限度量一覧表の用語の説明、試験法、注意事項

1 用語の説明

用語 用語の説明
設定根拠 記載年:原則として現行の基準値を最初に告示した年を記載しているが、以下の設定根拠Ag及びBhに該当する基準値については、一律にポジティブリスト制度が導入された年(2006)を記載している。
アルファベット:基準毎に以下のとおりの設定根拠を示している。
Aa 国際基準を参照して設定したもの(2006年以降設定されたものに限る。以下AbからAfも同じ)
Ab 国内登録・承認等に基づき設定したもの(飼料作物の残留農薬に由来する国内の畜産物への残留に基づき設定された基準を含む)
Ac インポートトレランス申請に基づき設定したもの(飼料作物の残留農薬に由来する海外の畜産物への残留に基づき設定された基準を含む)
Ad 食品添加物(ポストハーベスト)の使用基準に定められた残存する最大限度
Ae 環境からの非意図的な要因(過去に農薬として使用されていた場合を含む)により残留する農薬や汚染物質について設定した基準(外因性最大基準)
Af ADIが0.03μg/kg体重/日未満のため、基準を設定した食品以外は不検出の基準を設定したもの
Ag 設定の根拠を問わずポジティブリスト制度導入前から設定されていた基準及びポジティブリスト制度導入時に暫定基準が設定され、その後、見直された基準で上記のAaからAfのどれにも該当しないもの
Bh ポジティブリスト制度導入時(2006年)に設定された基準で、見直しが行われていないもの(暫定基準)
「-」 一律基準(ただし、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質の表にあっては、当該物質を"含有してはならない"を意味する。)
「N.D.」 不検出
「※」 食品中に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない
「食品名」の説明、注釈 「その他の食品の詳細」、「食品の注の解釈」、「農産物等の食品分類表」 参照。
「スパイス及びハーブ」 「別添1」 (部長通知)を参照。

2 試験法

検 体 試験に供する検体一覧表
農薬等の成分 「別添2」 (部長通知)
試験法 「不検出」とされるもの: 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)で定められている。(厚生労働省HPへリンク)  
「その他のもの」: 厚生労働食品安全部長通知で定められている。(厚生労働省HPへリンク)
不検出の検出限界 「別添3」 (部長通知)

3 注意事項

 下記の総称的名称の食品より農薬等を検索する場合、その名称でもって値が定められている農薬等しか表示されないため、必ずその食品群に含まれる個別の食品名等よりも再検索し、個別食品名等でもって値が定められている農薬等も確認して下さい。同様に、はじめに個別食品名等より検索した場合は、総称的食品名からも再検索して農薬等を確認して下さい。

総称的食品名
個別食品名等
野菜(乾燥させたもの) にら(乾燥させたもの)
かんきつ類果実ジュース オレンジジュース
果実(乾燥させたもの) いちじく(乾燥させたもの)、すもも(乾燥させたもの)、干しぶどう等
植物油(精製したものに限る。) 大豆油、オリーブ油、綿実油、なたね油等
植物油(精製したものを除く。) 大豆油、オリーブ油、綿実油、なたね油等
その他のスパイス サンショウの果実、みかんの果皮
その他のハーブ スペアミント、ペパーミント
乾燥させたその他のスパイス 乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)、乾燥させたその他のスパイス(サンショウの果実を除く。)等
その他の乾燥ハーブ バジル(乾燥させたもの。)
その他の陸棲哺乳類 羊、馬、鹿、山羊
その他の家きん あひる、七面鳥

「果実(乾燥させたもの)」で 〈検索〉: ピペロニルブトキシド、ピレトリン、リン化水素等のみが表示され、干しぶどう等いくつかの個別食品については、その他多数の農薬等の基準が別に定められていますが表示されません。
「干しぶどう」で 〈検索〉: ①とは反対に、「干しぶどう」の基準として定められているエテホン、ボスカリド等についてのみ表示され、「果実(乾燥させたもの)」で規定されているピペロニルブトキシド等については表示されません。

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