通知

 

生衛発第1752号

平成12年12月04日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

生活衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第3 70号)の一部が平成12年12月4日厚生省告示第369号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 

 
第1 改正の趣旨
  1. 米(玄米をいう。)中のフルトラニル等に係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を改めたこと。
  2. その他所要の改正を行ったこと。
  3. 今回の改正は、公布日から適用されるものであること。
第2 その他
 今回改正された残留農薬基準について各農産物ごと、農薬の成分である物質ごとにまとめたものを参考までに添付する。
 なお、今回改正された残留農薬基準は、平成12年7月24日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。




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