通知

 

生食発1209第2号

令和2年12月09日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第387号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬イマザピル、農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸並びに農薬トルピラレートについて、食品中の残留基準値を改正又は設定したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、
告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
オキソリニック酸 だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、カリフラワー、エンダイブ、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、オキソリニック酸は、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
  ⑵ 今回残留基準値を設定するイマザピルとは、イマザピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶ 今回残留基準値を設定するオキソリニック酸とは、オキソリニック酸のみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑷ 今回オキソリニック酸の残留基準値を設定した食品のうち、「魚介類(さけ目魚類に限る。)」には、にしん目類及びきゅうりうお目類を含むこと。
  ⑸ 今回残留基準値を設定するトルピラレートとは、トルピラレートのみとすること。

 2 その他
  食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸並びに農薬トルピラレートに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発1209第2号】施行通知(イマザピル等)(検疫所).pdf

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