通知

 

生食発0607第1号

平成28年06月07日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 
         
 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第244号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
第1 改正等の概要
    食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アミスルブロム、農薬イソキサフルトール、農薬チアメトキサム、農薬ピコキシストロビン、農薬ピロキロン、農薬フェンメディファム及び農薬ベンゾフェナップについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
    また、同項の規定に基づき、残留基準値が設定されている農薬4-アミノピリジン、農薬クロロベンジレート、農薬ジノセブ、農薬チフェンスルフロン及び農薬トリクロロ酢酸ナトリウム塩について、食品中の残留基準値を削除したこと(クロルベンジレート及びクロロベンジレートは同一の農薬であるため、今後クロロベンジレートとして記載する)(別紙参照)。
     あわせて、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成24年6月14日付け食安発0614第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)に規定する農薬イソキサフルトール及び動物用医薬品ツラスロマイシンの規制対象を変更したこと。


第2 適用期日
    公布日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる(規制対象の変更により、規制が強化されるものを含む)。

    農薬等
    食品
    4-アミノピリジン
    とうもろこし及びひまわりの種子
    イソキサフルトール
    とうもろこし、その他の豆類、さとうきび、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓及びその他の家きんの肝臓
    クロロベンジレート
    (クロルベンジレート)
    とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
    ジノセブ
    とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
    チフェンスルフロン
    小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい、綿実、なたね、その他のオイルシード及びその他のスパイス
    ツラスロマイシン
    牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分及び豚の食用部分
    トリクロロ酢酸ナトリウム塩
    大麦及びその他の穀類
    フェンメディファム
    レタス、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳
    ベンゾフェナップ

第3 通知改正の内容及び運用上の注意
    1 今回残留基準値を設定するイソキサフルトールとは、イソキサフルトール及び代謝物B【2-シアノ-3-シクロプロピル-4-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル)プロパン-1,3-ジオン】をイソキサフルトールに換算したものの和をいうこと。なお、現行の残留基準値の規制対象は、農産物についてはイソキサフルトールのみ、畜産物についてはイソキサフルトール及び代謝物Bをイソキサフルトールに換算したものの和としているので、今回の改正に当たり、畜産物については残留基準値の規制対象に変更はないこと。
    2 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているチアメトキサムの残留基準値については、 現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認すること。
     これまでツラスロマイシンとは、ツラスロマイシンのみとしていたが、今後残留基準値を設定するツラスロマイシンとは、ツラスロマイシン、代謝物M1【(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-エチル-3,4,10,13-テトラヒドロキシ-3,5,8,10,12,14-ヘキサメチル-11-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-β-D-キシロ-ヘキソピラノシル]オキシ]-1-オキサ-6-アザシクロペンタデカン-15-オン】、代謝物M1の異性体【(2R,3R,6R,8R,9R,10S,11S,
    12R)-2-[(1R,2R)-1,2-ジヒドロキシ-1-メチルブチル]-8,11-ジヒドロキシ-3,6,8,10,12-ペンタメチル-9-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-β-D-キシロ-ヘキソピラノシル]オキシ]-1-オキサ-4-アザシクロトリデカン-13-オン】及び加水分解により代謝物M1又は代謝物M1の異性体に変換される代謝物をツラスロマイシンに換算したものの和をいうこと。
第4 その他
    法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ピコキシストロビン及び農薬フェンメディファムに係る新規農薬登録並びに農薬アミスルブロムに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
    なお、農薬イソキサフルトール、農薬ピコキシストロビン及び農薬ピロキロンに係る試験法については、後日通知することとしていること。




                                                               生食発0607第1号.pdf

アミスルブロム(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.05
大豆
0.3
0.3
小豆類
0.2
0.2
ばれいしょ
0.05
0.05
てんさい
1
1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.3
0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
25
25
かぶ類の根
0.5
0.5
かぶ類の葉
30
30
はくさい
10
10
キャベツ
3
3
ケール
20
20
こまつな
15
15
きょうな
20
20
チンゲンサイ
20
20
カリフラワー
2
2
ブロッコリー
2
2
その他のあぶらな科野菜
20
20
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
20
10
たまねぎ
0.05
0.05
ねぎ(リーキを含む。)
3
3
その他のゆり科野菜
0.05
 
