通知

 

食安発1213第1号

平成22年12月13日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第124号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第417号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計られたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ピペリジン及びピロリジンを省令別表第1に追加したこと。

2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾキシストロビン、クロルフェナピル、シエノピラフェン、シフルメトフェン、パクロブトラゾール、ビフェントリン、フルフェンピルエチル、プロピリスルフロン、プロポキシカルバゾン及びメトキシフェノジドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ケトプロフェン及びホスホマイシンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
(3)第1食品の部A食品一般の成分規格の項において、「食品に含有されるものであってはならない」又は「不検出」とされている農薬等の成分である物質に関する試験法について、これらの試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法によっても試験を実施することができることとしたこと。
(4)法第11条第1項の規定に基づき、ピペリジン及びピロリジンの使用基準及び成分規格を設定したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。

2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年6月13日から適用されるものであること。
 

農薬等

食品

アゾキシストロビン 小麦、だいこん類の葉、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、パセリ、セロリ、ほうれんそう、もも、べにばなの種子、ぎんなん、牛の肝臓、豚の肝臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
クロルフェナピル はくさい、きゆうり及びみかん
パクロブトラゾール 米、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう及びその他のスパイス
ビフェントリン その他の穀類、その他の豆類、だいこん類の根、アスパラガス、もも及びその他のベリー類果実


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 ピペリジン及びピロリジンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

2 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するシフルメトフェンとは、シフルメトフェン及び代謝物B-1[α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸]をシフルメトフェンに換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を設定するプロポキシカルバゾンとは、農産物にあっては、プロポキシカルバゾン及び代謝物A[メチル 2-[[[[4,5-ジヒドロ-3-(2-ヒドロキシプロポキシ)-4-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル]カルボニル]アミノ]スルホニル]ベンゾエート]をプロポキシカルバゾンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロポキシカルバゾンのみをいうこと。なお、プロポキシカルバゾンには、プロポキシカルバゾンナトリウム塩が含まれること。

第4 その他
(1)法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくプロピリスルフロンに係る登録並びにアゾキシストロビン、
クロルフェナピル、シエノピラフェン、シフルメトフェン、ビフェントリン及びメトキシフェノジドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬プロピリスルフロン及び動物用医薬品ホスホマイシンの試験法については、後日通知することしていること。
(2)試験法の改正に関しては、別途「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン」の改正について通知を発出することとしていること。



別紙1

アゾキシストロビン(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

小麦

0.3

0.5

大麦

0.5

0.3

ライ麦

0.3

0.3

とうもろこし

0.05

0.05

その他の穀類2

0.5

0.3

大豆

0.5

0.5

小豆類3

0.5

0.5

えんどう

0.5

0.5

そら豆

0.5

0.5

らつかせい

0.2

0.2

その他の豆類4

0.5

0.5

ばれいしよ

1

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

1

0.03

かんしよ

1

0.03

やまいも(長いもをいう。)

