通知

 

生衛発第1496号

平成10年10月12日

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

生衛発第1496号  
平成10年10月12日

  都道府県知事
各 政令市長 殿
  特別区区長
  

厚生省生活衛生局長

   

食品、添加物等の規格基準の一部改正について


 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成10年10月12日厚生省告示第245号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
   


   

第1 改正の要旨
 1 平成10年10月12日厚生省告示第245号をもって、アラクロール等18農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る成分規格(農薬の残留基準値)の追加設定を行ったこと。
 2 これらの成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目に所要の追加を行うとともに、クロルフルアズロン等に関する試験法の見直しを行ったこと。
 3 今回の改正は、平成11年4月1日から適用されるものであること。
第2 その他
 今回設定された残留基準値を各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。
 なお、今回設定された残留基準値は、平成10年8月7日に食品衛生調査会より答申されたものである。
  
 参考
 残留農薬基準一覧No.1
 残留農薬基準一覧No.2
 残留農薬基準一覧No.3
  
           改正後の残留農薬基準に関してはここをご覧ください。 
   
   


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