通知

 

生食発0225第2号

令和2年02月25日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第41号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬アフィドピロペン、農薬オキスポコナゾールフマル酸塩、動物用医薬品及び飼料添加物サリノマイシン、農薬フルアジナム並びに農薬フルベンジアミドについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品中の農薬等の残留基準値は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

農薬等

食品

オキスポコナゾールフマル酸塩

すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びその他の果実

サリノマイシン

牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

フルアジナム

小麦、かぶ類の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、ねぎ(リーキを含む。)、にら、アスパラガス、その他の野菜、その他の野菜(ずいき及びれんこんを除く。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ぶどう、かき、キウィー、キウィー(果皮を含む。)及びパイナップル

フルベンジアミド

すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係
 ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、サリノマイシンは、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
 ⑵ 今回残留基準値を設定するアフィドピロペンとは、アフィドピロペンのみとすること。
 ⑶ 今回アフィドピロペンについて残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいうこと。
 ⑷ 今回残留基準値を設定するオキスポコナゾールフマル酸塩とは、オキスポコナゾールフマル酸塩、オキスポコナゾールをオキスポコナゾールフマル酸塩に換算したもの及び代謝物U【4,4-ジメチル-1,3-オキサゾリジン-2-オン】をオキスポコナゾールフマル酸塩に換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、オキスポコナゾールフマル酸塩のみであること。
  「日本なし」、「西洋なし」、「ネクタリン」及び「ぶどう」に設定されているオキスポコナゾールフマル酸塩の残留の規制対象については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとすること。
 ⑸ 今回残留基準値を設定するサリノマイシンとは、サリノマイシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑹ 今回残留基準値を設定するフルアジナムとは、農産物にあっては、フルアジナムのみとし、畜産物の筋肉及び脂肪にあっては、フルアジナム、代謝物D【4-クロロ-6-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-α,α,α-トリフルオロ-5-ニトロ-m-トルイジン】及び代謝物E【4-クロロ-2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-5-トリフルオロメチル-m-フェニレンジアミン】の和とし、畜産物の肝臓、腎臓及び食用部分、並びに乳にあっては、フルアジナム、代謝物D(抱合体を含む。)及び代謝物E(抱合体を含む。)の和とすること。ここで言う抱合体は、塩酸を加えて37℃1時間で加水分解される硫酸抱合体であること。なお、改正前の残留の規制対象は、フルアジナムのみであること。
  「牛の筋肉」、「牛の肝臓」、「牛の腎臓」、「牛の食用部分」及び「乳」に設定されているフルアジナムの残留の規制対象については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとすること。
 ⑺ 今回残留基準値を設定するフルベンジアミドとは、フルベンジアミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

2 その他
 法に基づく食品中の農薬の残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬オキスポコナゾールフマル酸塩、農薬フルアジナム及び農薬フルベンジアミドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0225第2号】施行通知(アフィドピロペン等)

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