通知

 

食安発第0124001号

平成17年01月24日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について

 

 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第126号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第329号)により改正され、その内容については平成16年9月2日付け食安発第0902002号当職通知をもって通知したところである。
 これに関連して、乳等省令及び告示の改正によって削除された食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法等について別添(厚生労働省のサイトへリンク)のとおり定めたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、乳等省令及び告示の改正日である平成16年9月2日から本通知の発出日までに実施された試験のうち、当該改正日前に乳等省令及び告示によって定められていた試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法により実施されていたものについては、本通知によって定める試験法中の相当する方法により実施されていたものとみなすこととする。
 また、平成16年2月25日付け食安発第0225002号、平成16年6月4日付け食安発第0604002号、平成16年7月6日付け食安発第0706002号、平成16年7月22日付け食安発第0722001号及び平成16年11月26日付け食安発第1126002号当職通知は廃止する。

関連通知
平成17年1月24日 食安基発第0124001号 基準審査課長通知
平成17年1月24日 事務連絡


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