通知

 

食安発0808第1号

平成26年08月08日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第97号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第323号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、グルタミルバリルグリシンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬シアゾファミド、農薬ジカンバ、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬シプロジニル、動物用医薬品ジルパテロール、動物用医薬品セファゾリン、動物用医薬品及び飼料添加物ナラシン、農薬ブプロフェジン、農薬ペンチオピラド、農薬ボスカリド、農薬マンジプロパミド、動物用医薬品及び飼料添加物モネンシン、農薬モリネート及び農薬ルフェヌロンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、グルタミルバリルグリシンの成分規格を設定し、試薬・試液等を改正したこと。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成27年2月8日から適用されるものであること。

農薬等

食  品

ジカンバ えだまめ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の卵及びその他の家きんの卵
シプロジニル その他のあぶらな科野菜、チコリ、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス及びすもも(乾燥させたもの)
ナラシン 牛の筋肉、牛の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
ボスカリド りんご、牛の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分
モネンシン 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
モリネート 小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ


第3 農薬等の残留基準に関する事項
1 運用上の注意
(1)今回基準値を設定するジカンバとは、農産物(大豆に限る。)及び畜産物にあってはジカンバ、3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸(以下、この項において「代謝物B」という。)をジカンバに換算したもの及び代謝物Bの抱合体をジカンバに換算したものの和をいい、農産物(大豆を除く。)にあってはジカンバをいうこと。
(2)今回基準値を設定する1,3-ジクロロプロペンとは、1,3-ジクロロプロペン(E体)及び1,3-ジクロロプロペン(Z体)の和をいうこと。
(3)魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に設定されているシプロジニルの基準値については、これらの基準を統合して「魚介類」として基準値を設定すること。
(4)今回基準値を設定するナラシンとは、ナラシンAをいうこと。
(5)これまでボスカリドとは、畜産物にあっては、ボスカリド、2-クロロ-N-(4'-クロロ-5-ヒドロキシ-ビフェニル-2-イル)ニコチンアミド(以下、この項において「代謝物B」という。)及び代謝物Bのグルクロン酸抱合体をボスカリド含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、ボスカリドのみをいうこととしていたが、今回基準値を設定するボスカリドとは、ボスカリドのみをいうこと。
(6)羊、馬、山羊及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)に設定されているボスカリドの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定すること。
(7)今回基準値を設定するモネンシンとは、モネンシンAをいうこと。
2 その他
法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬シアゾファミド、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬ブプロフェジン、農薬ボスカリド、農薬マンジプロパミド及び農薬ルフェヌロンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、1,3-ジクロロプロペン、ジルパテロール及びナラシン試験法については、後日通知することとしていること。
第4 添加物に関する事項
運用上の注意
使用基準関係
グルタミルバリルグリシンの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知すること。



別紙  【別紙】.pdf

シアゾファミド(殺菌剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.05

0.05

大豆

0.3

0.3

小豆類

0.1

0.1

ばれいしょ

0.05

0.05

こんにゃくいも

0.3

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.3

0.3

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

25

25

かぶ類の根

0.3

0.3

かぶ類の葉

20

20

はくさい

2

2

キャベツ

0.7

0.7

ケール

15

15

こまつな

15

15

きょうな

10

10

チンゲンサイ

3

3

ブロッコリー

1

1

その他のあぶらな科野菜

20

20

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

10

10

たまねぎ

0.05

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

わけぎ

5

5

その他のゆり科野菜

3

3

にんじん

0.09

0.09

みつば

10

10

トマト

2

2

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜

2

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.7

0.7

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.7

0.5

しろうり

0.1

0.1

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜

0.1

0.1

ほうれんそう

25

25

しょうが

3

3

えだまめ

5

5

その他の野菜

10

10

みかん

0.7

0.7

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

5

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

5

5

グレープフルーツ

5

5

ライム

5

5

その他のかんきつ類果実

5

5

もも

0.3

0.3

ネクタリン

1

1

いちご

0.7

0.7

ぶどう

10

10

パパイヤ

0.5

0.5

その他の果実

1

1

ホップ

10

10

その他のスパイス

10

10

その他のハーブ

15

15


ジカンバ(除草剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.05

小麦

2

0.5

大麦

7

0.5

ライ麦

0.1

0.1

とうもろこし

0.5

0.5

そば

0.05

0.05

その他の穀類

4

3

大豆

10

0.05

ばれいしょ

0.05

0.05

さとうきび

1

0.1

アスパラガス

5

3

えだまめ

 

