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平成10年03月30日

 

 

別添1 表示の基準一覧表(1)

 

別添1

表示の基準一覧表(1)

表示すべき事項







適用される品目

名称

消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠した年月日 ※4

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名

添加物を含む旨

保存方法(定められている場合はその基準に合う方法) ※14

基準に合う使用方法(定められている場合に) ※19

成分及び重量パーセント

食品添加物の文字

製剤の文字を冠した実効の色名

冷凍果実飲料の文字

主要原材料名

鳥獣の種類

原料肉名

1 マーガリン

               
2 清涼飲料 ※1


※5


※13

               
3 清涼飲料

 
 
冷凍果実飲料


※6


※14

     

     
原料用果汁


※6
※7


※7


※7
※14


※7

       

缶詰の場合に必要な表示

   
ミネラルウォーター類


※6


※14

             
その他の清涼飲料水


※6
※7


※7


※7
※14


※7

             
4 食肉製品
 
 
 
乾燥食肉製品

           

非加熱食肉製品


※15

           

特定加熱食肉製品


※15

           

加熱食肉製品

           

5
 
魚肉ハム及び魚肉ソーセージの類

             
鯨肉ベーコンの類

             
6 シアン化合物を含有する豆類


※8

             
7 冷凍食品 ※2
 
切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)

             
その他の冷凍食品

             
8 放射線照射食品


※9

               
9 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ※3

               
10 容器包装に
入れられた食
品(1~
9に掲げるも
のを除く)であって右に掲げるもの
 
 
 

 
 
 
 
食肉

         

 
生かき

             
魚肉練り製品


※7


※7


※7


※7

             
即席めん類

             
生めん類(ゆでめん類を含む)、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類

               

 
ゆでだこ


※10


※16

             
その他の加工食品


※10


※16

             
かんきつ類、バナナ  


※5


※5


※11


※13

               
11 添加物


※5

 


※13


※18
※19


※20

       
 

表示の基準一覧表(2)

 
  

表示すべき事項





適用される品目

乾燥食肉製品である旨

非加熱食肉製品である旨

特定加熱食品である旨

加熱食肉製品である旨

pH

水分活性

飲食に供する際に加熱を要するかどうか

凍結させる直前に加熱されたものであるかどうか

生食用であるかないかの別

放射線を照射した旨

殺菌方法等を明記するもの

めんを油脂で処理した旨

 
1 マーガリン                          
2 清涼飲料 ※1                          
3 清
涼飲料

 
冷凍果実飲料                          
原料用果汁                          
ミネラルウォーター類                    


※26

   
その他の清涼飲料水                          
4 食肉製品
 
 
 
乾燥食肉製品


※21

                 


※27

   
非加熱食肉製品  


※22

   


※15


※15

       


※27

   
特定加熱食肉製品    


※23

   


※15

       


※27

   
加熱食肉製品      


※24

           


※27

   
5
 
魚肉ハム及び魚肉ソーセージの類        


※25


※25

       


※27

   
鯨肉ベーコンの類                    


※27

   
6 シアン化合物を含有する豆類                          
7 冷凍食品 ※2 切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)                

       
  その他の冷凍食品            

         
8 放射線照射食品                  

     
9 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ※3                    


※28

   
10 容器包装に
入れら
れた食品(1~
9に掲げるも
のを除く)であって右に掲げるもの
 
 
 

 
 
 
 
食肉                          
生かき                

       
魚肉練り製品        


※7
※25


※7
※25

       


※7
※28

   
即席めん類                      

 
生めん類(ゆでめん類を含む)、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類                          

 
ゆでだこ                          
その他の加工食品                          
かんきつ類、バナナ                          
11 添加物                          

     


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