通知

 

衛化第25号

平成10年10月12日

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  
  
          
        
  
  

衛化第25号      
平成10年10月12日


   都道府県
各  政令市   衛生主管部(局)長 殿
   特別区

    

厚生省生活衛生局食品化学課長 


食品、添加物等の規格基準の一部改正について
   


 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成10年10月12日厚生省告示第245号をもって改正され、その運用については平成10年10月12日付け生衛発第1496号をもって厚生省生活衛生局長より各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが、さらに下記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
   


  
  
第1 残留基準値の留意点 
  1 新たに残留基準値を設定したフラメトピルは、フラメトピル及びその代謝物であるN-(1,3-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-1,1,3-トリメチルイソベンゾフラン-4-イル)-5-クロロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサミド(フラメトピルヒドロキシ体)のそれぞれについて定量を行い、当該ヒドロキシ体についてはその含量に係数を乗じてフラメトピルの含量に換算し、これらの和を分析値とすること。
   
  2 新たに残留基準値を設定したピリミノバックメチルは、ピリミノバックメチル(E体)及びピリミノバックメチル(Z体)のそれぞれについて定量を行い、これらの和を分析値とすること。
  
第2 試験法 
  1 改正の概要
    新たにクミルロン試験法等9試験法を追加するとともに、既存の4試験法について次のとおり改正したこと。 

  (1) 「BHC、DDT、アルドリン、エンドリン、ジコホール、ディルドリン、テフルトリン及びハルフェンプロックス試験法」について、分析対象農薬にトリフルラリンを追加したこと。
  (2) 「イソプロカルブ、エスプロカルブ、ジエトフェンカルブ、チオベンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、フェナリモル、フルトラニル、プレチラクロール、ペンディメタリン、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法」について、分析対象農薬にアラクロール及びピリミノバックメチルを追加したこと。
  (3) 「クロルフルアズロン試験法」、「ジフルベンズロン試験法」、「テブフェノジド試験法」、「フルフェノクスロン試験法」及び「ヘキサフルムロン試験法」について、分析対象農薬にテフルベンズロンを追加し、「クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン及びヘキサフルムロン試験法」に改正したこと。
  (4) 「ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール及びプロピコナゾール試験法」について、分析対象農薬にカフェンストロール及びフルジオキソニルを追加したほか、定性試験の操作条件の変更、抹茶以外の茶の試験法について抽出溶媒をエーテルからn-ヘキサンへ変更を行ったこと。 
  
  2 分析上の注意事項
  (1) カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル及びプロピコナゾール試験法
     ジフェノコナゾール、トリアジメノール及びプロピコナゾールについては、定性、定量及び確認試験において、それぞれ2本のピークとして検出されるため、両ピークの面積の合計により検量線を作成する必要があること。

  (2) クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法
     抽出操作で0.5mol/l(リットル)塩酸で酸性にした後は、速やかに抽出(有機溶媒層に転溶)すること。また、精製操作では、事前にテストランを実施し、農薬の溶出画分を確認すること。

  (3) シモキサニル試験法
     均一試料の調整に際しては測定妨害成分の生成を防止するため、組織に損傷を与えた試料は速やかに5%リン酸溶液中で磨砕すること。

  (4) ダイムロン試験法
     n-ヘキサン-アセトニトリル分配を行うとき、ダイムロンはn-ヘキサンに溶けにくいため、減圧濃縮器から分液漏斗への移し替えにはn-ヘキサン飽和アセトニトリルを用いる。また、アセトニトリル層のアセトニトリル飽和n-ヘキサンによる洗浄は、軽く振とうする程度で良い。

  (5) フラメトピル試験法
     フラメトピルヒドロキシ体の定量はガスクロマトグラフではマトリックスによるピークのテーリングが生じるため、高速液体クロマトグラフを使用すること。なお、確認には定量精度が悪いものの、ガスクロマトグラフ質量分析計が使用できること。 
   
  3 検出限界
    新たに残留農薬基準値を設定した各農薬の検出限界及び試験法の見直しを行った農薬の検出限界を、それぞれ別紙1及び2に示すので、試験を行う際に留意すること。

  
第3 適用期日
   平成11年4月1日から適用すること。 

   

別紙1 18品目の検出限界
別紙2 試験法の見直しを行った農薬の検出限界
  
                 
    


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