通知

 

消食基第683号

令和7年12月16日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

消費者庁次長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第134号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

 以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬エスプロカルブ、農薬エタボキサム、農薬トリフロキシストロビン、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ポリオキシンD亜鉛塩及び農薬マンジプロパミド

第2 施行期日

 改正後の残留基準値の適用について、告示の日(令和7年12月16日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年12月16日)から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>

農薬 食品
エスプロカルブ 米(玄米をいう。)、小麦及び大麦
エタボキサム ぶどう
トリフロキシストロビン とうもろこし、その他の穀類、大豆、らっかせい、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、西洋わさび、ごぼう、サルシフィー、にんにく、アスパラガス、パースニップ、その他のなす科野菜、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、ライム、りんご、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、バナナ、パパイヤ、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びコーヒー豆
ピカルブトラゾクス トマト
マンジプロパミド たまねぎ、その他のゆり科野菜、その他のなす科野菜、しろうり、みかん(外果皮を含む。)、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)及びライム

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、ポリオキシンD亜鉛塩は、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の項1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「エスプロカルブ」の規制対象は、エスプロカルブとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶ 今回残留基準値を設定する「エタボキサム」の規制対象は、エタボキサムとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「トリフロキシストロビン」の規制対象は、農産物、はちみつ及び魚介類にあっては、トリフロキシストロビンとし、畜産物にあっては、トリフロキシストロビン及び代謝物B【(E,E)-メトキシイミノ[2-({1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}アミノオキシメチル)フェニル]酢酸】とすること。ただし、代謝物Bはトリフロキシストロビンの濃度に換算するものとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑸ 今回残留基準値を設定する「ピカルブトラゾクス」の規制対象は、ピカルブトラゾクス及び代謝物B【tert-ブチル=(6-{[(E)-(1-メチル-1H-5-テトラゾリル)(フェニル)メチレン]アミノオキシメチル}-2-ピリジル)カルバメート】とすること。ただし、代謝物Bはピカルブトラゾクスの濃度に換算するものとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「ポリオキシンD亜鉛塩」の規制対象は、ポリオキシンDとすること。なお、微生物学的力価試験法では、ポリオキシン複合体も、ポリオキシンDの測定によって検出される可能性があることから、ポリオキシン複合体の使用履歴等について十分に確認すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑺ 今回残留基準値を設定する「マンジプロパミド」の規制対象は、マンジプロパミドとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 その他
  残留基準値を改正する農薬であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。

【消食基第683号】施行通知(エスプロカルブ等).pdf

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