通知

 

生食発1031第2号

令和元年10月31日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第158号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要
   食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する動物用医薬品アモキシシリン、農薬キャプタン、農薬ジチアノン、農薬チアクロプリド、農薬プロパニル及び動物用医薬品ブロムフェノホスについて、食品中の残留基準値を設定したこと。

第2 適用期日
   告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

農薬等 食品
アモキシシリン 乳、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ
キャプタン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、マルメロ、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
ジチアノン だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、はくさい、トマト、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、みかん、みかん(外果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、おうとう(チェリーを含む。)及びぶどう
チアクロプリド 米(玄米をいう。)、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、オクラ、その他の野菜、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも(プルーンを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶、カカオ豆、その他のスパイス及びその他のハーブ
プロパニル 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、その他の穀類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

第3 運用上の注意
 1 残留基準値関係
   ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、アモキシシリンは、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
   ⑵ 今回残留基準値を設定するアモキシシリンとは、アモキシシリンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑶ 今回残留基準値を設定するキャプタンとは、キャプタンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑷ 今回キャプタンについて残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいう。
   ⑸ 今回残留基準値を設定するジチアノンとは、ジチアノンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑹ 今回残留基準値を設定するチアクロプリドとは、チアクロプリドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑺ 今回残留基準値を設定するプロパニルとは、プロパニルのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑻ 今回残留基準値を設定するブロムフェノホスとは、脱リン酸ブロムフェノホスとする。「牛の筋肉」、「牛の脂肪」、「牛の肝臓」、「牛の腎臓」及び「牛の食用部分」に設定されているブロムフェノホスの残留の規制対象については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとする。

 2 その他
   法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬プロパニルに係る新規農薬登録並びに農薬キャプタン、農薬ジチアノン及び農薬チアクロプリドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発1031第2号】施行通知(アモキシシリン等)

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top