2〜4、8 | 略 |
1 | 食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、食品添加物として定められている場合及び下記5〜10で成分規格が定められている場合はこの限りでない。 |
5 | 下記表の農薬等は、食品に含有されるものであってはならない。
食品において不検出とされる農薬等一覧表 |
6 | 食品に残留する農薬等の限度量: 個別の生鮮食品を中心にした農薬等毎の残留基準 |
7 | 食品に残留する農薬等の限度量: 6に規定する食品規格のほか、個別の生鮮食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準) |
9 | 食品(加工食品)に残留する農薬等の限度量: 6、7に規定する食品規格のほか、加工食品について定められた残留基準(いわゆる暫定基準) |
10 | 製造又は加工される食品の原材料たる食品は、上記規格に適合するものでなければはならない。 |
11 | 製造又は加工される食品の原材料たる食品(上記5〜9で規格が定められている食品を除く。)は、一律基準を超えて農薬等を含有するものであってはならない。 |