1

0.03

その他のいも類5

1

0.03

てんさい

1

0.5

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

1

0.5

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

50.0

50

かぶ類の根

1

0.5

かぶ類の葉

15

15

西洋わさび

1

0.5

クレソン

3.0

3.0

はくさい

3.0

3.0

キャベツ

5

3.0

芽キャベツ

5

3.0

ケール

40

5

こまつな

15

5

きような

40

5

チンゲンサイ

40

5

カリフラワー

5

3.0

ブロッコリー

5

3.0

その他のあぶらな科野菜6

40

30

ごぼう

1

0.5

サルシフィー

1

0.5

アーティチョーク

5

4.0

チコリ

30

30

エンダイブ

30.0

30

しゆんぎく

30.0

30

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

30.0

30

その他のきく科野菜7

50

50

たまねぎ

1.0

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

10

7.5

にんにく

0.1

0.1

にら

5

5

アスパラガス

2

2

わけぎ

10

1

その他のゆり科野菜8

50

50

にんじん

1

0.5

パースニップ

1

0.5

パセリ

30.0

30

セロリ

30.0

30

みつば

5

5

その他のせり科野菜9

50

50

トマト

3

1

ピーマン

3

3

なす

3

2

その他のなす科野菜10

30

2.0

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

1

1

しろうり

1

1

すいか

1

1

メロン類果実

1

1

まくわうり

1

1

その他のうり科野菜11

1

1

ほうれんそう

30.0

30

オクラ

3

3

しようが

0.3

0.03

未成熟えんどう

3

3.0

未成熟いんげん

3

3.0

えだまめ

5

3.0

その他の野菜12

50

50

みかん

1.0

1.0

なつみかんの果実全体

2

1.0

レモン

2

1.0

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

1.0

グレープフルーツ

2

1.0

ライム

2

1.0

その他のかんきつ類果実13

2

1.0

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

びわ

0.1

0.1

もも

0.05

1.5

ネクタリン

3

3

あんず(アプリコットを含む。)

2

1.5

すもも(プルーンを含む。)

2

1.5

うめ

2

1.5

おうとう(チェリーを含む。)

3

3

いちご

10

3

ラズベリー

5.0

5.0

ブラックベリー

5.0

5.0

ブルーベリー

5

3.0

クランベリー

0.5

0.5

ハックルベリー

5

3.0

その他のベリー類果実14

5.0

5.0

ぶどう

10

10

かき

1

1

バナナ

3

2.0

パパイヤ

2.0

2.0

アボカド

1

1

グアバ

0.3

0.3

マンゴー

1

1

パッションフルーツ

1

1

その他の果実15

3

3

べにばなの種子

0.5

1.0

綿実

0.7

0.02

なたね

1

1

ぎんなん

0.01

0.02

くり

0.02

0.02

ペカン

0.02

0.02

アーモンド

0.02

0.02

くるみ

0.02

0.02

その他のナッツ類16

1

0.5

10

10

コーヒー豆

0.05

0.05

ホップ

30

20

その他のスパイス17

30

30

その他のハーブ18

70

50

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.05

0.03

豚の脂肪

0.05

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.03

牛の肝臓

0.07

0.3

豚の肝臓

0.07

0.3

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.07

0.3

牛の腎臓

0.07

0.07

豚の腎臓

0.07

0.06

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.07

0.07

牛の食用部分

0.07

0.07

豚の食用部分

0.07

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分20

0.07

0.07

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん21の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.01

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

鶏の肝臓

0.01

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

0.01

鶏の腎臓

0.01

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

0.01

鶏の食用部分

0.01

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

0.01

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

魚介類

0.08

0.08

クロルフェナピル(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小豆類3

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.03

0.03

かんしよ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

てんさい

0.5

0.5

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

3

3

かぶ類の根

0.2

0.2

かぶ類の葉

15

15

はくさい

0.5

1

キャベツ

1

0.7

芽キャベツ

0.3

0.3

ケール

10

10

こまつな

5

5

きような

10

10

チンゲンサイ

10

10

カリフラワー

1

1

ブロッコリー

1

1

その他のあぶらな科野菜6

10

10

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

20

20

その他のきく科野菜7

20

20

ねぎ(リーキを含む。)

3

3

アスパラガス

0.5

0.5

その他のゆり科野菜8

0.7

0.7

セロリ

3

3

みつば

3

3

その他のせり科野菜9

2

2

トマト

1.0

1.0

ピーマン

1

1

なす

1

1

その他のなす科野菜10

5

5

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.5

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.5

0.5

しろうり

1

1

すいか

0.05

0.05

その他のうり科野菜11

1

1

オクラ

0.7

0.7

未成熟えんどう

2

2

その他の野菜12

2

2

みかん

0.3

0.5

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実13

2

2

りんご

2

2

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

マルメロ

0.5

0.5

びわ

0.5

0.5

もも

0.05

0.05

ネクタリン

1

1

すもも(プルーンを含む。)

