通知

 

生食発0116第1号

平成29年01月16日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

 

 

「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である 物質の試験法について」の一部改正について

 
生食発0116第1号
 今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号食品安全部長通知)を別添のとおり改正することとしました。改正の概要は下記のとおりです。つきましては、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いするとともに、当該改正について、関係者への周知方よろしくお願いします。

 農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に係る知見の集積等を踏まえ、「第2章一斉試験法」の「GC/MS による農薬等の一斉試験法(農産物)」の「1.分析対象化合物」の別表を差し替えるとともに、以下に掲げる7つの試験法を「第3章 個別試験法」に追加すること。

・カスガマイシン試験法(農産物)
・スピロテトラマト試験法(農産物)
・スピロテトラマト試験法(畜水産物)
・トリフロキシストロビン試験法(畜水産物)
・ピンドン試験法(農産物)
・ピンドン試験法(畜水産物)
・フルメツラム試験法(畜水産物)

(別添PDF参照)
H29年1月16日生食発0116第1号.pdf


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