薬事・食品衛生審議会資料

 

平成10年05月25日

 

 

後代交配種の取扱いについて (別添2) - 参考

 

参考

1「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」について
厚生省では、平成3年に安全性評価指針を策定し、組換えDNA技術を応用して製造された食品・食品添加物(以下、「食品等」という。)であって、生産物が既存の食品等とみなし得る食品等であり、組換え体そのものを食さない場合についての安全性を確保してきた。
しかし、近年の組換えDNA技術の進歩により、組換え体そのものを食する食品等についても、その安全性確保のための対応が必要になったことから、食品衛生調査会の答申に基づき、平成8年2月5日に安全性評価指針を改訂した。
現在の安全性評価指針の適用範囲は下記のとおりである。


2組換えDNA技術応用作物について
(1)組換えDNA技術について
組換えDNA技術とは、ある生物から取りだした遺伝子を改良しようとする生物に組み込む技術のことで、この技術を用いることにより、目的とする有用な遺伝子をより正確に、かつ簡便に作物に導入し、作物を改良することができるようになる。
(2)今回報告された食品5品種、食品添加物1品目について
今回報告された食品5品種は、除草剤耐性わた2品種、除草剤耐性なたね2品種及び日持ち性向上トマト1品種であり、新たに獲得された性質、挿入遺伝子等は別紙1のとおりである。
 また、食品添加物1品目は、リボフラビンであり、組み換え体の利用目的、挿入遺伝子等は別紙2のとおりである。
(3)安全性評価のポイントについて
食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会における検討では、平成9年5月27目に諮問のあった5品種の食品及び1品目の食品添加物及び平成8年10月24日に諮問され継続審議となった4品目の食品それぞれについて、申請者が行った安全性評価が、安全性評価指針に基づき適切に行われたものかどうかについて審議した。
 その結果、資料の提出が遅れた4品種の食品を除く、5品種の食品及び1品目の食品添加物について、安全性評価指針に沿って適切に評価が行われていることを確認した。
(4)組換え体の特徴
除草剤耐性作物について
 土壌中の微生物から得られた、特定の除草剤の働きを阻害する蛋白質を産生する遺伝子をとうもろこしやなたねに導入することにより、これら除草剤に対する耐性を持たせたものである。
 これにより、除草剤の散布回数・散布量を減少させることができ、環境保全に資することができる。また、不耕起栽培場面での使用により土壌の流亡を防ぐ他、コストの低減、安定した収穫などの効果も期待できる。
日持ち性の向上作物について
 果実の過熱や、軟化をもたらす酵素の遺伝子を取り出して、その遺伝子配列を逆(アンチセンス方向)に配列したものを本来の作物に導入することにより、酵素の発現を抑制させ、果実の日持ちを向上させることができる。
これにより、果実が完熟した後の収穫が可能となる。


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