通知

 

薬生食基発0529第1号 薬生食監発0529第1号

令和5年05月29日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局 食品基準審査課長
厚生労働省医薬・生活衛生局 食品監視安全課長

 

 

「食品中の食品添加物分析法」の改正について

 

 標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。
 今般、科学的知見に基づき見直しを行い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので、関係者への周知方よろしくお願いします。

1 食品添加物分析法各条の「ジブチルヒドロキシトルエン」、「ブチルヒドロキシアニソール」、「没食子酸プロピル」、「食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用赤色102号」、「食用赤色104号」、「食用赤色105号」、「食用赤色106号」、「食用黄色4号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用黄色5号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用緑色3号及びそのアルミニウムレーキ」、「食用青色1号及びそのアルミニウムレーキ」及び「食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ」を削除し、別添1の「ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール及び没食子酸プロピル」、「食用タール色素」及び「スクラロース」の分析法を加える。

2 食品添加物分析法各条の「サッカリン及びサッカリンナトリウム」の名称を「サッカリン及びその塩類」に改めるとともに、対象とする添加物に「サッカリンカルシウム」を加え、その分析法について、別添2のとおり改める。

3 食品添加物分析法各条の「エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム」、「亜硝酸ナトリウム」、「銅クロロフィル及び銅クロロフィリンナトリウム」、「アスパルテーム」、「アセスルファムカリウム」及び「プロピレングリコール」の分析法について、別添3のとおり改める。

4 食品添加物分析法各条の「硝酸カリウム及び硝酸ナトリウム」の分析法を、第7章 発色剤の項から第18章 製造用剤等の項へ移し、その分析法について、別添4のとおり改める。

5 食品添加物分析法各条の「タール色素」の名称を「未指定酸性タール色素」に改めるとともに、対象とする添加物の例示として、オレンジG、オレンジII、ポンソーR、レッド2Gを加え、オレンジRN、ファストレッドE、ポンソー6Rを削除し、その分析法について別添5のとおり改める。

6 食品添加物分析法各条の「サイクラミン酸及びサイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム」の名称を「サイクラミン酸及びその塩類」に、「TBHQ(tert -ブチルヒドロキノン)」の名称を「tert -ブチルヒドロキノン」に改めるとともに、その分析法を別添6のとおり改める。

7 本通知は、令和5年5月29日から適用すること。ただし、令和6年5月28日までの間は、なお従前の例によることができる。

【写】薬生食基発0529第1号・薬生食監発0529第1号

別添1 BHT, BHA, PG 別添1 食用タール色素 別添1 スクラロース
別添2 サッカリン
別添3 EDTA 別添3 亜硝酸Na 別添3 銅クロロフィル 別添3 Aspartame 別添3 Acesulfame-K 別添3 Propylene glycol
別添4 硝酸K, Na
別添5 未指定酸性タール色素
別添6 サイクラミン酸 別添6 TBHQl

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