通知

 

消食基第62号

令和8年02月19日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

消費者庁次長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第7号)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第8号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

 1 規格基準告示関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬イソチアニル、農薬クロフェンテジン、農薬シクロピラニル、農薬バリダマイシン並びに農薬及び動物用医薬品ブロフラニリド

 2 対象外物質告示関係
   飼料添加物アセチルシステインを人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質に追加したこと。

第2 施行期日

 1 規格基準告示関係
  ⑴ 改正後の残留基準値の適用について
    告示の日(令和8年2月19日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和9年2月19日)から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>

農薬等 食品
イソチアニル 米(玄米をいう。)
クロフェンテジン メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、バナナ及び茶
バリダマイシン だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、レモン、グレープフルーツ及びライム
ブロフラニリド 小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ(リーキを含む。)及びその他のオイルシード(オオバコの種子、チアの種子(チアシード)及びプランタゴ・オバタの種子に限る。)

  ⑵ 規制対象について
    告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。

 2 対象外物質告示関係
   告示の日から施行すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、バリダマイシンは、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の項1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「イソチアニル」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、イソチアニルとし、畜産物にあっては、イソチアニル及び代謝物M1【3,4-ジクロロイソチアゾール-5-カルボン酸】とすること。ただし、代謝物M1はイソチアニルの濃度に換算すること。
    なお、改正前の残留の規制対象は、イソチアニルであること。
  ⑶ 今回残留基準値を設定する「クロフェンテジン」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、クロフェンテジンとし、畜産物にあっては、クロフェンテジン及び加水分解によって代謝物J【2-クロロ安息香酸】に変換される代謝物とすること。ただし、加水分解によって代謝物Jに変換される代謝物は、クロフェンテジンの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「シクロピラニル」の規制対象は、シクロピラニルとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
  ⑸ 今回残留基準値を設定する「バリダマイシン」の規制対象は、バリダマイシンAとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、ブロフラニリドとし、畜産物にあっては、ブロフラニリド及び代謝物B【3-ベンズアミド-N-[2-ブロモ-4-(ペルフルオロプロパン-2-イル)-6-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-フルオロベンズアミド】とすること。ただし、代謝物Bは、ブロフラニリドの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 その他
 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。

【消食基第62号】施行通知(イソチアニル等).pdf

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