10

綿実

3

3

牛の筋肉

0.03

0.1

豚の筋肉

0.03

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.03

0.1

牛の脂肪

0.07

0.2

豚の脂肪

0.07

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.07

0.2

牛の肝臓

0.7

0.8

豚の肝臓

0.7

0.8

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.7

0.8

牛の腎臓

0.7

0.8

豚の腎臓

0.7

0.8

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.7

0.8

牛の食用部分

0.7

0.1

豚の食用部分

0.7

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.7

0.1

0.2

0.2

鶏の筋肉

0.02

0.05

その他の家きんの筋肉

0.02

0.05

鶏の脂肪

0.04

0.05

その他の家きんの脂肪

0.04

0.05

鶏の肝臓

0.07

0.05

その他の家きんの肝臓

0.07

0.05

鶏の腎臓

0.07

0.05

その他の家きんの腎臓

0.07

0.05

鶏の食用部分

0.07

0.05

その他の家きんの食用部分

0.07

0.05

鶏の卵

0.01

0.05

その他の家きんの卵

0.01

0.05


1,3-ジクロロプロペン(殺虫剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.01

 
らっかせい

0.01

 

ばれいしょ

0.01

 
さといも類(やつがしらを含む。)

0.01

 
かんしょ

0.01

 
やまいも(長いもをいう。)

0.01

 
こんにゃくいも

0.01

 
てんさい

0.01

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.01

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.01

 
かぶ類の根

0.01

 
かぶ類の葉

0.01

 
はくさい

0.01

 
キャベツ

0.01

 
こまつな

0.01

 
きょうな

0.01

 
チンゲンサイ

0.01

 
ごぼう

0.01

 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

0.01

 
その他のきく科野菜

0.01

 
たまねぎ

0.01

 
ねぎ(リーキを含む。)

0.01

 
にんにく

0.01

 
にら

0.01

 

わけぎ

0.01

 
その他のゆり科野菜

0.01

 
にんじん

0.01

 
パセリ

0.01

 
セロリ

0.01

 
みつば

0.01

 
トマト

0.01

 
ピーマン

0.01

 
なす

0.01

 
その他のなす科野菜

0.01

 
きゅうり(ガーキンを含む。)

0.01

 
かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.01

 
しろうり

0.01

 
すいか

0.01

 
メロン類果実

0.01

 
まくわうり

0.01

 
その他のうり科野菜

0.01

 
ほうれんそう

0.01

 
オクラ

0.01

 
しょうが

0.01

 
未成熟いんげん

0.01

 
えだまめ

0.01

 
その他の野菜

0.01

 
いちご

0.01

 
その他のハーブ

0.01

 
ミネラルウォーター類

0.02

0.02


シプロジニル(殺菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.5

0.5

大麦

3

2

ライ麦

0.5

0.5

とうもろこし

0.5

0.5

そば

0.5

0.5

その他の穀類

0.5

0.5

大豆

0.1

0.1

小豆類

0.6

0.1

えんどう

0.2

0.1

そら豆

0.6

0.1

その他の豆類

0.6

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

10

かぶ類の葉

10

10

クレソン

50

30

はくさい

1

1

キャベツ

1

1

芽キャベツ

1

1

ケール

10

10

こまつな

10

10

きょうな

10

10

カリフラワー

1

1

ブロッコリー

1

1

その他のあぶらな科野菜

10

30

チコリ

10

30

エンダイブ

50

30

しゅんぎく

50

30

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

10

1

その他のきく科野菜

50

30

たまねぎ

0.6

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

4

4

その他のゆり科野菜

4

3

にんじん

2

0.8

パセリ

50

30

セロリ

30

30

その他のせり科野菜

30

30

トマト

0.5

0.5

ピーマン

0.5

0.5

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜

0.5

0.5

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.7

0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.7

0.2

未成熟えんどう

2

0.6

未成熟いんげん

0.5

0.5

えだまめ

2

0.6

その他の野菜

2

0.5

みかん

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

1

5

レモン

3

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

3

5

グレープフルーツ

3

5

ライム

3

5

その他のかんきつ類果実

3

5

りんご

5

5

日本なし

5

5

西洋なし

5

5

マルメロ

0.1

0.1

びわ

0.1

0.1

もも

2

2

ネクタリン

2

2

あんず(アプリコットを含む。)

