通知

 

健生発1220第1号

令和5年12月20日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省健康・生活衛生局長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第335号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第336号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

 1 規格基準告示関係
  ⑴ 農薬等の残留基準値の改正
   以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
   動物用医薬品オルメトプリム、動物用医薬品シフェノトリン、農薬ジメトモルフ、農薬フェナミホス、農薬フルキサピロキサド及び農薬プロチオコナゾール
  ⑵  動物用医薬品の残留基準値の削除
   以下の品目について、食品中の残留基準値を削除したこと(別紙参照)。
   動物用医薬品クロステボル及び動物用医薬品トリブロムサラン

 2 対象外物質告示関係
   動物用医薬品次硝酸ビスマスを対象外物質に追加したこと。

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
   告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
ジメトモルフ 大豆、小豆類、たまねぎ、にんにく、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、えだまめ、しいたけ、みかん及びみかん(外果皮を含む。)
トリブロムサラン 牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分
フェナミホス 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪及びその他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪
フルキサピロキサド しいたけ、その他のきのこ類、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及びグアバ
プロチオコナゾール 大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、なたね、鶏の卵及びその他の家きんの卵

 2 規制対象について
   告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

 3 対象外物質告示関係
   告示の日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、オルメトプリムは、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「オルメトプリム」の規制対象は、オルメト
プリムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶ 今回残留基準値を設定する「シフェノトリン」の規制対象は、シフェノトリン(各異性体の和)のみとすること。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「ジメトモルフ」の規制対象は、ジメトモルフ(E体及びZ体)のみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑸―① 今回残留基準値を設定する「フェナミホス」の規制対象は、フェナミホス、代謝物M01【エチル(3-メチル-4-(メチルスルフィニル)フェニル)イソプロピルホスホロアミダート】及び代謝物M02【エチル(3-メチル-4-(メチルスルホニル)フェニル)イソプロピルホスホロアミダート】とすること。ただし、代謝物M01及び代謝物M02は、フェナミホスの濃度に換算すること。なお、改正前の残留の規制対象は、フェナミホスのみであること。
  ⑸―②「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているフェナミホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、当該原材料たる食品の残留基準値への適・不適を確認すること。
  ⑸―③ 「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているフェナミホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、当該原材料たる食品の残留基準値への適・不適を確認すること。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「フルキサピロキサド」の規制対象は、フルキサピロキサドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑺ 今回残留基準値を設定する「プロチオコナゾール」の規制対象は、代謝物M17【2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール】のみとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、代謝物M17【2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1H -1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール】をプロチオコナゾールに換算したものであること。

 3 その他
  ⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品シフェノトリンに係る新規承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬フルキサピロキサドに係る新規農薬登録並びに農薬ジメトモルフ及び農薬プロチオコナゾールに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
  ⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除する場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)が適用されること。

【健生発1220第1号】施行通知(オルメトプリム等)

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