通知

 

生食発0404第3号

平成28年04月04日

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 
各検疫所長 殿 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第196号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
第1 改正の概要
    1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アシベンゾラル-S-メチル、農薬オキサチアピプロリン、農薬シクロプロトリン、農薬ジフェノコナゾール、農薬トリアファモン、動物用医薬品ノルフロキサシン、農薬フルオキサストロビン、動物用医薬品ブロチゾラム、農薬プロパクロール及び農薬メトラフェノンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
    2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ブロチゾラムについて、一部の食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、ブロチゾラム試験法を定め、その分析対象をブロチゾラムとしたこと。
    3 法第11条第1項の規定に基づき、生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)の加工基準において、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられる塩酸に加え、亜塩素酸水の使用を認めることとしたこと。
第2 適用期日
    公布日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる。
      農薬等
      食品
      アシベンゾラル-S-メチル
      綿実及びその他のスパイス
      シクロプロトリン
      米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
      ジフェノコナゾール
      てんさい、りんご、日本なし、西洋なし、もも及びバナナ
      ノルフロキサシン
      その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分
      ブロチゾラム
      豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ
      プロパクロール
      米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、だいこん類の根、かぶ類の根、その他のあぶらな科野菜、たまねぎ、にんにく、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
第3 農薬等に関する事項
1 残留基準関係
    ⑴ 今回基準値を設定するアシベンゾラル-S-メチルとは、アシベンゾラル-S-メチル及び代謝物B【ベンゾ[1,2,3]チアジアゾール-7-カルボン酸】とその抱合体をアシベンゾラル-S-メチルに換算したものの和をいうこと。
    ⑵ 今回基準値を設定するジフェノコナゾールとは、農産物にあってはジフェノコナゾールのみとし、畜産物にあってはジフェノコナゾール及び代謝物D【1-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノール】をジフェノコナゾールに換算したものの和をいうこと。
    ⑶ 今回基準値を設定するフルオキサストロビンとは、フルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン=O-メチルオキシム】の和をいうこと。
    ⑷ 今回基準値を設定するブロチゾラムにあっては、「不検出」として定める食品において、本剤を含有するものであってはならないこと。
    ⑸ 今回基準値を設定するプロパクロールとは、プロパクロール及び塩基性条件下の加水分解によりN-イソプロピルアニリンに変換される代謝物をプロパクロールに換算したものの和をいうこと。
2 試験法関係
    ⑴ 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の別添3を別紙2のように改めること。
    ⑵ 検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 その他
     法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬オキサチアピプロリン及び農薬トリアファモンに係る新規農薬登録が農林水産省において行われること。
    なお、農薬オキサチアピプロリン、農薬シクロプロトリン、農薬トリアファモン、農薬フルオキサストロビン及び農薬メトラフェノンに係る試験法については、別途通知すること。
第4 生食用鮮魚介類等に関する運用上の注意
  既に食品添加物として定められている使用基準の適用を受けることとなること。


生食発0404第2号.pdf

別紙
アシベンゾラル-S-メチル(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.1
0.1
小麦
0.05
0.05
大麦
0.05
0.05
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
そば
0.05
0.05
その他の穀類
0.05
0.05
クレソン
0.3
0.3
はくさい
1
1
キャベツ
1
1
芽キャベツ
1
1
ケール
1
1
こまつな
1
1
きょうな
1
1
チンゲンサイ
1
1
カリフラワー
1
1
ブロッコリー
1
1
その他のあぶらな科野菜
1
1
エンダイブ
0.3
0.3
しゅんぎく
0.3
0.3
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
0.3
0.3
その他のきく科野菜
0.3
0.3
たまねぎ
0.1
0.05
パセリ
0.3
0.3
セロリ
0.3
0.3
その他のせり科野菜
0.3
0.3
トマト
1
1
ピーマン
1
1
なす
1
1
その他のなす科野菜
1
1
ほうれんそう
1
1
その他の野菜
0.3
0.3
いちご
0.2
 
