食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第123号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬イソフェタミド、動物用医薬品ジブチルサクシネート、農薬ジンプロピリダズ、農薬チフルザミド、動物用医薬品ノルジェストメット、農薬ピラジフルミド、農薬フルキサメタミド及び農薬ポリオキシン複合体
第2 施行期日
改正後の残留基準値の適用について、告示の日(令和7年9月18日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年9月18日)から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>
農薬 |
食品 |
イソフェタミド |
すいか(果皮を含む。)、ごまの種子、なたね、その他のオイルシード及びその他のハーブ |
チフルザミド |
その他の野菜 |
ピラジフルミド |
かぼちゃ(スカッシュを含む。)、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり(果皮を含む。)及びその他のうり科野菜 |
フルキサメタミド |
キャベツ、ねぎ(リーキを含む。)及びピーマン |
ポリオキシン複合体 |
みかん(外果皮を含む。) |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、ポリオキシン複合体は、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の項1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
⑵ 今回残留基準値を設定する「イソフェタミド」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、イソフェタミドのみとし、畜産物にあっては、イソフェタミド及び代謝物C【2-{3-メチル-4-[2-メチル-2-(3-メチルチオフェン-2-カルボキサミド)プロピオニル]フェノキシ}プロピオン酸】とすること。ただし、代謝物Cはイソフェタミドの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「ジブチルサクシネート」の規制対象は、ジブチルサクシネートのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「ジンプロピリダズ」の規制対象は、ジンプロピリダズのみとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
⑸ 今回残留基準値を設定する「チフルザミド」の規制対象は、チフルザミドのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「ノルジェストメット」の規制対象は、ノルジェストメットのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「ピラジフルミド」の規制対象は、ピラジフルミドのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定する「フルキサメタミド」の規制対象は、フルキサメタミドのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑼ 今回残留基準値を設定する「ポリオキシン複合体」の規制対象は、ポリオキシン複合体とすること。ポリオキシン複合体とは、ポリオキシンBの標準品を用いて測定したものをいうこと。なお、ポリオキシンDも、ポリオキシン複合体の測定によって検出される可能性があることから、ポリオキシンDの使用履歴等について十分に確認すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【消食基第526号】施行通知(イソフェタミド等)