通知

 

健生食基発0315第6号 健生食監発0315第4号

令和6年03月15日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長

 

 

類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて

 

 類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについては、平成21年2月9日付け食安基発第0209001号・食安監発第0209001号(以下「平成21年通知」という。)により通知し、累次の改正を行っているところです。また、照会のための様式についても平成21年通知によりお示ししているところです。今般、下記のとおり改正し、平成21年通知を廃止しますので、貴管下関係者への周知方よろしくお願いいたします。

 1 「3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンの取扱いについて」(令和6年3月15日付け健生食基発0315第3号・健生食監発0315第1号)を踏まえ3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンを18項目の香料の範囲から削除することとなったため、別紙のとおり18項目の香料に関するリスト(以下「リスト」という。)を修正する。なお、本リストは令和7年1月1日以降に適用する。

 2 類又は誘導体として指定されている香料への該当性については、従来、物質名に構造式等の必要な情報を添えて照会されているが、該当性への判断をするにあたり、より精緻な検討を行う観点から、必要な情報の見直しを行い、照会のための様式を別添1のとおり改訂する。

 3 別紙に収載していない品目について、未検討のものと安全性の懸念等により削除したものが判別されるよう、「類指定の香料に関する具体的品目について」(平成15年8月14日付け食安基発第0814001号・食安監発第0814001号)以降に一度リストに収載した後削除したものについて、別添2のとおりまとめたため、業務の参考とされたい。

 令和6年3月15日健生食基0315第6号・健生食監0315第4号
 R6.3.15通知 【別添1】香料化合物の類に係わる照会様式
 R6.3.15通知 【別添2】削除物質リスト
 R6.3.15通知 <別紙>(18類香料リスト)

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