トマト
2
2
ピーマン
3
3
なす
1
1
その他のなす科野菜
5
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
0.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
2
2
すいか
0.05
0.05
メロン類果実
0.05
0.05
ほうれんそう
30
30
しょうが
0.7
0.7
えだまめ
10
10
みかん
0.1
0.1
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
2
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実
2
2
いちご
0.05
0.05
ぶどう
5
5
その他の果実
1
1
その他のスパイス
15
15
その他のハーブ
20
20

-アミノピリジン(鳥類忌避剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし
 
0.1
ひまわりの種子
 
0.1

イソキサフルトール(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし
0.02
0.02
大豆
0.05
 
その他の豆類
0.03
0.03
さとうきび
0.01
0.01
牛の筋肉
0.01
0.2
豚の筋肉
0.01
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.01
0.2
牛の脂肪
0.01
0.2
豚の脂肪
0.01
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
0.2
牛の肝臓
0.1
0.5
豚の肝臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
0.1
牛の腎臓
0.1
0.1
豚の腎臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
0.1
牛の食用部分
0.1
0.1
豚の食用部分
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
0.1
0.01
0.02
鶏の筋肉
0.01
0.2
その他の家きんの筋肉
0.01
0.2
鶏の脂肪
0.01
0.2
その他の家きんの脂肪
0.01
0.2
鶏の肝臓
0.2
0.3
その他の家きんの肝臓
0.2
0.3
鶏の腎臓
0.2
0.1
その他の家きんの腎臓
0.2
0.1
鶏の食用部分
0.2
0.1
その他の家きんの食用部分
0.2
0.1
鶏の卵
0.01
0.01
その他の家きんの卵
0.01
0.01

クロロベンジレート(ダニ駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし
 
0.02
大豆
 
0.02
小豆類
 
0.02
えんどう
 
0.02
そら豆
 
0.02
らっかせい
 
0.02
その他の豆類
 
0.02
ばれいしょ
 
0.02
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.02
かんしょ
 
0.02
やまいも(長いもをいう。)
 
0.02
こんにゃくいも
 
0.02
その他のいも類
 
0.02
てんさい
 
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.02
かぶ類の根
 
0.02
かぶ類の葉
 
0.02
西洋わさび
 
0.02
クレソン
 
0.02
はくさい
 
0.02
キャベツ
 
0.02
芽キャベツ
 
0.02
ケール
 
0.02
こまつな
 
0.02
きょうな
 
0.02
チンゲンサイ
 
0.02
カリフラワー
 
0.02
ブロッコリー
 
0.02
その他のあぶらな科野菜
 
0.02
ごぼう
 
0.02
サルシフィー
 
0.02
アーティチョーク
 
0.02
チコリ
 
0.02
エンダイブ
 
0.02
しゅんぎく
 
0.02
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.02
その他のきく科野菜
 
0.02
たまねぎ
 
0.02
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.02
にんにく
 
0.02
にら
 
0.02
アスパラガス
 
0.02
わけぎ
 
0.02
その他のゆり科野菜
 
0.02
にんじん
 
0.02
パースニップ
 
0.02
パセリ
 
0.02
セロリ
 
0.02
みつば
 
0.02
その他のせり科野菜
 
0.02
トマト
 
0.02
ピーマン
 
0.02
なす
 
0.02
その他のなす科野菜
 
0.02
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.02
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.02
しろうり
 
0.02
すいか
 
0.02
メロン類果実
 
0.02
まくわうり
 
0.02
その他のうり科野菜
 
0.02
ほうれんそう
 
0.02
たけのこ
 
0.02
オクラ
 
0.02
しょうが
 
0.02
未成熟えんどう
 
0.02
未成熟いんげん
 
0.02
えだまめ
 
0.02
マッシュルーム
 
0.02
しいたけ
 
0.02
その他のきのこ類
 
0.02
その他の野菜
 
0.02
みかん
 
5.0
なつみかんの果実全体
 
5.0
レモン
 
5.0
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
5.0
グレープフルーツ
 
5.0
ライム
 
5.0
その他のかんきつ類果実
 
5.0
りんご
 
0.02
日本なし
 
0.02
西洋なし
 
0.02
マルメロ
 
0.02
びわ
 
0.02
もも
 
0.02
ネクタリン
 
0.02
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.02
すもも(プルーンを含む。)
 
