通知

 

生食発1217第2号

令和3年12月17日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第408号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

1 以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
 農薬MCPA、農薬MCPB、農薬アシノナピル、農薬アミスルブロム、農薬アメトクトラジン、農薬イマザピル、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬オキサチアピプロリン、農薬カスガマイシン、農薬グリホサート、農薬クロラントラニリプロール、農薬クロルフルアズロン、農薬シアゾファミド、農薬シエノピラフェン、農薬シクラニリプロール、農薬2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、農薬シフルフェナミド、農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン、農薬シフルメトフェン、農薬ジメテナミド、農薬スピネトラム、農薬及び動物用医薬品スピノサド、農薬ゾキサミド、農薬テトラニリプロール、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ピラジフルミド、農薬ピリオフェノン、農薬ピロキサスルホン、農薬フェンピコキサミド、農薬フェンヘキサミド、農薬フルオキサストロビン、農薬フルキサメタミド、農薬フルチアニル、農薬フルトラニル、農薬ブロフラニリド、農薬プロヘキサジオンカルシウム塩、農薬ヘキシチアゾクス、農薬ベンゾビンジフルピル、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ホスチアゼート、農薬マンジプロパミド、農薬マンデストロビン、農薬メソトリオン、農薬メタフルミゾン、農薬メチルテトラプロール、農薬メトラフェノン並びに農薬メフェントリフルコナゾール

2 動物用医薬品ゲンチアナバイオレットについて、「食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質」として規定するとともに、ゲンチアナバイオレットについて、ゲンチアナバイオレット試験法を規定したこと。

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
MCPA 米(玄米をいう。)、小麦、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、なつみかんの果実全体、りんご、西洋なし、いちご、ぶどう、その他のオイルシード、その他のハーブ及び乳
MCPB 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、すいか、メロン類果実、まくわうり、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、その他のスパイス、その他のハーブ、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類
ジメテナミド とうもろこし、大豆、ブロッコリー及びえだまめ
スピネトラム さといも類(やつがしらを含む。)、にんじん、すいか(果皮を含む。)及びもも(果皮及び種子を含む。)
ホスチアゼート 小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、なす、その他のなす科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、その他のうり科野菜(とうがんを除く。)、その他のうり科野菜(とうがんに限る。)、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、その他の野菜、びわ、もも、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、キウィー、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイス
メタフルミゾン とうもろこし、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、ごぼう、ねぎ(リーキを含む。)、アスパラガス、しょうが、みかん、みかん(外果皮を含む。)、いちご、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)

 2 規格基準告示の改正に伴う食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質及び試験法の適用について
  告示の日から適用すること。