ブルーベリー
0.2
 
クランベリー
0.2
 
その他のベリー類果実
0.2
 
バナナ
0.1
0.1
綿実
 
0.02
その他のスパイス
 
0.3
オキサチアピプロリン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
ばれいしょ
0.05
 
はくさい
0.2
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
0.5
 
トマト
0.3
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.2
 
ぶどう
0.5
 
シクロプロトリン(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.1
小麦
 
0.02
大麦
 
0.02
ライ麦
 
0.02
とうもろこし
 
0.02
そば
 
0.02
その他の穀類
 
0.02
大豆
 
0.1
小豆類
 
0.1
えんどう
 
0.1
そら豆
 
0.1
らっかせい
 
0.1
その他の豆類
 
0.1
ばれいしょ
 
0.02
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.02
かんしょ
 
0.02
やまいも(長いもをいう。)
 
0.02
こんにゃくいも
 
0.02
その他のいも類
 
0.02
てんさい
 
0.02
さとうきび
 
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.02
かぶ類の根
 
0.02
かぶ類の葉
 
0.02
西洋わさび
 
0.02
クレソン
 
0.02
はくさい
 
0.02
キャベツ
 
0.02
芽キャベツ
 
0.02
ケール
 
0.02
こまつな
 
0.02
きょうな
 
0.02
チンゲンサイ
 
0.02
カリフラワー
 
0.02
ブロッコリー
 
0.02
その他のあぶらな科野菜
 
0.02
ごぼう
 
0.02
サルシフィー
 
0.02
アーティチョーク
 
0.02
チコリ
 
0.02
エンダイブ
 
0.02
しゅんぎく
 
0.02
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.02
その他のきく科野菜
 
0.02
たまねぎ
 
0.02
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.02
にんにく
 
0.02
にら
 
0.02
アスパラガス
 
0.02
わけぎ
 
0.02
その他のゆり科野菜
 
0.02
にんじん
 
0.02
パースニップ
 
0.02
パセリ
 
0.02
セロリ
 
0.02
みつば
 
0.02
その他のせり科野菜
 
0.02
トマト
 
0.02
ピーマン
 
0.02
なす
 
0.02
その他のなす科野菜
 
0.02
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.02
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.02
しろうり
 
0.02
すいか
 
0.2
メロン類果実
 
0.2
まくわうり
 
0.2
その他のうり科野菜
 
0.02
ほうれんそう
 
0.02
たけのこ
 
0.02
オクラ
 
0.02
しょうが
 
0.02
未成熟えんどう
 
0.02
未成熟いんげん
 
0.02
えだまめ
 
0.02
マッシュルーム
 
0.02
しいたけ
 
0.02
その他のきのこ類
 
0.02
その他の野菜
 
0.02
みかん
 
0.2
なつみかんの外果皮
 
20
なつみかんの果実全体
 
0.2
レモン
 
0.2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
0.2
グレープフルーツ
 
0.2
ライム
 
0.2
その他のかんきつ類果実
 
0.2
りんご
 
0.2
日本なし
 
0.2
西洋なし
 
0.2
マルメロ
 
0.2
びわ
 
0.2
もも
 
0.2
ネクタリン
 
0.2
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.2
すもも(プルーンを含む。)
 