2

2

すもも(プルーンを含む。)

5

2

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

5

1

ラズベリー

10

2

ブラックベリー

10

2

ブルーベリー

5

3

ハックルベリー

3

3

その他のベリー類果実

10

10

ぶどう

5

5

かき

 

5

バナナ

 

5

キウィー

0.3

 
パパイヤ

1

5

アボカド

1

5

パイナップル

 

5

グアバ

 

5

マンゴー

1

5

パッションフルーツ

 

5

その他の果実

2

3

なたね

0.03

 
その他のオイルシード

 

3

アーモンド

0.02

0.02

その他のナッツ類

0.1

0.1

その他のスパイス

15

30

その他のハーブ

50

30

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.01

0.01

豚の脂肪

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

0.01

牛の肝臓

0.01

0.01

豚の肝臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.01

0.01

牛の腎臓

0.01

0.01

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

牛の食用部分

0.01

0.01

豚の食用部分

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

0.01

0.0004

0.0004

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きんの筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.01

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

鶏の肝臓

0.01

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

0.01

鶏の腎臓

0.01

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

0.01

鶏の食用部分

0.01

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

0.01

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.0004

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.0004

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.0004

魚介類(その他の魚類に限る。)

 

0.0004

魚介類(貝類に限る。)

 

0.0004

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.0004

その他の魚介類

 

0.0004

魚介類

0.03

 
はちみつ

 

0.0004

小麦ふすま

2

2

すもも(乾燥させたもの)

 

5

干しぶどう

5

5


ジルパテロール(牛の増体量、飼料効率及び枝肉成績の改善)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.01

 
牛の脂肪

0.01

 
牛の肝臓

0.01

 
牛の腎臓

0.01

 
牛の食用部分

0.01

 


セファゾリン(抗菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分

0.05

0.05

0.05

0.05


ナラシン(抗菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.02

0.05

豚の筋肉

0.02

 
牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

 
牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.05

 
牛の腎臓

0.02

0.05

豚の腎臓

0.02

 
牛の食用部分

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

 
鶏の筋肉

0.02

0.1

その他の家きんの筋肉

0.02

0.1

鶏の脂肪

0.05

0.5

その他の家きんの脂肪

0.05

0.1

鶏の肝臓

0.05

0.3

その他の家きんの肝臓

0.05

0.3

鶏の腎臓

0.02

0.3

その他の家きんの腎臓

0.02

0.3

鶏の食用部分

0.05

0.3

その他の家きんの食用部分

0.05

0.3


ブプロフェジン(殺虫剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.5

0.5

小麦

0.3

0.3

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

13

13

その他のきく科野菜

3

3

トマト

1

1

ピーマン

2

0.5

なす

1

1

その他のなす科野菜

10

0.5

きゅうり(ガーキンを含む。)

1

1

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.7

0.5

しろうり

0.7

0.5

すいか

0.5

0.5

メロン類果実

0.5

0.5

まくわうり

0.5

0.5

その他のうり科野菜

0.7

0.5

未成熟えんどう

0.02

0.02

みかん

0.3

0.3

なつみかんの果実全体

1

0.3

レモン

3

2.5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

3

2.5

ライム

3

2.5

その他のかんきつ類果実

3

2.5

りんご

3

2

日本なし

6

2

西洋なし

6

4.0

マルメロ

4

4.0

びわ

4

4.0

もも

1

1

ネクタリン

9

1.9

あんず(アプリコットを含む。)

0.7

0.7

すもも(プルーンを含む。)

2

1.9

うめ

5

1.9

おうとう(チェリーを含む。)

5

1.9

いちご

3

 
ぶどう

1

1

かき

1

1

バナナ

0.3

0.2

キウィー

0.5

0.5

パパイヤ

0.9

0.9

アボカド

0.3

0.3

グアバ

0.3

0.3

マンゴー

0.9

0.9

パッションフルーツ

2

2

その他の果実

5

0.7

綿実

0.4

0.35

くり

0.02

0.02

アーモンド

0.05

0.05

30

20

その他のスパイス

5

5

その他のハーブ

3

3

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.1

0.1

豚の脂肪

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.1

牛の肝臓

0.1

0.1

豚の肝臓

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.1

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分

0.1

0.1

豚の食用部分

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.1

0.1

0.02

0.02

魚介類

0.2

0.2

干しぶどう

2

 
とうがらし(乾燥させたもの)