0.5

 
おうとう(チェリーを含む。)

1

1

いちご

5

5

ぶどう

5

5

かき

1

1

バナナ

2

2

キウィー

0.05

 
マンゴー

0.3

0.3

その他の果実15

2

2

綿実

0.5

0.5

40

40

その他のスパイス17

10

10

その他のハーブ18

10

10

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分20

0.05

0.05

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん21の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.01

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

鶏の肝臓

0.01

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

0.01

鶏の腎臓

0.01

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

0.01

鶏の食用部分

0.01

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

0.01

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

シエノピラフェン(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

なす

0.7

0.7

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

 
みかん

0.05

0.05

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実13

2

2

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

もも

0.1

0.1

ネクタリン

1

 
あんず(アプリコットを含む。)

5

 
すもも(プルーンを含む。)

0.2

 
うめ

5

 
おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

3

2

ぶどう

5

 

60

60

その他のスパイス17

15

10

シフルメトフェン(殺ダニ剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

なす

5

5

きゆうり(ガーキンを含む。)

3

 
すいか

0.5

0.5

メロン類果実

1

1

みかん

0.5

0.5

なつみかんの果実全体

5

5

レモン

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

10

グレープフルーツ

10

10

ライム

10

10

その他のかんきつ類果実13

10

10

りんご

3

3

日本なし

3

3

西洋なし

3

3

もも

0.5

0.5

ネクタリン

2

 
あんず(アプリコットを含む。)

10

 
すもも(プルーンを含む。)

1

 
うめ

10

 
おうとう(チェリーを含む。)

10

10

いちご

3

3

その他の果実15

3

 

20

20

その他のスパイス17

20

20

パクロブトラゾール(植物成長調整剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.1

大麦

0.1

 
すいか

 

0.2

メロン類果実

 

0.2

まくわうり

 

0.2

みかん

0.02

0.5

りんご

0.5

0.5

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

マルメロ

1

1

びわ

1

1

もも

0.2

0.5

ネクタリン

0.05

0.05

あんず(アプリコットを含む)

0.05

0.05

すもも(プルーンを含む)

0.05

0.05

うめ

0.05

0.05

おうとう(チェリーを含む)

0.5

0.5

いちご

 

0.5

ラズベリー

 

0.5

ブラックベリー

 

0.5

ブルーベリー

 

0.5

クランベリー

 

0.5

ハックルベリー

 

0.5

その他のベリー類果実14

0.5

0.5

ぶどう

 

0.5

かき

 

0.01

バナナ

0.01

0.01

キウィー

0.01

0.01

パパイヤ

0.01

0.01

アボカド

0.01

0.01

パイナップル

0.01

0.01

グアバ

0.01

0.01

マンゴー

0.01

0.01

パッションフルーツ

0.01

0.01

なつめやし

0.01

0.01

その他の果実15

0.01

0.01

アーモンド

0.05

0.05

その他のスパイス17

0.2

0.5

魚介類

0.04

 

ビフェントリン(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.5

0.5

大麦

0.05

0.05

ライ麦

0.05

0.05

とうもろこし

0.05

0.05

そば

0.05

0.05

その他の穀類2

0.05

0.1

大豆

0.1

0.1

小豆類3

0.1

0.1

えんどう

0.05

0.05

そら豆

0.05

0.05

らつかせい

0.1

0.1

その他の豆類4

0.15

0.2

ばれいしよ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしよ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

その他のいも類5

0.05

0.05

てんさい

0.2

0.2

さとうきび

0.01

0.01

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

1

1

かぶ類の葉

3.5

3.5

クレソン

2

2

はくさい

0.5

0.5

キャベツ

2

2

芽キャベツ

2

2

ケール

3.5

3.5

こまつな

3.5

3.5

きような

3.5

3.5

チンゲンサイ

3.5

3.5

カリフラワー

0.05

0.05

ブロッコリー

0.1

0.1

その他のあぶらな科野菜6

3.5

3.5

アーティチョーク

0.2

0.2

エンダイブ

2

2

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

3.0

3.0

ねぎ(リーキを含む。)