0.02
うめ
 
0.02
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.02
いちご
 
0.02
ラズベリー
 
0.02
ブラックベリー
 
0.02
ブルーベリー
 
0.02
クランベリー
 
0.02
ハックルベリー
 
0.02
その他のベリー類果実
 
0.02
ぶどう
 
0.02
かき
 
0.02
バナナ
 
0.02
キウィー
 
0.02
アボカド
 
0.02
パイナップル
 
0.02
グアバ
 
0.02
マンゴー
 
0.02
パッションフルーツ
 
0.02
なつめやし
 
0.02
その他の果実
 
0.02
ひまわりの種子
 
0.02
ごまの種子
 
0.02
べにばなの種子
 
0.02
綿実
 
0.02
なたね
 
0.02
その他のオイルシード
 
0.02
ぎんなん
 
0.02
くり
 
0.02
ペカン
 
0.02
アーモンド
 
0.02
くるみ
 
0.02
その他のナッツ類
 
0.02
 
0.1
ホップ
 
0.1
その他のスパイス
 
5
その他のハーブ
 
0.02
牛の筋肉
 
0.1
豚の筋肉
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.1
牛の脂肪
 
0.1
豚の脂肪
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.1
牛の肝臓
 
0.1
豚の肝臓
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.1
牛の腎臓
 
0.1
豚の腎臓
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.1
牛の食用部分
 
0.1
豚の食用部分
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.1
 
0.1
鶏の筋肉
 
0.1
その他の家きんの筋肉
 
0.1
鶏の脂肪
 
0.1
その他の家きんの脂肪
 
0.1
鶏の肝臓
 
0.1
その他の家きんの肝臓
 
0.1
鶏の腎臓
 
0.1
その他の家きんの腎臓
 
0.1
鶏の食用部分
 
0.1
その他の家きんの食用部分
 
0.1
鶏の卵
 
0.1
その他の家きんの卵
 
0.1

ジノセブ(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.01
小麦
 
0.01
大麦
 
0.01
ライ麦
 
0.01
とうもろこし
 
0.05
そば
 
0.01
その他の穀類
 
0.01
大豆
 
0.05
小豆類
 
0.05
えんどう
 
0.05
そら豆
 
0.05
らっかせい
 
0.05
その他の豆類
 
0.05
ばれいしょ
 
0.05
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.05
かんしょ
 
0.05
やまいも(長いもをいう。)
 