10

 


ペンチオピラド(殺菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.2

 
大麦

0.2

 
ライ麦

0.2

 
とうもろこし

0.02

 
そば

0.2

 
その他の穀類

0.8

 
大豆

0.4

 
小豆類

0.4

 
えんどう

0.4

 
そら豆

0.4

 
らっかせい

0.04

 
その他の豆類

0.4

 
ばれいしょ

0.06

 
さといも類(やつがしらを含む。)

0.06

 
かんしょ

0.06

 
やまいも(長いもをいう。)

0.06

 
その他のいも類

0.06

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

30

 
かぶ類の葉

50

 
クレソン

30

 
はくさい

30

 
キャベツ

5

0.7

芽キャベツ

5

 
ケール

50

 
こまつな

50

 
きょうな

50

 
チンゲンサイ

50

 
カリフラワー

5

 
ブロッコリー

5

 
その他のあぶらな科野菜

50

 
チコリ

30

 
エンダイブ

30

 
しゅんぎく

30

 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

30

20

その他のきく科野菜

30

 
たまねぎ

0.7

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

4

3

アスパラガス

0.3

0.3

その他のゆり科野菜

4

 
にんじん

0.6

 
パセリ

30

 
セロリ

30

 
その他のせり科野菜

30

 
トマト

3

2

ピーマン

3

2

なす

3

1

その他のなす科野菜

30

 
きゅうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.5

 
しろうり

0.5

 
すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

その他のうり科野菜

30

 
ほうれんそう

30

 
オクラ

2

 
しょうが

0.06

 
未成熟えんどう

4

 
未成熟いんげん

4

 
えだまめ

4

 
しいたけ

2

 
その他のきのこ類

2

 
その他の野菜

30

 
みかん

0.5

0.5

りんご

2

2

日本なし

3

3

西洋なし

3

3

マルメロ

0.5

 
もも

0.2

0.2

ネクタリン

4

2

あんず(アプリコットを含む。)

4

 
すもも(プルーンを含む。)

4

 
うめ

4

 
おうとう(チェリーを含む。)

5

5

いちご

3

2

ブルーベリー

3

 
クランベリー

3

 
その他のベリー類果実

3

 
ぶどう

10

10

かき

3

3

その他の果実

3

 
ひまわりの種子

2

 
綿実

2

 
なたね

2

 
ぎんなん

0.05

 
くり

0.06

 
ペカン

0.06

 
アーモンド

0.06

 
くるみ

0.06

 
その他のナッツ類

0.06

 
その他のスパイス

15

15

その他のハーブ

50

 


ボスカリド(殺菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.7

 
大麦

3

3

ライ麦

0.5

 
とうもろこし

0.1

 
そば

0.1

 
その他の穀類

0.5

 
大豆

3

2

小豆類

3

2.5

えんどう

3

2.5

そら豆

3

2.5

らっかせい

1

0.05

その他の豆類

3

2.5

ばれいしょ

2

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

2

0.05

かんしょ

2

0.05

やまいも(長いもをいう。)

2

0.05

こんにゃくいも

2

 
その他のいも類

2

0.05

てんさい

2

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

2

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

40

 
かぶ類の根

2

 
かぶ類の葉

40

10

西洋わさび

2

0.7

クレソン

40

 
はくさい

40

3.0

キャベツ

5

3.0

芽キャベツ

5

3.0

ケール

40

18

こまつな

40

18

きょうな

40

18

チンゲンサイ

40

18

カリフラワー

5

3.0

ブロッコリー

5

3.0

その他のあぶらな科野菜

40

18

ごぼう

2

0.7

サルシフィー

2

0.7

アーティチョーク

30

 
チコリ

40

 
エンダイブ

40

 
しゅんぎく

40

 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

40

20

その他のきく科野菜

40

2

たまねぎ

5

3.0

ねぎ(リーキを含む。)

