通知

 

事務連絡

令和7年12月23日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局) 御中

消費者庁食品衛生基準審査課

 

 

指定添加物名と個別規格名の対応の明確化について

 

 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物の部Ⅾ 成分規格・保存基準各条における添加物の名称(以下「個別規格名」という。)で規定される添加物の中には、その個別規格名が、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第一に掲げる添加物の名称(別名を含む。以下「指定添加物名」という。)として記載のないものが一部あるところです。
 つきましては、このような個別規格名の添加物に関して、指定添加物名との対応の明確化を行うため、下記のとおり対応表を策定しましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管内関係事業者等への周知方御配慮をお願いします。
 なお、本対応表については、指定添加物名への対応の明確化が必要と考えられる個別規格名のみ掲載していることに御留意いただきますようお願いします。

個別規格名※1
指定添加物名

・イオン交換樹脂(粒状)

・イオン交換樹脂(粉状)

・イオン交換樹脂(懸濁液)
イオン交換樹脂
・d-ソルビトール液 d-ソルビトール(別名d-ソルビット)

・炭酸カルシウムⅠ

・炭酸カルシウムⅡ
炭酸カルシウム
・微粒二酸化ケイ素 二酸化ケイ素(別名シリカゲル)
・水溶性アナトー※2 ノルビキシンカリウム
・水溶性アナトー※3 ノルビキシンナトリウム
・酢酸 氷酢酸
・亜硫酸水素カリウム液 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
・亜硫酸水素ナトリウム液 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
・ピロリン酸第二鉄液 ピロリン酸第二鉄

※1 添加物製剤は除く。
※2 ノルビキシンカリウムを色素成分とするもの。
※3 ノルビキシンナトリウムを色素成分とするもの。

以上

 令和7年12月23日付け事務連絡

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

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