食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
【生食発0223第1号】施行通知(アルトレノゲスト 3試験法).pdf
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第49号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺憾のないよう配慮願います。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いします。
第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品アルトレノゲスト、農薬イソピラザム、農薬イミシアホス、農薬エトフェンプロックス、農薬エトフメセート、動物用医薬品エリスロマイシン、農薬キノメチオナート、動物用医薬品クロサンテル、農薬サフルフェナシル、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬シフルメトフェン、農薬ビシクロピロン、動物用医薬品ピペラジン、農薬フルアジホップブチル、動物用医薬品フルメトリン、動物用医薬品ベダプロフェン、動物用医薬品メトクロプラミド、農薬メパニピリム及び動物用医薬品ロメフロキサシンについて、食品中の残留基準値を設定したこと(キノメチオナート及びキノメチオネートは同一の農薬であるため、今後キノメチオナートとして記載し、フルアジホップは今後フルアジホップブチルとして記載する。)(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、残留基準値が設定されている農薬チオメトンについて、食品中の残留基準値を削除したこと(別紙1参照)。
3 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品イプロニダゾールについて、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、既存の「ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法」を削除し、新たに「イプロニダゾール、ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法」を定め、その分析物質をイプロニダゾールにあってはイプロニダゾール及び1-メチル-2-(2'-ヒドロキシイソプロピル)-5-ニトロイミダゾールとし、ジメトリダゾールにあってはジメトリダゾール及び2-ヒドロキシメチル-1-メチル-5-ニトロイミダゾールとし、メトロニダゾールにあってはメトロニダゾール及び1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ヒドロキシメチル-5-ニトロイミダゾールとし、ロニダゾールにあってはロニダゾール及び2-ヒドロキシメチル-1-メチル-5-ニトロイミダゾールとしたこと。
4 法第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されているカプタホールについて、カプタホール試験法(畜水産物)を定めたこと。
5 法第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されているクロラムフェニコールにおける試験法を改正したこと。
第2 適用期日
公布の日から適用されるものであること。ただし、イプロニダゾール、ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法、カプタホール試験法(畜水産物)並びにクロラムフェニコール試験法については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができ、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例による。
農薬等
|
食品
|
アルトレノゲスト
|
豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分 |
エトフェンプロックス
|
とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、てんさい、さとうきび、きゅうり及びえだまめ |
エトフメセート
|
ねぎ、わけぎ、その他のゆり科野菜、その他のせり科野菜、その他のオイルシード、その他のスパイス及びその他のハーブ |
エリスロマイシン
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類 |
キノメチオナート
|
小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、しろうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブ |
チオメトン
|
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
ピペラジン
|
牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ |
フルアジホップブチル
|
えんどう、そら豆、らっかせい、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ペカン、その他のナッツ類、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 |
フルメトリン
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの卵 |
メパニピリム
|
えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブ |
第3 運用上の注意
1 残留基準関係
⑴ 今回残留基準値を設定するイソピラザムとは、イソピラザム(syn体)及びイソピラザム(anti体)とする。
⑵ 今回基準値を設定するエトフェンプロックスにあっては、「鶏の脂肪」の基準値を鶏の皮膚にも適用し、「その他の家きんの脂肪」の基準値をその他の家きんの皮膚にも適用すること。
⑶ 今回残留基準値を設定するエトフメセートとは、エトフメセート、代謝物M2【2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチル-2-オキソ-ベンゾフラン-5-イル メタンスルホナート】をエトフメセートに換算したもの及び熱酸処理で代謝物M2に変換される代謝物(代謝物M3【2-(2-ヒドロキシ-5-メタンスルホニルオキシフェニル)-2-メチルプロピオン酸】及び代謝物M3抱合体を含む。)をエトフメセートに換算したものの和とする。
⑷ 今回残留基準値を設定するエリスロマイシンとは、エリスロマイシンAとする。
⑸ エリスロマイシンについては、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の設定されていない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
⑹ 「羊」に設定されていたクロサンテルの残留基準値については、基準を統合して 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」 として残留基準値を設定する。
⑺ 今回残留基準値を設定する1,3-ジクロロプロペンとは、1,3-ジクロロプロペン(E体)及び1,3-ジクロロプロペン(Z体)の和とする。
⑻ 今回残留基準値を設定するシフルメトフェンとは、農産物についてはシフルメトフェンとし、畜産物についてはシフルメトフェン及び代謝物B-1【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】をシフルメトフェン含量に換算したものの和とする。
⑼ 今回残留基準値を設定するビシクロピロンとは、ビシクロピロン、代謝物B【2-(2-メトキシ-エトキシメチル)-6-トリフルオロメチル-ニコチン酸】(加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を含む。)をビシクロピロンに換算したもの及び代謝物K【2-(2-ヒドロキシ-エトキシメチル)-6-トリフルオロメチル-ニコチン酸】(加水分解により代謝物Kに変換される代謝物を含む。)をビシクロピロンに換算したものの和とする。
⑽ 今回残留基準値を設定するフルアジホップブチルとは、フルアジホップブチル及びフルアジホップ酸(加水分解によりフルアジホップ酸に変換される代謝物を含む。)をフルアジホップブチルに換算したものの和とする。ただし、フルアジホップブチルにはフルアジホップPブチルが含まれ、フルアジホップ酸にはフルアジホップP酸が含まれるものとする。
⑾ 今回残留基準値を設定するフルメトリンとは、各異性体の和とする。
⑿ 今回残留基準値を設定するフルメトリンにあっては、「鶏の脂肪」の基準値を鶏の皮膚にも適用し、「その他の家きんの脂肪」の基準値をその他の家きんの皮膚にも適用すること。
⒀ 今回残留基準値を設定するメトクロプラミドとは、メトクロプラミド(塩酸酸性条件での加水分解によりメトクロプラミドに変換される代謝物 を含む。)とする。
⒁ 今回残留基準値を設定するメパニピリムとは、メパニピリム及びメパニピリムプロパノール体【1-(2-アニリノ-6-メチルピリミジン-4-イル)-2-プロパノール】(抱合体を含む。)をメパニピリムに換算したものの和とする。
⒂ ロメフロキサシンについては、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の設定されていない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
2 試験法関係
⑴ 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の別添3を別紙2の新旧対照表のとおり改めること。
⑵ 検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬イソピラザム及び農薬エトフメセートに係る新規農薬登録並びに農薬イミシアホス、農薬エトフェンプロックス、農薬キノメチオナート、農薬1,3-ジクロロプロペン及び農薬メパニピリムに係る適用拡大のための変更登録並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品フルメトリン及び動物用医薬品ロメフロキサシンを有効成分とする薬剤に係る承認事項の変更が農林水産省において行われること。
なお、動物用医薬品アルトレノゲスト、農薬イソピラザム、農薬エトフェンプロックス、農薬エトフメセート、農薬サフルフェナシル、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬シフルメトフェン、農薬ビシクロピロン、動物用医薬品ピペラジン、動物用医薬品フルメトリン、動物用医薬品ベダプロフェン、動物用医薬品メトクロプラミド及び動物用医薬品ロメフロキサシンに係る試験法については、後日通知する。
ーーー
別紙1
04.170222【別紙1】アルトレノゲスト等.pdf
別紙2
【別紙2】通知(5-7月剤の試験法).pdf