通知

 

食安発0405第1号

平成23年04月05日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値の取扱いについて

 

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いについては、「放射能汚染された食品の取り扱いについて」(平成23年3月17日食安発0317第3号)をもって通知したが、その中では、「原子力施設等の防災対策について」(昭和55年6月原子力安全委員会)中の「飲食物摂取制限に関する指標」の対象となっていない魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値が設定されていないところである。
 しかしながら、先般、魚介類中の放射性ヨウ素を相当程度検出した事例が報告されたところである。
 このため、今般、魚介類中の放射性ヨウ素については、当分の間、飲料水及び牛乳・乳製品以外の食品として暫定規制値が設定されている野菜類中の放射性ヨウ素と同一の暫定規制値である2,000Bq/kgを準用し、これを超過する場合には、食品衛生法第6条2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとすることとしたので、これに沿って適切に対応願いたい。


参考

 
核   種

原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg)
放射性ヨウ素
(混合核種の代表核種:131I)
飲料水

 
300

牛乳・乳製品 注)
野菜類
(根菜、芋類を除く。)

 
2,000

魚介類
放射性セシウム 飲料水

 
200

牛乳・乳製品
野菜類

 
500

穀類
肉・卵・魚・その他
ウラン 乳幼児用食品

 
20

飲料水
牛乳・乳製品
野菜類

 
100

穀類
肉・卵・魚・その他
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の合計)
乳幼児用食品

 
1

飲料水
牛乳・乳製品
野菜類

 
10

穀物
肉・卵・魚・その他





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