通知

 

生食発0423第2号

令和2年04月23日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第194号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬セトキシジム、農薬及び動物用医薬品ダイアジノン、農薬ビフェントリン、農薬ブプロフェジン、農薬フロニカミド及び農薬フロルピラウキシフェンベンジルについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

農薬等 食品
セトキシジム 大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、えんどう、その他の豆類、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、こまつな、きょうな、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
ダイアジノン 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、たけのこ、オクラ、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、うめ、ブルーベリー、ハックルベリー、ぶどう、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分及びその他の家きんの卵
ビフェントリン ライ麦、そば、その他の穀類、らっかせい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、エンダイブ、にら、アスパラガス、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、ぶどう、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、カカオ豆(外皮を含まない。)、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分
ブプロフェジン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)
フロニカミド 小麦、大豆、小豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、西洋わさび、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、アスパラガス、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、ぶどう、茶、スペアミント、ペパーミント、その他のハーブ及びその他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係
 ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
 ⑵ 今回残留基準値を設定するセトキシジムとは、農産物にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物I【6-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物(セトキシジム、代謝物B【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物C【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物G【6-[2-(エチルチオ)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】、代謝物H【6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】及び代謝物I)をセトキシジムに換算したもの並びにオキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物M【6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-6-ヒドロキシ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物(代謝物J【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物K【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】及び代謝物M)をセトキシジムに換算したものの和とし、畜産物及び魚介類にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物Iに変換される化合物(セトキシジム、代謝物B、代謝物C、代謝物G、代謝物H及び代謝物I)をセトキシジムに換算したものとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、セトキシジム、MSO(代謝物B)をセトキシジム含量に換算したもの、MSO2(代謝物C)をセトキシジム含量に換算したもの、M2S(代謝物G)をセトキシジム含量に換算したもの、M2SO(代謝物H)をセトキシジム含量に換算したもの、M2SO2(代謝物I)をセトキシジム含量に換算したもの及び5-OH-MSO2(代謝物K)をセトキシジム含量に換算したものの総和であること。
  「小麦」、「らっかせい」、「だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉」、「ケール」、「チンゲンサイ」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「未成熟えんどう」及び「その他のハーブ」に設定されているセトキシジムの残留の規制対象については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとすること。
 ⑶ 今回、セトキシジムの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいうこと。
 ⑷ 今回残留基準値を設定するダイアジノンとは、ダイアジノンのみとすること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑸ 「茶(不発酵茶に限る。)」及び「茶(不発酵茶を除く。)」に設定されているダイアジノンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「茶」として残留基準値を設定すること。
 ⑹ 「その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)」に設定されているダイアジノンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。
 ⑺ 「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」に設定されているダイアジノンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」又は「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認すること。
 ⑻ 今回残留基準値を設定するビフェントリンとは、ビフェントリンのみとすること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑼ 「小麦粉(全粒粉に限る。)」及び「小麦粉(全粒粉を除く。)」に設定されているビフェントリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「小麦粉(全粒粉に限る。)」及び「小麦粉(全粒粉を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認すること。
 ⑽ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているビフェントリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「なたね」の残留基準値への適・不適を確認すること。
 ⑾ 今回残留基準値を設定するブプロフェジンとは、ブプロフェジンのみとすること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑿ 今回残留基準値を設定するフロニカミドとは、農産物にあってはフロニカミドのみとし、畜産物にあってはフロニカミド及び代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】をフロニカミドに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフロニカミド、代謝物C【N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシン】をフロニカミドに換算したもの及び代謝物E【4-トリフルオロメチルニコチン酸】をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、代謝物D及び代謝物Eをフロニカミドに換算したものの和をいうこと。
 ⒀ 「トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)」に設定されているフロニカミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「トマト」の残留基準値への適・不適を確認すること。
 ⒁ 今回残留基準値を設定するフロルピラウキシフェンベンジルとは、フロルピラウキシフェンベンジルのみとすること。

2 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬フロルピラウキシフェンベンジルに係る新規農薬登録並びに農薬セトキシジム、農薬ブプロフェジン及び農薬フロニカミドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0423第2号】施行通知(セトキシジム等)

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