食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第128号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬エトフェンプロックス、農薬スピネトラム、農薬ブタクロール及び動物用医薬品プラレトリン
第2 施行期日
改正後の残留基準値の適用について、告示の日(令和7年10月7日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年10月7日)から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>
農薬 |
食品 |
エトフェンプロックス |
とうもろこし、大豆、ばれいしょ、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、はくさい、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のせり科野菜、すいか(果皮を含む。)、まくわうり(果皮を含む。)、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
スピネトラム |
米(玄米をいう。)、ばれいしょ、てんさい、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、エンダイブ、ねぎ(リーキを含む。)、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、日本なし、西洋なし、マルメロ、あんず(アプリコットを含む。)、うめ、いちご、その他のベリー類果実及びその他のスパイス |
ブタクロール |
米(玄米をいう。) |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
⑵ 今回残留基準値を設定する「エトフェンプロックス」の規制対象は、エトフェンプロックスのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「スピネトラム」の規制対象は、スピネトラム-J及びスピネトラム-Lとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「ブタクロール」の規制対象は、ブタクロールのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「プラレトリン」の規制対象は、プラレトリン(1R-トランス-S体及び1R-シス-S体)のみとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
2 その他
残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【消食基第583号】施行通知(エトフェンプロックス等)