 3 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
(1) 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、カスガマイシンは、規格基準告示の第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当するため、残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
(2) 今回残留基準値を設定する「MCPA」とは、MCPA並びにその塩、エステル体及び加水分解によりMCPAに変換される代謝物をMCPAに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、MCPA、MCPAエチルエステル体、MCPAナトリウム塩及びMCPAチオエチルエステル体(フェノチオール)が含まれるものであること。
(3) 今回残留基準値を設定する「MCPB」とは、MCPB並びにその塩、エステル体及び加水分解によりMCPBに変換される代謝物をMCPBエチルに換算したものの和とすること。ただし、MCPB(塩及びエステル体を含む。)の使用によって残留するMCPA(加水分解によりMCPAに変換される代謝物を含む。)については、MCPAに係る規格基準を適用すること。なお、改正前の残留の規制対象はMCPBのみであること。
(4) 今回残留基準値を設定する「アシノナピル」とは、農産物にあってはアシノナピル及び代謝物C【3-endo-[2-プロポキシ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-9-アザビシクロ[3.3.1]ノナン】をアシノナピルに換算したものの和とし、魚介類にあってはアシノナピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5) 今回残留基準値を設定する「アミスルブロム」とは、アミスルブロムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6) 今回残留基準値を設定する「アメトクトラジン」とは、農産物にあってはアメトクトラジンのみとし、畜産物にあってはアメトクトラジン、代謝物B【4-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ブタン酸】をアメトクトラジンに換算したもの及び代謝物G【6-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ヘキサン酸】をアメトクトラジンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7) 今回残留基準値を設定する「イマザピル」とは、イマザピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(8) 今回残留基準値を設定する「エトキサゾール」とは、エトキサゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(9) 今回残留基準値を設定する「オキサチアピプロリン」とは、オキサチアピプロリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(10) 今回残留基準値を設定する「カスガマイシン」とは、カスガマイシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(11) 今回残留基準値を設定する「グリホサート」とは、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねに限る。)及び畜産物にあってはグリホサート及びN-アセチルグリホサートをグリホサートに換算したものの和とし、農産物(大豆、とうもろこし及びなたねを除く。)にあってはグリホサートのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(12) 今回残留基準値を設定する「クロラントラニリプロール」とは、クロラントラニリプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(13) 今回残留基準値を設定する「クロルフルアズロン」とは、クロルフルアズロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(14) 今回残留基準値を設定する「シアゾファミド」とは、シアゾファミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(15) 今回残留基準値を設定する「シエノピラフェン」とは、シエノピラフェンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(16) 今回残留基準値を設定する「シクラニリプロール」とは、シクラニリプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(17) 「2,4-D」について、名称を「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」に変更の上、残留基準値を設定すること。また、今回残留基準値を設定する「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」とは、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸並びにその塩及びエステル体を2,4-ジクロロフェノキシ酢酸に換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、2,4-D、2,4-Dナトリウム塩、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dエチル、2,4-Dイソプロピル、2,4-Dブトキシエチル及び2,4-Dアルカノールアミン塩が含まれるものであること。
(18) 今回残留基準値を設定する「シフルフェナミド」とは、シフルフェナミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(19) 今回残留基準値を設定する「ジフルベンズロン」とは、ジフルベンズロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(20) 今回残留基準値を設定する「シフルメトフェン」とは、農産物にあってはシフルメトフェンのみとし、畜産物にあってはシフルメトフェン及び代謝物B―1【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】をシフルメトフェンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(21) 今回残留基準値を設定する「ジメテナミド」とは、ジメテナミド(S体)及びジメテナミド(R体)の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(22) 今回残留基準値を設定する「スピネトラム」とは、スピネトラム-J及びスピネトラム-Lの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(23) 今回残留基準値を設定する「スピノサド」とは、スピノシンA及びスピノシンDの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(24) 今回残留基準値を設定する「ゾキサミド」とは、ゾキサミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(25) 今回残留基準値を設定する「テトラニリプロール」とは、テトラニリプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(26) 今回残留基準値を設定する「ピカルブトラゾクス」とは、ピカルブトラゾクス及び代謝物B【tert-ブチル=(6-{[(E)-(1-メチル-1H-5-テトラゾリル)(フェニル)メチレン]アミノオキシメチル}-2-ピリジル)カルバマート】の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(27) 今回残留基準値を設定する「ピラジフルミド」とは、ピラジフルミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(28) 今回残留基準値を設定する「ピリオフェノン」とは、ピリオフェノンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(29) 今回残留基準値を設定する「ピロキサスルホン」とは、ピロキサスルホンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(30) 今回残留基準値を設定する「フェンピコキサミド」とは、フェンピコキサミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(31) 今回残留基準値を設定する「フェンヘキサミド」とは、フェンヘキサミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(32) 今回残留基準値を設定する「フルオキサストロビン」とは、フルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン=O-メチルオキシム】の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(33) 今回残留基準値を設定する「フルキサメタミド」とは、フルキサメタミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(34) 今回残留基準値を設定する「フルチアニル」とは、フルチアニルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(35) 今回残留基準値を設定する「フルトラニル」とは、農産物及び魚介類にあってはフルトラニルとし、畜産物にあってはフルトラニル及び加水分解により2-トリフルオロメチル安息香酸に変換される代謝物をフルトラニルに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(36) 今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」とは、ブロフラニリドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(37) 今回残留基準値を設定する「プロヘキサジオンカルシウム塩」とは、プロヘキサジオンカルシウム塩及びその遊離体であるプロヘキサジオンをプロヘキサジオンカルシウム塩に換算したものとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(38) 今回残留基準値を設定する「ヘキシチアゾクス」とは、農産物にあってはヘキシチアゾクスのみとし、畜産物にあってはヘキシチアゾクス及び塩基性条件下の加水分解でPT-1-3【trans-5-(4-クロロフェニル)-4-メチルチアゾリジン-2-オン】に変換される代謝物をヘキシチアゾクス含量に換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(39) 今回残留基準値を設定する「ベンゾビンジフルピル」とは、ベンゾビンジフルピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(40) 今回残留基準値を設定する「ベンチアバリカルブイソプロピル」とは、ベンチアバリカルブイソプロピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(41) 今回残留基準値を設定する「ホスチアゼート」とは、ホスチアゼートのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(42) 「その他のうり科野菜」に係るホスチアゼートの残留基準値については、現行の残留基準を削除し、「その他のうり科野菜(とうがんを除く。)」及び「その他のうり科野菜(とうがんに限る。)」として残留基準値を設定すること。
(43) 今回残留基準値を設定する「マンジプロパミド」とは、マンジプロパミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(44) 今回残留基準値を設定する「マンデストロビン」とは、マンデストロビン(R体)及びマンデストロビン(S体)の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(45) 今回残留基準値を設定する「メソトリオン」とは、メソトリオンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(46) 今回残留基準値を設定する「メタフルミゾン」とは、メタフルミゾン(E体)及びメタフルミゾン(Z体)の和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはメタフルミゾン(E体)、メタフルミゾン(Z体)及び代謝物D【p-[m-(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリル】をメタフルミゾンに換算したものの和であり、畜水産物にあってはメタフルミゾン(E体)及びメタフルミゾン(Z体)の和であること。
(47) 今回残留基準値を設定する「メチルテトラプロール」とは、メチルテトラプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(48) 今回残留基準値を設定する「メトラフェノン」とは、メトラフェノンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(49) 今回残留基準値を設定する「メフェントリフルコナゾール」とは、メフェントリフルコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 「食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質」として規定する「ゲンチアナバイオレット」については、全ての食品において、ゲンチアナバイオレット試験法(同試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を含む。)によって試験した場合に、検出されるものであってはならないこと。なお、「ゲンチアナバイオレット」とは、ゲンチアナバイオレット及びロイコゲンチアナバイオレットとすること。

 3 試験法関係
⑴ 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の別添3を別紙2の新旧対照表のとおり改めること。
  ⑵ 試験に用いる試料を検体から採取するに当たっては、別に定める場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の「第1章総則」の「4.試料採取」に従うこと。

 4 その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬MCPB、農薬2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、農薬ジメテナミド、農薬スピネトラム、農薬ホスチアゼート及び農薬メタフルミゾンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。

【生食発1217第2号】 施行通知(MCPA等).pdf

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