0.2
うめ
 
0.2
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.2
いちご
 
0.2
ラズベリー
 
0.2
ブラックベリー
 
0.2
ブルーベリー
 
0.2
クランベリー
 
0.2
ハックルベリー
 
0.2
その他のベリー類果実
 
0.2
ぶどう
 
0.2
かき
 
0.2
バナナ
 
0.2
キウィー
 
0.2
パパイヤ
 
0.2
アボカド
 
0.2
パイナップル
 
0.2
グアバ
 
0.2
マンゴー
 
0.2
パッションフルーツ
 
0.2
なつめやし
 
0.2
その他の果実
 
0.2
ひまわりの種子
 
0.2
ごまの種子
 
0.2
べにばなの種子
 
0.2
綿実
 
0.2
なたね
 
0.2
その他のオイルシード
 
0.2
ぎんなん
 
0.2
くり
 
0.2
ペカン
 
0.2
アーモンド
 
0.2
くるみ
 
0.2
その他のナッツ類
 
0.2
 
0.5
コーヒー豆
 
0.02
カカオ豆
 
0.02
ホップ  
0.02
その他のスパイス
 
0.2
その他のハーブ
 
0.02
魚介類
0.4
 
ジフェノコナゾール(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
0.2
小麦
0.1
0.1
大麦
0.1
0.1
ライ麦
0.1
0.1
とうもろこし
0.1
0.1
そば
0.02
0.02
大豆
0.05
0.05
らっかせい
0.1
0.1
ばれいしょ
0.1
0.1
てんさい
0.3
0.5
西洋わさび
0.4
 
キャベツ
2
2
芽キャベツ
2
2
カリフラワー
2
2
ブロッコリー
2
2
その他のあぶらな科野菜
2
2
サルシフィー
0.4
 
チコリ
0.08
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
2
2
その他のきく科野菜
0.6
 
たまねぎ
0.2
0.2
ねぎ(リーキを含む。)
6
6
にんにく
0.2
0.2
アスパラガス
0.03
0.03
その他のゆり科野菜
9
 
にんじん
0.2
0.2
パセリ
10
10
セロリ
10
10
その他のせり科野菜
0.5
0.5
トマト
0.6
0.6
ピーマン
2
2
なす
0.6
0.6
その他のなす科野菜
1
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
0.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.7
0.7
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.05
0.05
オクラ
0.6
 
未成熟えんどう
0.7
0.7
未成熟いんげん
0.7
0.7
しいたけ
0.6
 
その他のきのこ類
0.6
 
その他の野菜
0.7
0.7
なつみかんの果実全体
0.6
 
レモン
0.6
0.6
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.6
0.6
グレープフルーツ
0.6
0.6
ライム
0.6
0.6
その他のかんきつ類果実
0.6
0.6
りんご
0.8
1
日本なし
0.8
1
西洋なし
0.8
1
マルメロ
0.8
0.5
びわ
0.5
0.5
もも
0.2
1
ネクタリン
0.7
0.7
あんず(アプリコットを含む。)
1
1
すもも(プルーンを含む。)
0.3
0.3
うめ
3
3
おうとう(チェリーを含む。)
3
3
いちご
2
2
ぶどう
4
4
かき
0.7
0.7
バナナ
0.1
0.5
パパイヤ
0.2
0.2
アボカド
0.5
0.5
マンゴー
0.07
0.07
パッションフルーツ
0.05
0.05
その他の果実
2
2
ひまわりの種子
0.02
0.02
ごまの種子
0.1
 
なたね
0.1
0.05
その他のオイルシード
0.1
 
ぎんなん
0.03
0.03
くり
0.03
0.03
ペカン
0.03
0.03
アーモンド
0.03
0.03
くるみ
0.03
0.03
その他のナッツ類
0.03
0.03
15
15
その他のスパイス
0.6
0.6
その他のハーブ
35
35
牛の筋肉
0.2
0.05
豚の筋肉
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.2
0.05
牛の脂肪
0.2
0.05
豚の脂肪
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
0.05
牛の肝臓
2
0.2
豚の肝臓
2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
2
0.2
牛の腎臓
2
0.2
豚の腎臓
2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
2
0.2
牛の食用部分
2
0.2
豚の食用部分
2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
2
0.2
0.02
0.005
鶏の筋肉
0.01
0.01
その他の家きんの筋肉
0.01
0.01
鶏の脂肪
0.01
0.01
その他の家きんの脂肪
0.01
0.01
鶏の肝臓
0.01
0.01
その他の家きんの肝臓
0.01
0.01
鶏の腎臓
0.01
0.01
その他の家きんの腎臓
0.01
0.01
鶏の食用部分
0.01
0.01
その他の家きんの食用部分
0.01
0.01
鶏の卵
0.03
0.01
その他の家きんの卵
0.03
0.01
トリアファモン(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
 
