残留農薬等ポジティブリスト制度について

残留農薬等ポジティブリスト制度・・・食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量

食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならない。
ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない。(食品衛生法第11条第3項 概要)

一律基準と残留基準について

  1. 厚生労働大臣の定める量(一律基準): 0.01ppm (平成17年厚生労働省告示第497号)
  2. 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質一覧表(平成17年厚生労働省告示第498号) 
  3. 食品の規格(残留基準): 食品に残留する農薬等の限度量一覧表 (残留農薬DB) (更新履歴

▼食品一般の成分規格概要
※(2)~(4)略

(1)食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、食品添加物として定められている場合及び下記5~10で成分規格が定められている場合はこの限りでない。
(5)下記表の農薬等は、食品に含有されるものであってはならない。
   食品において不検出とされる農薬等一覧表
(6)食品に残留する農薬等の限度量:個別の生鮮食品を中心にした農薬等毎の残留基準
(7)食品に残留する農薬等の限度量:(6)に規定する食品規格のほか、個別の生鮮食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準)
(8)食品に残留する農薬等が自然に食品に含まれる物質である時の限度量:基準値が定められていない場合の限度量(*)は当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない。
(9)食品(加工食品)に残留する農薬等の限度量:(6)、(7)に規定する食品規格のほか、加工食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準)
(10)製造又は加工される食品の原材料たる食品は、上記規格に適合するものでなければはならない。
(11)製造又は加工される食品の原材料たる食品(上記(5)~(9)で規格が定められている食品を除く。)は、一律基準を超えて農薬等を含有するものであってはならない。


関連情報

食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について
(平成17年11月29日 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

用語の説明、試験法、注意事項

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