通知

 

生食発0618第2号

令和2年06月18日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第130号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第238号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部がそれぞれ改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

1 添加物関係
 ⑴ 省令関係
  食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、ジフェノコナゾールを省令別表第1に追加したこと。
 ⑵ 規格基準告示関係
  法第13条第1項の規定に基づき、ジフェノコナゾールについて添加物の規格基準を設定したこと。また、同項の規定に基づき、イソアルファー苦味酸、高級脂肪酸(カプリル酸)、高級脂肪酸(カプリン酸)、高級脂肪酸(ステアリン酸)、高級脂肪酸(パルミチン酸)、高級脂肪酸(ベヘニン酸)、高級脂肪酸(ミリスチン酸)、高級脂肪酸(ラウリン酸)及び生石灰について添加物の成分規格を設定し、アセト酢酸エチルについて添加物の成分規格を改正したこと。それらに伴い、C 試薬・試液等の改正を行ったこと。

2 残留基準値関係
 規格基準告示関係
 法第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬イミノクタジン、農薬ジフェノコナゾール、農薬チフルザミド、農薬及び動物用医薬品ペルメトリン、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル並びに農薬メチルテトラプロールについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行期日又は適用期日

1 省令関係
 公布の日から施行するものであること。
2 規格基準告示関係
 ⑴ 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品中の農薬等の残留基準値は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。
 ⑵ 告示の日から起算して1年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるイソアルファー苦味酸、高級脂肪酸(カプリル酸)、高級脂肪酸(カプリン酸)、高級脂肪酸(ステアリン酸)、高級脂肪酸(パルミチン酸)、高級脂肪酸(ベヘニン酸)、高級脂肪酸(ミリスチン酸)、高級脂肪酸(ラウリン酸)及び生石灰については、規格基準告示による改正後の規定は適用しないこと。
 ⑶ 告示の日から起算して1年を経過する日以前に製造され、加工され、又は輸入されるアセト酢酸エチルについては、なお従前の例によることができること。

農薬等 食品
イミノクタジン 米(玄米をいう。)、小麦、とうもろこし、そば、小豆類、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブ
ジフェノコナゾール すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
チフルザミド ばれいしょ及びてんさい
ペルメトリン 米(玄米をいう。)、えんどう、そら豆、その他の豆類、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、クレソン、芽キャベツ、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、しょうが、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、くるみ、カカオ豆、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
ベンチアバリカルブイソプロピル ばれいしょ、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。)

第3 運用上の注意

1 添加物関係
 ⑴ 使用基準関係
  ア.ジフェノコナゾールの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
  イ.ジフェノコナゾールについて使用基準を設定した食品はばれいしょであり、当該食品については、泥を水で軽く洗い落としたものに適用するものとすること。
 ⑵ 食品中の分析法について
  ジフェノコナゾールの食品中の分析法については、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)を参照されたいこと。

2 残留基準値関係
 ⑴  残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
 ⑵ 今回残留基準値を設定するイミノクタジンとは、イミノクタジン、イミノクタジンアルベシル酸塩をイミノクタジンに換算したもの及びイミノクタジン酢酸塩をイミノクタジンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑶ 今回残留基準値を設定するジフェノコナゾールとは、農産物にあってはジフェノコナゾールのみとし、畜産物にあってはジフェノコナゾール及び代謝物D【1-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノール】をジフェノコナゾールに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑷ 今回残留基準値を設定するチフルザミドとは、チフルザミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑸ 今回残留基準値を設定するペルメトリンとは、cis-ペルメトリン及びtrans-ペルメトリンの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑹ 「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「大豆油」として残留基準値を設定すること。
 ⑺ 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているペルメトリンの残留基準値については、基準を統合して「ひまわり油」として残留基準値を設定すること。
 ⑻ 「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「綿実油」として残留基準値を設定すること。
 ⑼ 「乾燥させたその他のスパイス」に設定されているペルメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「乾燥させたその他のスパイス」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認すること。
 ⑽ 今回残留基準値を設定するベンチアバリカルブイソプロピルとは、ベンチアバリカルブイソプロピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑾ 今回残留基準値を設定するメチルテトラプロールとは、メチルテトラプロールのみとすること。

3 その他
 法に基づく食品中の農薬等の残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬メチルテトラプロールに係る新規農薬登録並びに農薬イミノクタジン、農薬及び動物用医薬品ペルメトリン並びに農薬ベンチアバリカルブイソプロピルに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0618第2号】 施行通知(ジフェノコナゾール+イミノクタジン等)

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