0.05
こんにゃくいも
 
0.05
その他のいも類
 
0.05
てんさい
 
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.05
かぶ類の根
 
0.05
かぶ類の葉
 
0.05
西洋わさび
 
0.05
クレソン
 
0.05
はくさい
 
0.05
キャベツ
 
0.05
芽キャベツ
 
0.05
ケール
 
0.05
こまつな
 
0.05
きょうな
 
0.05
チンゲンサイ
 
0.05
カリフラワー
 
0.05
ブロッコリー
 
0.05
その他のあぶらな科野菜
 
0.05
ごぼう
 
0.05
サルシフィー
 
0.05
アーティチョーク
 
0.05
チコリ
 
0.05
エンダイブ
 
0.05
しゅんぎく
 
0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.05
その他のきく科野菜
 
0.05
たまねぎ
 
0.05
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.05
にんにく
 
0.05
にら
 
0.05
アスパラガス
 
0.05
わけぎ
 
0.05
その他のゆり科野菜
 
0.05
にんじん
 
0.05
パースニップ
 
0.05
パセリ
 
0.05
セロリ
 
0.05
みつば
 
0.05
その他のせり科野菜
 
0.05
トマト
 
0.05
ピーマン
 
0.05
なす
 
0.05
その他のなす科野菜
 
0.05
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.05
しろうり
 
0.05
すいか
 
0.05
メロン類果実
 
0.05
まくわうり
 
0.05
その他のうり科野菜
 
0.05
ほうれんそう
 
0.05
たけのこ
 
0.05
オクラ
 
0.05
しょうが
 
0.05
未成熟えんどう
 
0.05
未成熟いんげん
 
0.05
えだまめ
 
0.05
マッシュルーム
 
0.05
しいたけ
 
0.05
その他のきのこ類
 
0.05
その他の野菜
 
0.05
みかん
 
0.05
なつみかんの果実全体
 
0.05
レモン
 
0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
0.05
グレープフルーツ
 
0.05
ライム
 
0.05
その他のかんきつ類果実
 
0.05
りんご
 
0.05
日本なし
 
0.05
西洋なし
 
0.05
マルメロ
 
0.05
びわ
 
0.05
もも
 
0.05
ネクタリン
 
0.05
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.05
すもも(プルーンを含む。)
 
0.05
うめ
 
0.05
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.05
いちご
 
0.05
ラズベリー
 
0.05
ブラックベリー
 
0.05
ブルーベリー
 
0.05
クランベリー
 
0.05
ハックルベリー
 
0.05
その他のベリー類果実
 
0.05
ぶどう
 
0.05
かき
 
0.05
バナナ
 
0.05
キウィー
 
0.05
アボカド
 
0.05
パイナップル
 
0.05
グアバ
 
0.05
マンゴー
 
0.05
パッションフルーツ
 
0.05
なつめやし
 
0.05
その他の果実
 
0.05
ひまわりの種子
 
0.05
ごまの種子
 
0.05
べにばなの種子
 
0.05
綿実
 
0.05
なたね
 
0.05
その他のオイルシード
 
0.05
ぎんなん
 
0.05
くり
 
0.05
ペカン
 
0.05
アーモンド
 
0.05
くるみ
 
0.05
その他のナッツ類
 
0.05
 
0.1
ホップ
 
0.1
その他のスパイス
 
0.05
その他のハーブ
 
0.05
牛の筋肉
 
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.01
牛の脂肪
 
0.01
豚の脂肪
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.01
牛の肝臓
 
0.01
豚の肝臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.01
牛の腎臓
 
0.01
豚の腎臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.01
牛の食用部分
 
0.01
豚の食用部分
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.01
 
0.01
鶏の筋肉
 
0.01
その他の家きんの筋肉
 
0.01
鶏の脂肪
 
0.01
その他の家きんの脂肪
 
0.01
鶏の肝臓
 
0.01
その他の家きんの肝臓
 
0.01
鶏の腎臓
 
0.01
その他の家きんの腎臓
 
0.01
鶏の食用部分
 
0.01
その他の家きんの食用部分
 
0.01
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01


チアメトキサム(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.3
0.3
小麦
0.05
0.05
大麦
0.4
0.4
とうもろこし
0.7
0.05
その他の穀類
0.02
0.02
大豆
0.04
0.04
小豆類
0.05
0.05
えんどう
0.04
0.04
そら豆
0.04
0.04
らっかせい
0.02
0.02
その他の豆類
0.04
0.04
ばれいしょ
0.3
0.3
さといも類(やつがしらを含む。)
0.3
0.3
かんしょ
0.3
0.3
やまいも(長いもをいう。)
0.3
0.3
こんにゃくいも
0.3
0.3
その他のいも類
0.3
0.3
てんさい
0.3
0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.3
0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
3
3
かぶ類の根
0.5
0.5
かぶ類の葉
10
10
西洋わさび
0.3
0.3
クレソン
3
3
はくさい
3
3
キャベツ
5
5
芽キャベツ
5
5
ケール
3
3
こまつな
5
5
きょうな
3
3
チンゲンサイ
5
5
カリフラワー
5
5
ブロッコリー
5
5
その他のあぶらな科野菜
5
5
ごぼう
0.3
0.3
サルシフィー
0.3
0.3
アーティチョーク
0.5
0.5
チコリ
3
3
エンダイブ
3
3
しゅんぎく
3
3
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
3
3
その他のきく科野菜
3
3
たまねぎ
0.02
 
