通知

 

生食発0228第6号

平成31年02月28日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第46号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者へ周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要
   食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する、農薬アクリナトリン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬キノメチオナート、農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン並びに農薬ランコトリオンナトリウム塩について、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 適用期日
   告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によること。

農薬等 食品
アクリナトリン とうもろこし、大豆、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜(ずいき、もやし及びれんこんに限る。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実及びその他のスパイス
エトキサゾール

すいか、りんご、日本なし及び西洋なし

キノメチオナート かぼちゃ、メロン類果実、まくわうり、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ及びおうとう
ジフルベンズロン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、コーヒー豆、カカオ豆及びホップ

第3 運用上の注意
 1 残留基準値関係
  ⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
  ⑵ 今回残留基準値を設定するアクリナトリンとは、アクリナトリンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑶ 今回残留基準値を設定するエトキサゾールとは、エトキサゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑷ 今回残留基準値を設定するキノメチオナートとは、キノメチオナートのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑸ 今回残留基準値を設定するジフルベンズロンとは、ジフルベンズロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑹ 今回残留基準値を設定するランコトリオンナトリウム塩とは、ランコトリオンナトリウム塩のみとする。

 2 その他
   法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ランコトリオンナトリウム塩に係る新規農薬登録並びに農薬アクリナトリン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール並びに農薬キノメチオナートに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
   

【生食発0228第6号】施行通知(アクリナトリン等).pdf

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