリベンカルブ、農薬及び動物用医薬品フィプロニル、農薬フェンキノトリオン、農薬ブプロフェジン、農薬フルチアセットメチル及び農薬メタアルデヒドについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、食品に残留する農薬等の成分である物質の試験法における検体部位を改正したこと。

第2 適用期日

 告示の日から適用すること。ただし、食品に残留する農薬等の成分である物質の試験法における検体部位については、告示の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができ、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から6月以内に限り、なお従前の例によること。

農薬等
食品
DCIP ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブ
EPN 小麦及びメロン類果実
トリホリン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、なす、その他のなす科野菜、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
ピラクロストロビン 大豆、だいこん類の葉、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、チコリ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他の野菜、日本なし、西洋なし、ぶどう及びその他のスパイス
ピリベンカルブ いちご
フィプロニル その他の穀類、かぶ類の根、かぶ類の葉、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、きょうな、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のきく科野菜、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、マッシュルーム、その他の野菜、バナナ、その他の果実、ひまわりの種子、その他のオイルシード、その他のスパイス、その他のハーブ、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵及びはちみつ
ブプロフェジン すいか、メロン類果実、まくわうり及びびわ
フルチアセットメチル とうもろこし

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係
⑴ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
⑵ 今回残留基準値を設定するトリホリンとは、農産物にあってはトリホリンとし、畜産物にあってはトリホリン及び酸性条件下で抱水クロラールに変換される代謝物の和とする。なお、改正前の残留の規制対象は、トリホリンのみとしている。今回の改正に当たり、農産物については残留の規制対象に変更はない。
⑶ 今回の改正から、ピラクロストロビンの残留基準値については、「その他のあぶらな科野菜」から「たかな」を除くこととし、「たかな」には、一律基準(0.01ppm)が適用される。
⑷ 今回の改正から、ピラクロストロビンの残留基準値については、「その他の野菜」から「ずいき」、「もやし」及び「れんこん」を除くこととし、「ずいき」、「もやし」及び「れんこん」には、一律基準(0.01ppm)が適用される。
⑸ 「干しぶどう」に設定されているピラクロストロビンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑹ 今回残留基準値を設定するピリベンカルブとは、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2-クロロ-5-(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和とし、魚介類にあってはピリベンカルブとする。なお、改正前の残留の規制対象は、ピリベンカルブ及び代謝物Bをピリベンカルブに換算したものの和としている。今回の改正に当たり、農産物については残留の規制対象に変更はない。
⑺ 今回残留基準値を設定するフィプロニルとは、農産物にあってはフィプロニル、畜産物にあってはフィプロニル及び代謝物B【(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルホニルピラゾール-3-カルボニトリル】をフィプロニルに換算したものの和とする。なお、改正前の残留の規制対象は、フィプロニルのみとしている。今回の改正に当たり、農産物については残留の規制対象に変更はない。
⑻ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているブプロフェジンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑼ 「干しぶどう」に設定されているブプロフェジンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。

2 試験法関係

  検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。

3 その他

  法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬フェンキノトリオンに係る新規農薬登録並びに農薬スピネトラム、農薬トリホリン、農薬ピラクロストロビン、農薬ピリダリル、農薬ピリベンカルブ、農薬ブプロフェジン、農薬フルチアセットメチル及び農薬メタアルデヒドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0228第1号】(DCIP等)

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