ねぎ(リーキを含む。)
2
2
にら
2
2
アスパラガス
0.1
0.1
わけぎ
10
10
にんじん
0.3
0.3
パースニップ
0.3
0.3
パセリ
3
3
セロリ
1
1
その他のせり科野菜
3
3
トマト
2
2
ピーマン
1
1
なす
0.7
0.7
その他のなす科野菜
3
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
0.5
しろうり
0.5
0.5
すいか
0.2
0.2
メロン類果実
0.3
0.3
まくわうり
0.2
0.2
その他のうり科野菜
3
3
ほうれんそう
10
10
オクラ
0.7
0.7
未成熟えんどう
0.3
0.3
未成熟いんげん
0.3
0.3
えだまめ
0.3
0.3
マッシュルーム
0.7
0.7
しいたけ
0.7
0.7
その他のきのこ類
0.7
0.7
その他の野菜
3
3
みかん
0.3
0.3
なつみかんの果実全体
1
1
レモン
1
1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
1
1
グレープフルーツ
1
1
ライム
1
1
その他のかんきつ類果実
1
1
りんご
0.3
0.3
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
マルメロ
0.3
0.3
びわ
0.2
0.2
もも
0.5
0.5
ネクタリン
1
1
あんず(アプリコットを含む。)
3
3
すもも(プルーンを含む。)
1
1
うめ
3
3
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
いちご
2
2
ラズベリー
0.5
0.5
ブラックベリー
0.5
0.5
ブルーベリー
0.5
0.5
クランベリー
0.5
0.5
ハックルベリー
0.5
0.5
その他のベリー類果実
0.5
0.5
ぶどう
2
2
かき
1
1
バナナ
0.7
0.7
パパイヤ
0.01
0.01
アボカド
0.5
 
パイナップル
0.01
0.01
グアバ
0.2
0.2
マンゴー
0.2
0.2
その他の果実
2
2
ひまわりの種子
0.02
0.02
ごまの種子
0.02
0.02
べにばなの種子
0.02
0.02
綿実
0.1
0.1
なたね
0.02
0.02
その他のオイルシード
0.02
0.02
ペカン
0.02
0.02
その他のナッツ類
0.02
0.02
20
20
コーヒー豆
0.2
0.2
カカオ豆(外皮を含まない。)
0.02
0.02
ホップ
0.1
0.1
その他のスパイス
5
5
その他のハーブ
5
5
牛の筋肉
0.02
0.02
豚の筋肉
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.02
0.02
牛の脂肪
0.02
0.02
豚の脂肪
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.02
0.02
牛の肝臓
0.01
0.01
豚の肝臓
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.01
0.01
牛の腎臓
0.01
0.01
豚の腎臓
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
0.01
牛の食用部分
0.01
0.01
豚の食用部分
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.01
0.01
0.05
0.05
鶏の筋肉
0.01
0.01
その他の家きんの筋肉
0.01
0.01
鶏の脂肪
0.01
0.01
その他の家きんの脂肪
0.01
0.01
鶏の肝臓
0.01
0.01
その他の家きんの肝臓
0.01
0.01
鶏の腎臓
0.01
0.01
その他の家きんの腎臓
0.01
0.01
鶏の食用部分
0.01
0.01
その他の家きんの食用部分
0.01
0.01
鶏の卵
0.01
0.01
その他の家きんの卵
0.01
0.01
とうがらし(乾燥させたもの)
 
7

チフェンスルフロン(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
 
0.1
大麦
 
0.1
ライ麦
 
0.1
とうもろこし
 
0.1
そば
 
0.1
その他の穀類
 
0.1
大豆
 
0.1
小豆類
 
0.1
えんどう
 
0.1
そら豆
 
0.1
らっかせい
 
0.1
その他の豆類
 
0.1
てんさい
 
0.05
綿実
 
0.02
なたね
 
0.02
その他のオイルシード
 
0.02
その他のスパイス
 
0.1
牛の筋肉
 
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.01
牛の脂肪
 
0.01
豚の脂肪
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.01
牛の肝臓
 
0.01
豚の肝臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.01
牛の腎臓
 
0.01
豚の腎臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.01
牛の食用部分
 
0.01
豚の食用部分
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.01
 
0.01
鶏の筋肉
 
0.01
その他の家きんの筋肉
 
0.01
鶏の脂肪
 
0.01
その他の家きんの脂肪
 
0.01
鶏の肝臓
 
0.01
その他の家きんの肝臓
 
0.01
鶏の腎臓
 
0.01
その他の家きんの腎臓
 
0.01
鶏の食用部分
 
0.01
その他の家きんの食用部分
 
0.01
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01

ツラスロマイシン(合成抗菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.3
0.3
豚の筋肉
2
2
牛の脂肪
0.2
0.2
豚の脂肪
0.3
0.3
牛の肝臓
5
5
豚の肝臓
4
4
牛の腎臓
3
3
豚の腎臓
9
9
牛の食用部分
3
3
豚の食用部分
5
5

