通知

 

生食発0225第2号

令和4年02月25日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第42号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号。以下「手続告示」という。)、食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成17年厚生労働省告示第497号。以下「一律基準告示」という。)及び食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。) の一部が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。

第1 改正の概要

 1 規格基準告示について、以下の品目に係る食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
 動物用医薬品アルベンダゾール、農薬キャプタン、農薬シアゾファミド、農薬及び動物用医薬品シペルメトリン、動物用医薬品ゼラノール、農薬ピリオフェノン、農薬フルオキサストロビン、農薬プロシミドン並びに農薬マンデストロビン
 2 手続告示、一律基準告示及び対象外物質告示について、所要の改正を行ったこと。

第2 適用期日

1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
キャプタン マルメロ
シアゾファミド すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
シペルメトリン 米(玄米をいう。)、そば、小豆類、えんどう、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、たけのこ、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜(ずいき及びれんこんに限る。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、くり、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、鶏の卵及びその他の家きんの卵
ゼラノール その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分
ピリオフェノン かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びグアバ
プロシミドン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)
マンデストロビン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  (1) 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
  (2) 今回残留基準値を設定する「アルベンダゾール」とは、代謝物I【5-(プロピルスルホニル)-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン】(塩酸酸性条件下の加水分解により代謝物Iに変換される化合物を含む。)とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (3) 今回残留基準値を設定する「キャプタン」とは、キャプタンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (4) 今回残留基準値を設定する「シアゾファミド」とは、シアゾファミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (5) 今回残留基準値を設定する「シペルメトリン」とは、各異性体の和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、各異性体の和(シペルメトリンにはゼータ-シペルメトリンが含まれること。)であること。
  (6) 「その他の野菜」に設定されているシペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいき及びれんこんを除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (7) 「その他のスパイス(果実、根及び根茎を除く。)」に設定されているシペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。
  (8) 「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」に設定されているシペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (9) 「植物油(精製したものに限る。)」に設定されているシペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「植物油(精製したものに限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、当該原材料たる食品の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (10) 今回残留基準値を設定する「ゼラノール」とは、ゼラノールのみとすること。ゼラノールは、飼料中のカビが産生するゼアラレノンの代謝物でもあることから、食品衛生法第13条第2項又は第3項違反の判断の際には、動物用医薬品の使用履歴等について十分に確認すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (11) 今回残留基準値を設定する「ピリオフェノン」とは、ピリオフェノンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (12) 今回残留基準値を設定する「フルオキサストロビン」とは、農産物にあってはフルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン O-メチルオキシム】をフルオキサストロビンに換算したものの和とし、畜産物にあってはフルオキサストロビン、代謝物Z異性体をフルオキサストロビンに換算したもの及び代謝物M55【6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロ-4-ピリミジオール】をフルオキサストロビンに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、フルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン=O-メチルオキシム】の和であること。
  (13) 今回残留基準値を設定する「プロシミドン」とは、プロシミドンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (14) 今回残留基準値を設定する「マンデストロビン」とは、マンデストロビン(R体)及びマンデストロビン(S体)の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 2 その他
  今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品アルベンダゾールに係る承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬キャプタン、農薬シアゾファミド、農薬及び動物用医薬品シペルメトリン、農薬ピリオフェノン、農薬フルオキサストロビン、農薬プロシミドン及び農薬マンデストロビンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。

【生食発0225号 第2号】施行通知(アルベンダゾール等).pdf

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