5

3.0

にんにく

5

3.0

にら

3

3.0

アスパラガス

30

 
わけぎ

5

 
その他のゆり科野菜

30

3.0

にんじん

2

0.7

パースニップ

2

0.7

セロリ

30

25

その他のせり科野菜

5

0.7

トマト

5

5

ピーマン

10

10

なす

3

2

その他のなす科野菜

40

15

きゅうり(ガーキンを含む。)

5

5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

3

1.6

しろうり

3

1.6

すいか

2

1.6

メロン類果実

2

1.6

まくわうり

2

1.6

その他のうり科野菜

40

1.6

ほうれんそう

40

 
たけのこ

30

1.6

オクラ

3

 
しょうが

0.05

0.05

未成熟えんどう

5

5

未成熟いんげん

5

1.6

えだまめ

3

2.0

その他の野菜

40

1.6

みかん

1

1

なつみかんの果実全体

10

10

レモン

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

10

グレープフルーツ

10

10

ライム

10

10

その他のかんきつ類果実

10

10

りんご

2

3.0

日本なし

3

3.0

西洋なし

3

3.0

マルメロ

3

3.0

びわ

3

3.0

もも

0.2

0.2

ネクタリン

3

3

あんず(アプリコットを含む。)

3

3

すもも(プルーンを含む。)

10

3

うめ

3

3

おうとう(チェリーを含む。)

3

3

いちご

15

15

ラズベリー

10

3.5

ブラックベリー

10

3.5

ブルーベリー

10

3.5

クランベリー

10

 
ハックルベリー

10

3.5

その他のベリー類果実

10

3.5

ぶどう

10

10

かき

1

1

バナナ

0.6

0.2

その他の果実

10

1.2

ひまわりの種子

1

0.6

ごまの種子

1

 
べにばなの種子

1

 
綿実

1

 
なたね

4

3.5

その他のオイルシード

1

 
ぎんなん

0.05

0.05

くり

0.7

0.70

ペカン

0.7

0.70

アーモンド

0.7

0.70

くるみ

0.7

0.70

その他のナッツ類

1

1

10

 
コーヒー豆

0.05

0.05

ホップ

60

35

その他のスパイス

40

40

その他のハーブ

40

30

牛の筋肉

0.2

0.10

豚の筋肉

0.2

0.05

羊の筋肉

 

0.10

馬の筋肉

 

0.10

山羊の筋肉

 

0.10

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の筋肉

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.2

 
牛の脂肪

0.7

0.30

豚の脂肪

0.7

0.10

羊の脂肪

 

0.30

馬の脂肪

 

0.30

山羊の脂肪

 

0.30

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の脂肪

 

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.7

 
牛の肝臓

0.2

0.35

豚の肝臓

0.2

0.10

羊の肝臓

 

0.35

馬の肝臓

 

0.35

山羊の肝臓

 

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の肝臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.2

 
牛の腎臓

0.2

0.35

豚の腎臓

0.2

0.10

羊の腎臓

 

0.35

馬の腎臓

 

0.35

山羊の腎臓

 

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の腎臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

 
牛の食用部分

0.2

0.35

豚の食用部分

0.2

0.10

羊の食用部分

 

0.35

馬の食用部分

 

0.35

山羊の食用部分

 

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の食用部分

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

 

0.1

0.10

鶏の筋肉

0.02

0.05

その他の家きんの筋肉

0.02

 
鶏の脂肪

0.02

0.05

その他の家きんの脂肪

0.02

 
鶏の肝臓

0.02

0.10

その他の家きんの肝臓

0.02

 
鶏の腎臓

0.02

0.10

その他の家きんの腎臓

0.02

 
鶏の食用部分

0.02

0.10

その他の家きんの食用部分

0.02

 
鶏の卵

0.02

0.02

その他の家きんの卵

0.02

 
干しぶどう

10

10

とうがらし(乾燥させたもの)

10

 
落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

0.2

0.15

なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

5

5.0


マンジプロパミド(殺菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.2

0.2

小豆類

0.1

0.1

ばれいしょ

0.02

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.01

0.01

かんしょ

0.01

0.01

やまいも(長いもをいう。)

