通知

 

消食基第352号

令和7年06月19日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

消費者庁次長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第100号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬フルアジナム、農薬フルピリミン及び農薬マンデストロビン

第2 施行期日

 1 改正後の残留基準値の適用について
  告示の日(令和7年6月19日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年6月19日)から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>

農薬 食品
フルアジナム 小豆類、やまいも(長いもをいう。)、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、ごぼう、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし及びうめ
マンデストロビン トマト、きゅうり(ガーキンを含む。)及び茶

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「フルアジナム」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはフルアジナムのみとし、畜産物にあっては、筋肉及び脂肪については、フルアジナム、代謝物D【4-クロロ-6-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-α,α,α-トリフルオロ-5-ニトロ-m-トルイジン】及び代謝物E【4-クロロ-2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-5-トリフルオロメチル-m-フェニレンジアミン】とし、その他の組織及び乳については、フルアジナム、代謝物D(抱合体を含む。)及び代謝物E(抱合体を含む。)とすること。ただし、代謝物D、代謝物E、代謝物D(抱合体を含む。)及び代謝物E(抱合体を含む。)は、フルアジナムの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶ 今回残留基準値を設定する「フルピリミン」の規制対象は、フルピリミンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「マンデストロビン」の規制対象は、マンデストロビンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 
 2 その他
  残留基準値を改正する農薬であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。

【消食基第352号】施行通知(フルアジナム 等)

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