通知

 

食安基発0627第1号

平成26年06月27日

都道府県

保健所設置市衛生主管部(局)長

特別区

殿

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

最終的に宿主に導入されたDNAが、当該宿主と分類学上同一の種に属する微生物のDNAのみである場合又は組換え体が自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成である場合のいずれかに該当することが明らかであると判断する基準に係る留意事項について

 

 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)及び組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の改正については、平成26年6月27日付け食安発0627第4号により通知されたところであるが、同通知中別添1「最終的に宿主に導入されたDNAが、当該宿主と分類学上同一の種に属する微生物のDNAのみである場合又は組換え体が自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成である場合のいずれかに該当することが明らかであると判断する基準」の取扱いについて、別添のとおり留意事項を作成したので、業務の参考として関係者への周知方よろしくお願いする

食安基発0627第1号(自治体宛).pdf

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