通知

 

健生発1018第2号

令和5年10月18日

厚生労働省健康・生活衛生局長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第290号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。

第1 改正の概要

 1 残留基準値関係
  以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬アミスルブロム、農薬アメトクトラジン、動物用医薬品及び飼料添加物アンプロリウム、農薬グルホシネート、動物用医薬品ジクロキサシリン、農薬シメコナゾール、動物用医薬品セフロキシム、農薬フルピラジフロン、農薬フルミオキサジン、農薬メタアルデヒド並びに農薬メフェントリフルコナゾール

 2 その他所要関係
  カカオ豆の試験を行う場合の分析部位の記載を改正したこと。

第2 適用期日

 1 規格基準告示関係
   告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
アミスルブロム さといも類(やつがしらを含む。)、こんにゃくいも及びその他のなす科野菜
アメトクトラジン しいたけ及びその他のきのこ類
グルホシネート 小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、ねぎ(リーキを含む。)、にら、その他のゆり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、日本なし、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、いちご、ブラックベリー、クランベリー、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、ひまわりの種子、なたね、くり及びひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)
シメコナゾール とうもろこし、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
フルピラジフロン だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、にんじん、パースニップ、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)及びほうれんそう
フルミオキサジン みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし及びぶどう
メタアルデヒド はくさい、みかん及びみかん(外果皮を含む。)
メフェントリフルコナゾール かき

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴  別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、アンプロリウム、ジクロキサシリン及びセフロキシムは、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
  ⑵  今回残留基準値を設定する「アミスルブロム」の規制対象は、農産物にあってはアミスルブロムのみとし、畜産物にあってはアミスルブロム及び代謝物D【3-ブロモ-6-フルオロ-2-メチル-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-3-イルスルホニル)インドール】とすること。ただし、代謝物Dはアミスルブロムの濃度に換算すること。なお、改正前の残留の規制対象は、アミスルブロムであること。
  ⑶―① 今回残留基準値を設定する「アメトクトラジン」の規制対象は、農産物にあってはアメトクトラジンのみとし、畜産物にあってはアメトクトラジン、代謝物B【4-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ブタン酸】及び代謝物G【6-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ヘキサン酸】とすること。ただし代謝物B及び代謝物Gはアメトクトラジンの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶―② 「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」に設定されているアメトクトラジンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「アンプロリウム」の規制対象は、アンプロリウムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑸―① 今回残留基準値を設定する「グルホシネート」の規制対象は、グルホシネート(D体及びL体)(代謝物Z【N-アセチル-グルホシネート】を含む。)及び代謝物B【3-メチルホスフィニコプロピオン酸】とすること。ただし、代謝物Bはグルホシネート(D体及びL体)の濃度に換算すること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあってはグルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの、3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及びN-アセチルグルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及び3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートPが含まれること。 
  ⑸―② 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているグルホシネートの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、当該原材料たる食品の残留基準値への適・不適を確認すること。ただし、ひまわり油の原材料である「ひまわりの種子」に設定されている残留基準値も削除されることから、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」には経過措置期間(告示の日から起算して1年を経過した日から適用)を設定すること。
  ⑸―③ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているグルホシネートの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、当該原材料たる食品の残留基準値への適・不適を確認すること。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「ジクロキサシリン」の規制対象は、ジクロキサシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑺ 今回残留基準値を設定する「シメコナゾール」の規制対象は、シメコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑻ 今回残留基準値を設定する「セフロキシム」の規制対象は、セフロキシムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑼―① 今回残留基準値を設定する「フルピラジフロン」の規制対象は、農産物にあってはフルピラジフロンのみとし、畜産物にあってはフルピラジフロン及び代謝物M33【ジフルオロ酢酸】とすること。ただし、代謝物M33はフルピラジフロンの濃度に換算すること。なお、改正前の残留の規制対象は、フルピラジフロンであること。
  ⑼―② 今回残留基準値を設定する「カカオ豆」の分析部位は、豆(外皮を含む。)とすること。
  ⑼―③ 加工食品である「すもも(乾燥させたもの)」については、国際基準が設定されており、加工係数を用いて原材料中の濃度に換算した値が当該原材料の基準値案を超えることから、基準値を設定することとすること。
  ⑽ 今回残留基準値を設定する「フルミオキサジン」の規制対象は、フルミオキサジンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑾ 今回残留基準値を設定する「メタアルデヒド」の規制対象は、メタアルデヒドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑿ 今回残留基準値を設定する「メフェントリフルコナゾール」の規制対象は、メフェントリフルコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 
2 その他
  ⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬メフェントリフルコナゾールに係る新規農薬登録並びに農薬アミスルブロム、農薬アメトクトラジン、農薬グルホシネート、農薬シメコナゾール、農薬フルミオキサジン及び農薬メタアルデヒドに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
  ⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除する場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)が適用されること。

【健生発1018第2号】施行通知(アミスルブロム等)

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