トリクロロ酢酸ナトリウム塩(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大麦
 
0.5
その他の穀類
 
0.5

ピコキシストロビン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.04
 
大麦
0.3
 
ライ麦
0.04
 
とうもろこし
0.04
 
そば
0.04
 
その他の穀類
0.04
 
大豆
0.05
 
小豆類
0.06
 
えんどう
0.06
 
そら豆
0.06
 
その他の豆類
0.06
 
はくさい
2
 
キャベツ
1
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
15
 
たまねぎ
0.05
 
ねぎ(リーキを含む。)
2
 
その他の野菜
0.08
 
みかん
0.1
 
なつみかんの果実全体
3
 
レモン
3
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
3
 
グレープフルーツ
3
 
ライム
3
 
その他のかんきつ類果実
3
 
りんご
2
 
日本なし
1
 
西洋なし
1
 
もも
0.3
 
おうとう(チェリーを含む。)
5
 
ごまの種子
0.08
 
なたね
0.08
 
その他のオイルシード
0.08
 
その他のスパイス
10
 

ピロキロン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
0.2
魚介類
0.2
 

フェンメディファム(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
てんさい
0.1
0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.2
ほうれんそう
0.5
0.5
その他の野菜
 
0.2
その他のスパイス
 
0.2
その他のハーブ
 
0.2
牛の筋肉
 
0.1
豚の筋肉
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.1
牛の脂肪
 
0.1
豚の脂肪
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.1
牛の肝臓
 
0.1
豚の肝臓
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.1
牛の腎臓
 
0.1
豚の腎臓
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.1
牛の食用部分
 
0.1
豚の食用部分
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.1
 
0.1

ベンゾフェナップ(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.1

脚注
※○:平成28年6月7日適用(規制強化以外の品目)
●:平成28年12月7日適用(規制強化の品目)
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、ツラスロマイシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の第1項に規定する化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。

・今回残留基準値を設定するイソキサフルトールとは、イソキサフルトール及び代謝物B【2-シアノ-3-シクロプロピル-4-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル)プロパン-1,3-ジオン】をイソキサフルトールに換算したものの和をいう。なお、現行の残留の規制対象は、農産物についてはイソキサフルトールのみ、畜産物についてはイソキサフルトール及代謝物Bをイソキサフルトールに換算したものの和としている。今回の改正にあたり、畜産物については残留の規制対象に変更はない。

・「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているチアメトキサムの残留基準値については、 現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。

・これまでツラスロマイシンとは、ツラスロマイシンのみとしていたが、今後残留基準値を設定するツラスロマイシンとは、ツラスロマイシン、代謝物M1【(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-エチル-3,4,10,13-テトラヒドロキシ-3,5,8,10,12,14-ヘキサメチル-11-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-β-D-キシロ-ヘキソピラノシル]オキシ]-1-オキサ-6-アザシクロペンタデカン-15-オン】、代謝物M1の異性体【(2R,3R,6R,8R,9R,10S,11S,12R)-2-[(1R,2R)-1,2-ジヒドロキシ-1-メチルブチル]-8,11-ジヒドロキシ-3,6,8,10,12-ペンタメチル-9-[[3,4,6-トリデオキシ-3-(ジメチルアミノ)-β-D-キシロ-ヘキソピラノシル]オキシ]-1-オキサ-4-アザシクロトリデカン-13-オン】及び加水分解により代謝物M1又は代謝物M1の異性体に変換される代謝物をツラスロマイシンに換算したものの和をいうこと

参考
・ 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・ 「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・ 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・ 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・ 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・ 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・ 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・ 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・ 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・ 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・ 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・ 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・ 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・ 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・ 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。





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