通知

 

衛化第106号

平成9年08月28日

都道府県

政令市衛生主管部(局)長

特別区

殿

生活衛生局食品化学課

 

 

添加物たる酢酸ビニル樹脂中の酢酸ビニル単量体の分析法について

 


 酢酸ビニル樹脂は、食品添加物として指定されており、チューインガム基礎剤の用途等に使用されているところであるが、労働省が日本バイオアッセイ研究センターに委託して実施したラット及びマウスを用いた発がん性試験の結果、酢酸ビニル単量体の投与により発がん性が認められたこと(別添)に鑑み、今般、酢酸ビニル樹脂中の酢酸ビニル単量体の分析法を別紙のとおり作成したので、御了知の上、適切な運用方お願いする。
 なお、現在流通している食品添加物たる酢酸ビニル樹脂に特段の問題はないものと承知しているところであるが、仮に当該分析法により検出限界である5μg/g試料以上の酢酸ビニル単量体が検出された場合は、食品衛生法第4条に違反するものとして取り扱って差し支えない。



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