通知

 

生食発0530第2号

令和元年05月30日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第18号)及び食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第19号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部及び食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要
 1 規格基準告示関係
   食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する、農薬シメコナゾール、動物用医薬品チモール、農薬テブフェンピラド、農薬トリフルミゾール、農薬ピリオフェノン、農薬フルアジホップブチル、農薬フルエンスルホン及び農薬メタフルミゾンについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

 2 対象外物質告示関係
   法第11条第3項に基づき、対象外物質に、農薬ビール酵母抽出グルカンを追加したこと。

第2 適用期日
   告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によること。

農薬等 食品
テブフェンピラド えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、みかん、なつみかんの果実全体、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブ
フルアジホップブチル

日本なし、西洋なし、コーヒー豆、鶏の卵及びその他の家きんの卵

第3 運用上の注意
 1 残留基準値関係
  ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
  ⑵ 今回残留基準値を設定するシメコナゾールとは、シメコナゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑶ 今回残留基準値を設定するチモールとは、チモールのみとする。
  ⑷ 今回残留基準値を設定するテブフェンピラドとは、テブフェンピラドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑸ 今回残留基準値を設定するトリフルミゾールとは、農産物にあってはトリフルミゾール及び代謝物FM-6-1【(E)-4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-N-(1-アミノ-2-プロポキシエチリデン)-o-トルイジン】をトリフルミゾールに換算したものの和とし、畜産物にあってはトリフルミゾール及び塩基性条件下でFA-1-1【4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン】に変換される代謝物をトリフルミゾールに換算したものの和とし、魚介類にあってはトリフルミゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑹ 今回残留基準値を設定するピリオフェノンとは、ピリオフェノンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑺ 今回残留基準値を設定するフルアジホップブチルとは、フルアジホップブチル及び代謝物D【2-[4-(5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】(加水分解により代謝物Dに変換される代謝物を含む。)をフルアジホップブチルに換算したものの和とする。ただし、フルアジホップブチルにはフルアジホップPブチルが含まれ、代謝物Dには代謝物E【(R)-2-[4-(5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】(加水分解により代謝物Eに変換される代謝物を含む。)が含まれるものとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑻ 今回残留基準値を設定するフルエンスルホンとは、農産物についてはフルエンスルホン及び代謝物BSA【3,4,4-トリフルオロブタ-3-エン-1-イルスルホン酸】をフルエンスルホンに換算したものの和とし、畜産物についてはフルエンスルホンのみとする。改正前の残留の規制対象は、農産物及び畜産物ともに代謝物BSA(親化合物換算せず)のみである。
  「かぶ類の葉」、「はくさい」、「キャベツ」、「芽キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「その他のきく科野菜」、「その他のせり科野菜」、「その他の野菜」、「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉」、「牛の脂肪」、「豚の脂肪」、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分」、「乳」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」、「その他の家きんの食用部分」、「鶏の卵」及び「その他の家きんの卵」に設定されているフルエンスルホンの残留の規制対象については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとする。
  ⑼ 今回残留基準値を設定するメタフルミゾンとは、農産物にあってはメタフルミゾン(E体)、メタフルミゾン(Z体)及び代謝物D【p-[m-(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリル】をメタフルミゾンに換算したものの和とし、畜水産物にあってはメタフルミゾン(E体)及びメタフルミゾン(Z体)の和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

 2 その他
   法に基づく残留基準値の設定に併せ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品チモールに係る新規承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬シメコナゾール、農薬テブフェンピラド、農薬トリフルミゾール、農薬ピリオフェノン、農薬フルアジホップブチル及び農薬メタフルミゾンに係る適用拡大のための変更登録並びに農薬ビール酵母抽出グルカンに係る新規農薬登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0530第2号】施行通知(シメコナゾール等).pdf

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