通知

 

消食基第460号

令和7年08月25日

都道府県知事

保健所設置市長

特 別 区 長

殿

消費者庁次長

 

 

既存添加物名簿の一部を改正する告示及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について

 

 既存添加物名簿の一部を改正する告示(令和7年消費者庁告示第9号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第113号)が本日告示され、これにより既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要
 1 既存添加物名簿関係
   消除予定添加物名簿(令和6年消費者庁告示第11号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を既存添加物名簿から消除したこと。なお、「レイシ抽出物」については、基原の一部を削除したことから、既存添加物名簿に記載されている名称を変更したこと。
 2 規格基準告示関係
   上記1の改正に伴い、規格基準告示のうち、第2 添加物の部について、以下のとおり改正するもの。

  ⑴  「ゴム」の成分規格から「低分子ゴム」に関する記載を削除
  ⑵  「レイシ抽出物(子実体)」の成分規格から子実体以外の基原に関する記載を削除
  ⑶  「シソ抽出物」及び「ひる石」の製造基準の記載を削除
  ⑷  「グアヤク脂」及び「ひる石」の使用基準の記載を削除

第2 適用期日
   告示日から適用すること。

第3 運用上の注意
   既存添加物名簿から消除された添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。

   消食基第460号

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