ノルフロキサシン(合成抗菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
豚の筋肉
0.02
0.02
豚の脂肪
0.02
0.02
豚の肝臓
0.02
0.02
豚の腎臓
0.02
0.02
豚の食用部分
0.02
0.02
鶏の筋肉
0.02
0.02
その他の家きんの筋肉
 
0.1
鶏の脂肪
0.02
0.02
その他の家きんの脂肪
 
0.1
鶏の肝臓
0.02
0.02
その他の家きんの肝臓
 
0.1
鶏の腎臓
0.02
0.02
その他の家きんの腎臓
 
0.1
鶏の食用部分
0.02
0.02
その他の家きんの食用部分
 
0.1
フルオキサストロビン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
ばれいしょ
0.01
 
いちご
2
 
ブロチゾラム(牛の諸疾患における食欲不振の改善に対する補助的効果)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.001
0.001
豚の筋肉
不検出
0.001
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
不検出
0.001
牛の脂肪
0.002
0.001
豚の脂肪
不検出
0.001
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
不検出
0.001
牛の肝臓
0.003
0.001
豚の肝臓
不検出
0.001
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
不検出
0.001
牛の腎臓
0.002
0.001
豚の腎臓
不検出
0.001
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
不検出
0.001
牛の食用部分
0.002
0.001
豚の食用部分
不検出
0.001
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
不検出
0.001
0.001
0.001
鶏の筋肉
不検出
0.001
その他の家きんの筋肉
不検出
0.001
鶏の脂肪
不検出
0.001
その他の家きんの脂肪
不検出
0.001
鶏の肝臓
不検出
0.001
その他の家きんの肝臓
不検出
0.001
鶏の腎臓
不検出
0.001
その他の家きんの腎臓
不検出
0.001
鶏の食用部分
不検出
0.001
その他の家きんの食用部分
不検出
0.001
鶏の卵
不検出
0.001
その他の家きんの卵
不検出
0.001
魚介類(さけ目魚類に限る。)
不検出
0.001
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
不検出
0.001
魚介類(すずき目魚類に限る。)
不検出
0.001
魚介類(その他の魚類に限る。)
不検出
0.001
魚介類(貝類に限る。)
不検出
0.001
魚介類(甲殻類に限る。)
不検出
0.001
その他の魚介類
不検出
0.001
はちみつ
不検出
0.001
プロパクロール(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.05
小麦
 