0.5

0.5

にら

0.05

0.05

アスパラガス

0.05

0.1

トマト

0.5

0.5

ピーマン

0.5

0.5

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜10

0.5

0.5

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.4

0.4

しろうり

0.4

0.4

すいか

0.2

0.2

メロン類果実

0.2

0.2

まくわうり

0.4

0.4

その他のうり科野菜11

0.4

0.4

ほうれんそう

0.2

0.2

しようが

0.05

0.05

未成熟えんどう

0.6

0.6

未成熟いんげん

0.6

0.6

えだまめ

0.6

0.6

その他の野菜12

2

0.1

みかん

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実13

2

2

りんご

1

1

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

マルメロ

0.1

0.1

びわ

0.1

0.1

もも

0.03

0.1

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む。)

1

1

すもも(プルーンを含む。)

0.5

0.1

うめ

1

1

おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

2

2

ラズベリー

1.0

1.0

ブラックベリー

1.0

1.0

その他のベリー類果実14

1.0

2

ぶどう

2

2

かき

0.5

0.5

バナナ

0.1

0.1

パパイヤ

0.5

0.5

マンゴー

0.3

0.3

その他の果実15

0.3

0.3

ひまわりの種子

0.1

0.1

ごまの種子

0.1

0.1

べにばなの種子

0.1

0.1

綿実

0.5

0.5

なたね

0.1

0.1

その他のオイルシード22

0.1

0.1

くり

0.05

0.05

ペカン

0.05

0.05

アーモンド

0.05

0.05

くるみ

0.05

0.05

その他のナッツ類16

0.05

0.05

25

25

カカオ豆

0.1

0.1

ホップ

10

10

その他のスパイス17

10

10

その他のハーブ18

3.5

3.5

牛の筋肉

0.5

0.5

豚の筋肉

0.5

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉

0.5

0.5

牛の脂肪

0.5

0.5

豚の脂肪

2

2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

2

2

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.5

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.5

0.5

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.5

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.5

0.5

牛の食用部分

0.5

0.5

豚の食用部分

0.5

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分20

0.5

0.5

0.05

0.05

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん21の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

小麦粉(全粒粉に限る。)

0.5

0.5

小麦粉(全粒粉を除く。)

0.2

0.2

小麦ふすま

2

2

フルフェンピルエチル(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

とうもろこし

0.01

0.01

大豆

0.01

0.01

さとうきび

0.01

0.01

えだまめ

0.01

0.01

プロピリスルフロン(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

 
魚介類

0.02

 

プロポキシカルバゾン(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.02

0.02

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

 

0.004

その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

 

0.004

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.3

0.05

豚の肝臓

 

0.004

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.3

0.05

牛の腎臓

0.3

0.05

豚の腎臓

 

0.004

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.3

0.05

牛の食用部分

0.3

0.05

豚の食用部分

 

0.004

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分20

0.3

0.05

0.03

0.004

鶏の筋肉

 

0.004

その他の家きん21の筋肉

 

0.004

鶏の脂肪

 

0.004

その他の家きんの脂肪

 

0.004

鶏の肝臓

 

0.004

その他の家きんの肝臓

 

0.004

鶏の腎臓

 

0.004

その他の家きんの腎臓

 

0.004

鶏の食用部分

 

0.004

その他の家きんの食用部分

 

0.004

鶏の卵

 

0.004

その他の家きんの卵

 

0.004

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.004

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.004

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.004

魚介類(その他の魚類に限る。)

 

0.004

魚介類(貝類に限る。)

 

0.004

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.004

その他の魚介類

 

0.004

はちみつ

 