0.01

0.01

その他のいも類

0.01

0.01

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

25

25

かぶ類の葉

25

25

クレソン

25

25

はくさい

25

5

キャベツ

3

3

芽キャベツ

3

3

ケール

25

25

こまつな

25

25

きょうな

25

25

チンゲンサイ

25

20

カリフラワー

3

3

ブロッコリー

5

3

その他のあぶらな科野菜

25

25

チコリ

25

25

エンダイブ

25

25

しゅんぎく

25

25

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

25

25

その他のきく科野菜

25

25

たまねぎ

0.1

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

7

7

にんにく

0.05

0.05

その他のゆり科野菜

7

3

パセリ

20

20

セロリ

20

20

トマト

2

2

ピーマン

2

2

なす

2

2

その他のなす科野菜

25

25

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.3

0.3

しろうり

0.3

0.3

すいか

0.3

0.3

メロン類果実

0.3

0.3

まくわうり

0.3

0.3

その他のうり科野菜

25

25

ほうれんそう

25

25

オクラ

1

1

しょうが

0.01

0.01

その他の野菜

25

25

みかん

0.3

 
なつみかんの果実全体

3

 
レモン

3

 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

3

 
グレープフルーツ

3

 
ライム

3

 
その他のかんきつ類果実

3

 
いちご

5

 
ぶどう

3

3

その他の果実

1

1

ホップ

50

50

その他のスパイス

10

 
その他のハーブ

25

20

干しぶどう

5

5

とうがらし(乾燥させたもの)

10

10


モネンシン(抗菌剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.01

0.05

豚の筋肉

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.01

0.05

牛の脂肪

0.1

0.05

豚の脂肪

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.05

牛の肝臓

0.1

0.05

豚の肝臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.05

牛の腎臓

0.01

0.05

豚の腎臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.05

牛の食用部分

0.1

0.05

豚の食用部分

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.05

0.002

0.01

鶏の筋肉

0.01

0.5

その他の家きんの筋肉

0.01

0.5

鶏の脂肪

0.1

0.5

その他の家きんの脂肪

0.1

0.5

鶏の肝臓

0.01

0.5

その他の家きんの肝臓

0.01

0.5

鶏の腎臓

0.01

0.5

その他の家きんの腎臓

0.01

0.5

鶏の食用部分

0.01

0.5

その他の家きんの食用部分

0.01

0.5


モリネート(除草剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

 

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類

 

0.02

大豆

 

0.02

小豆類

 

0.02

えんどう

 

0.02

そら豆

 

0.02

らっかせい

 

0.02

その他の豆類

 

0.02

ばれいしょ

 

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.02

かんしょ

 

0.02

やまいも(長いもをいう。)

 

0.02

こんにゃくいも

 

0.02

その他のいも類

 

0.02

てんさい

 

0.02

さとうきび

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.02

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

0.02

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

0.02

はくさい

 

0.02

キャベツ

 

0.02

芽キャベツ

 

0.02

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.02

きょうな

 

0.02

チンゲンサイ

 

0.02

カリフラワー

 

0.02

ブロッコリー

 

0.02

その他のあぶらな科野菜

 

0.02

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

0.02

チコリ

 

0.02

エンダイブ

 

0.02

しゅんぎく

 

0.02

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.02

その他のきく科野菜

 

0.02

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.02

にんにく

 

0.02

にら

 

0.02

アスパラガス

 

0.02

わけぎ

 

0.02

その他のゆり科野菜

 

0.02

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

 

0.02

セロリ

 

0.02

みつば

 

0.02

その他のせり科野菜

 

0.02

トマト

 

0.02

ピーマン

 

0.02

なす

 

0.02

その他のなす科野菜

 

0.02

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.02

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

 

0.02

しろうり

 

0.02

すいか

 

0.02

メロン類果実

 

0.02

まくわうり

 

0.02

その他のうり科野菜

 

0.02

ほうれんそう

 

0.02

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しょうが

 

0.02

未成熟えんどう

 

0.02

未成熟いんげん

 

0.02

えだまめ

 

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類

 

0.02

その他の野菜

 

0.02

みかん

 

0.02

なつみかんの果実全体

 

0.02

レモン

 

0.02

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.02

グレープフルーツ

 

0.02

ライム

 

0.02

その他のかんきつ類果実

 

0.02

りんご

 

0.02

日本なし

 

0.02

西洋なし

 

0.02

マルメロ

 

0.02

びわ

 

0.02

もも

 

0.02

ネクタリン

 

0.02

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.02

すもも(プルーンを含む。)

 

0.02

うめ

 

0.02

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.02

いちご

 

0.02

ラズベリー

 

