通知

 

生食発0527第2号

令和3年05月27日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第213号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬エタボキサム、動物用医薬品オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール、農薬チオキサザフェン並びに農薬フェンブコナゾールについて、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
  告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
エタボキサム ぶどう
オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール 牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分
フェンブコナゾール てんさい、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値のうち、「第3 運用上の注意 1」に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
  ⑵ 今回残留基準値を設定するエタボキサムとは、エタボキサムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶ 今回残留基準値を設定するオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾールとは、オクスフェンダゾールスルホン、オクスフェンダゾールをオクスフェンダゾールスルホンに換算したもの及びフェンベンダゾールをオクスフェンダゾールスルホンに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、オクスフェンダゾールスルホン、オクスフェンダゾールをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したもの、フェバンテルをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したもの及びフェンベンダゾールをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したものの総和であること。
  ⑷ 「七面鳥の筋肉」及び「その他の家きん(七面鳥を除く。)の筋肉」に設定されているオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の家きんの筋肉」として残留基準値を設定すること。
  ⑸ 「七面鳥の肝臓」及び「その他の家きん(七面鳥を除く。)の肝臓」に設定されているオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の家きんの肝臓」として残留基準値を設定すること。
  ⑹ 今回残留基準値を設定するチオキサザフェンとは、チオキサザフェン及び代謝物TX2【ベンズアミジン】をチオキサザフェンに換算したものの和とすること。
  ⑺ 今回残留基準値を設定するフェンブコナゾールとは、フェンブコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 その他
  食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬エタボキサムに係る適用拡大のための変更登録並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品フェバンテルに係る承認事項の変更が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0527第2号】施行通知(エタボキサム等)(検疫所).pdf

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