0.004

メトキシフェノジド(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

とうもろこし

0.02

0.02

大豆

0.3

0.3

小豆類3

4.0

4.0

てんさい

0.05

0.05

かぶ類の葉

30

30

クレソン

30

30

はくさい

7.0

7.0

キャベツ

7

7

芽キャベツ

7.0

7.0

ケール

30

30

こまつな

30

30

きような

30

30

チンゲンサイ

30

30

カリフラワー

7.0

7.0

ブロッコリー

5

3

その他のあぶらな科野菜6

30

30

アーティチョーク

3.0

3.0

チコリ

30

30

エンダイブ

30

30

しゆんぎく

30

30

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

30

30

その他のきく科野菜7

30

30

ねぎ(リーキを含む。)

3

3

パセリ

30

30

セロリ

15

15

その他のせり科野菜9

30

30

トマト

2

2

ピーマン

3

3

なす

2

2

その他のなす科野菜10

2

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.3

0.3

しろうり

0.3

0.3

すいか

0.3

0.3

メロン類果実

0.3

0.3

まくわうり

0.3

0.3

その他のうり科野菜11

0.3

0.3

ほうれんそう

30

30

オクラ

2.0

2.0

その他の野菜12

30

30

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

マルメロ

2

2

びわ

2

2

もも

2

2

ネクタリン

2

2

あんず(アプリコットを含む。)

2

2

すもも(プルーンを含む。)

2

2

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

2

2

クランベリー

0.7

0.7

ぶどう

1

1

キウィー

0.5

0.5

その他の果実15

0.1

0.1

綿実

7

7

ぎんなん

0.1

0.1

くり

0.1

0.1

ペカン

0.1

0.1

アーモンド

0.1

0.1

くるみ

0.1

0.1

その他のナッツ類16

0.1

0.1

20

20

その他のスパイス17

30

30

その他のハーブ18

30

30

牛の筋肉

0.02

0.02

豚の筋肉

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉

0.02

0.02

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.02

0.02

豚の肝臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02

牛の腎臓

0.02

0.02

豚の腎臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

0.02

牛の食用部分20

0.02

0.02

豚の食用部分

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.02

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん21の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.02

0.02

その他の家きんの脂肪

0.02

0.02

鶏の肝臓

0.01

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

0.01

鶏の腎臓

0.01

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

0.01

鶏の食用部分

0.01

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

0.01

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

すもも(乾燥させたもの)

2

2

干しぶどう

3

3

脚注
1. ○:平成 22 年 12 月 13 日施行
  ●:平成 23 年 6 月 13 日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準( 0.01ppm )が適用される。
 ・今回基準値を設定するシフルメトフェンとは、シフルメトフェン及び代謝物 B-1[ α , α , α - トリフルオロ -o- トルイル酸 ] をシフルメトフェンに換算したものの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するプロポキシカルバゾンとは、農産物にあっては、プロポキシカルバゾン及び代謝物 A[ メチル 2-[[[[4,5- ジヒドロ -3-(2- ヒドロキシプロポキシ )-4- メチル -5- オキソ -1H-1,2,4- トリアゾール -1- イル ] カルボニル ] アミノ ] スルホニル ] ベンゾエート ] をプロポキシカルバゾンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロポキシカルバゾンのみをいうこと。プロポキシカルバゾンには、プロポキシカルバゾンナトリウム塩が含まれる。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
4. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
16. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
17. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
18. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
19. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
20. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
21. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
22. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

別紙2

ケトプロフェン(非ステロイド性抗炎症薬)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分2

0.05

0.05

0.05

0.05


ホスホマイシン(抗生物質)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.5

0.5

牛の脂肪

0.5

0.5

牛の肝臓

0.5

0.5

牛の腎臓

0.5

0.5

牛の食用部分2

0.5

0.5

0.05

0.05

魚介類(すずき目魚類に限る。)

0.05

0.05

脚注
1. ○:平成 22 年 12 月 13 日施行

・表中にない食品に関して、ケトプロフェンについては、一律基準 (0.01ppm) が適用され、ホスホマイシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)第 1 食品の部 A 食品一般の成分規格の項 1 に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。

2. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。


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