0.02

ブラックベリー

 

0.02

ブルーベリー

 

0.02

クランベリー

 

0.02

ハックルベリー

 

0.02

その他のベリー類果実

 

0.02

ぶどう

 

0.02

かき

 

0.02

バナナ

 

0.02

キウィー

 

0.02

パパイヤ

 

0.02

アボカド

 

0.02

パイナップル

 

0.02

グアバ

 

0.02

マンゴー

 

0.02

パッションフルーツ

 

0.02

なつめやし

 

0.02

その他の果実

 

0.02

ひまわりの種子

 

0.02

ごまの種子

 

0.02

べにばなの種子

 

0.02

綿実

 

0.02

なたね

 

0.02

その他のオイルシード

 

0.02

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類

 

0.02

 

0.02

コーヒー豆

 

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

 

0.02

その他のスパイス

 

0.02

その他のハーブ

 

0.02

魚介類

0.5

 
ミネラルウォーター類

0.006

0.006


ルフェヌロン(殺虫剤)

食品名

 残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

とうもろこし

0.05

0.05

大豆

0.05

0.05

ばれいしょ

0.02

 
かんしょ

0.02

0.02

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.02

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

3

3

はくさい

1

1

キャベツ

0.7

0.7

芽キャベツ

0.5

0.5

ケール

5

 
こまつな

5

 
きょうな

2

 
チンゲンサイ

5

 
ブロッコリー

2

2

その他のあぶらな科野菜

5

 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

10

1

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

わけぎ

1

1

トマト

0.5

0.5

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜

1

0.5

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

すいか

0.02

 
メロン類果実

0.02

 
えだまめ

3

3

みかん

0.02

0.02

なつみかんの果実全体

0.3

0.3

レモン

0.3

0.3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.3

0.3

グレープフルーツ

0.3

0.3

ライム

0.3

0.3

その他のかんきつ類果実

0.3

0.3

りんご

0.7

0.7

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

いちご

1

1

ぶどう

1

1

10

10

その他のスパイス

3

3

その他のハーブ

5

 
牛の筋肉

0.1

0.1

豚の筋肉

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.1

0.1

牛の脂肪

0.3

0.3

豚の脂肪

0.3

0.3

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.3

0.3

牛の肝臓

0.02

0.02

豚の肝臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02

牛の腎臓

0.01

0.01

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

牛の食用部分

0.02

0.02

豚の食用部分

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.02

0.05

0.05

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きんの筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.2

0.2

その他の家きんの脂肪

0.2

0.2

鶏の肝臓

0.03

0.03

その他の家きんの肝臓

0.03

0.03

鶏の腎臓

0.02

0.02

その他の家きんの腎臓

0.02

0.02

鶏の食用部分

0.03

0.03

その他の家きんの食用部分

0.03

0.03

鶏の卵

0.3

0.3

その他の家きんの卵

0.3

0.3


脚注
※ ○:平成26年8月8日施行
  ●:平成27年2月8日施行
・ 残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、セファゾリン、ナラシン及びモネンシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に規定する、抗生物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・今回基準値を設定するジカンバとは、農産物(大豆に限る。)及び畜産物にあってはジカンバ、3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸(以下、この項において「代謝物B」という。)をジカンバに換算したもの及び代謝物Bの抱合体をジカンバに換算したものの和をいい、農産物(大豆を除く。)にあってはジカンバをいう。
・今回基準値を設定する1,3-ジクロロプロペンとは、1,3-ジクロロプロペン(E体)及び1,3-ジクロロプロペン(Z体)の和をいう。
・魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類に設定されているシプロジニルの基準値については、これらの基準を統合して「魚介類」として基準値を設定する。
・今回基準値を設定するナラシンとは、ナラシンAをいう。
・これまでボスカリドとは、畜産物にあっては、ボスカリド、2-クロロ-N-(4'-クロロ-5-ヒドロキシ-ビフェニル-2-イル)ニコチンアミド(以下、この項において「代謝物B」という。)及び代謝物Bのグルクロン酸抱合体をボスカリド含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、ボスカリドのみをいうこととしていたが、今回基準値を設定するボスカリドとは、ボスカリドのみをいう。
・羊、馬、山羊及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)に設定されているボスカリドの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定する。
・今回基準値を設定するモネンシンとは、モネンシンAをいう。

参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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