0.05
大麦
 
0.05
ライ麦
 
0.05
とうもろこし
0.05
0.08
そば
 
0.05
その他の穀類
0.2
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.02
かぶ類の根
 
0.02
キャベツ
0.6
0.6
芽キャベツ
0.6
0.6
カリフラワー
0.6
0.6
ブロッコリー
0.6
0.6
その他のあぶらな科野菜
 
0.6
たまねぎ
0.7
3
ねぎ(リーキを含む。)
0.02
0.02
にんにく
0.7
3
その他の野菜
 
0.05
その他のスパイス
 
0.05
その他のハーブ
 
0.6
牛の筋肉
 
0.02
豚の筋肉
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.02
牛の脂肪
 
0.02
豚の脂肪
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.02
牛の肝臓
 
0.06
豚の肝臓
 
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.06
牛の腎臓
 
0.06
豚の腎臓
 
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.06
牛の食用部分
 
0.06
豚の食用部分
 
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.06
 
0.02
鶏の筋肉
 
0.02
その他の家きんの筋肉
 
0.02
鶏の脂肪
 
0.02
その他の家きんの脂肪
 
0.02
鶏の肝臓
 
0.02
その他の家きんの肝臓
 
0.02
鶏の腎臓
 
0.02
その他の家きんの腎臓
 
0.02
鶏の食用部分
 
0.02
その他の家きんの食用部分
 
0.02
鶏の卵
 
0.02
その他の家きんの卵
 
0.02
メトラフェノン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.06
 
大麦
0.5
 
ライ麦
0.1
 
その他の穀類
0.5
 
トマト
0.9
 
ピーマン
2
 
なす
0.9
 
その他のなす科野菜
2
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
 
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
 
しろうり
0.5
 
その他のうり科野菜
0.5
 
マッシュルーム
0.5
 
りんご
2
 
日本なし
2
 
西洋なし
2
 
おうとう(チェリーを含む。)
2
 
いちご
0.6
 
ぶどう
5
 
ホップ
70
 
牛の筋肉
0.01
 
豚の筋肉
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.01
 
牛の脂肪
0.01
 
豚の脂肪
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
 
牛の肝臓
0.01
 
豚の肝臓
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.01
 
牛の腎臓
0.01
 
豚の腎臓
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
 
牛の食用部分
0.01
 
豚の食用部分
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.01
 
0.01
 
鶏の筋肉
0.01
 
鶏の脂肪
0.01
 
鶏の肝臓
0.01
 
鶏の腎臓
0.01
 
鶏の食用部分
0.01
 
鶏の卵
0.01
 
小麦粉(全粒粉に限る。)
0.08
 
小麦ふすま
0.3
 
脚注
※○:平成28年4月4日適用
●:平成28年10月4日適用
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、ノルフロキサシンの項については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の第1項に規定する化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・今回基準値を設定するアシベンゾラル-S-メチルとは、アシベンゾラル-S-メチル及び代謝物B【ベンゾ[1,2,3]チアジアゾール-7-カルボン酸】とその抱合体をアシベンゾラル-S-メチルに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するジフェノコナゾールとは、農産物にあってはジフェノコナゾールのみをいい、畜産物にあってはジフェノコナゾール及び代謝物D【1-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノール】をジフェノコナゾールに換算したものの和とすること。
・今回基準値を設定するフルオキサストロビンとは、フルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン=O-メチルオキシム】の和をいうこと。
・今回基準値を設定するブロチゾラムにあっては、「不検出」として定める食品において、本剤を含有するものであってはならないこと。
・今回基準値を設定するプロパクロールとは、プロパクロール及び塩基性条件下の加水分解によりN-イソプロピルアニリンに変換される代謝物をプロパクロールに換算したものの和をいうこと。
参考
・ 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・ 「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・ 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・ 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・ 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・ 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・ 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・ 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・ 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・ 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・ 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・ 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・ 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・ 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・ 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。

別紙2
食品、添加物等の規格基準に規定する各試験法の検出限界等について
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一般規則5、6及び7に規定する各試験法の検出限界等は下表に示すとおりなので、試験を行う際に留意すること。検出限界以上の測定値が得られ分析値を求める際には、検出限界より1桁多く求め、その多く求めた1桁について四捨五入するものとする。なお、ここでいう検出限界とは、適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度をいう。

              一般規則5、6及び7に規定する各試験法の検出限界
農 薬 等 名
検出限界
(ppm
備 考
2,4,5-T
0.05
ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
アルドリン
0.005
抹茶にあっては0.02 ppm
エンドリン
0.005
抹茶にあっては0.02 ppm
ディルドリン
0.005
抹茶にあっては0.02 ppm
オラキンドックス※1
0.001
カルバドックス※2
0.001
カプタホール
0.01
ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クマホス
0.01
ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クレンブテロール
0.00005
クロラムフェニコール
0.0005
ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm
クロルスロン
0.001
クロルプロマジン
0.0001
ジエチルスチルベストロール
0.0005
ジメトリダゾール
0.0002
メトロニダゾール
0.0001
ロニダゾール
0.0002
ダミノジッド
0.1
ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
デキサメタゾン
0.00005
パラチオン
0.01
α-トレンボロン
0.002
β-トレンボロン
0.002
二臭化エチレン
0.001
ニトロフラゾン
0.001
ニトロフラントイン※3
0.001
フラゾリドン※4
0.001
フラルタドン※5
0.001
ブロチゾラム
0.0005
プロファム
0.01
ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
マラカイトグリーン※6
0.002
※1 オラキンドックスは、オラキンドックスの代謝物である3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※3 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1-アミノヒダントインを分析対象とする。
※4 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※5 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※6 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。


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