通知

 

食安発1102第2号

平成24年11月02日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第153号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第558号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、trans-2-ペンテナール及びリン酸一水素マグネシウムを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬カルボキシン、シエノピラフェン、ジチアノン、シフルフェナミド、チジアズロン、ピリダリル、フェンチオン、プリミスルフロンメチル並びにメタラキシル及びメフェノキサムについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品セファロニウムについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、trans-2-ペンテナールの使用基準及び成分規格並びにリン酸一水素マグネシウムの成分規格を設定したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成25年5月2日から適用されるものであること。

農薬等 食品
カルボキシン 米、ライ麦、そば、大豆、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
ジチアノン だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、なす、かぼちゃ、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、りんご、あんず、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びその他のハーブ
チジアズロン 綿実、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
フェンチオン とうもろこし、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、マッシルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ぶどう、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナプル、グアバ、パンフルーツ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
プリミスルフロンメチル とうもろこし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

第3 運用上の注意
 1 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するカルボキシンとは、カルボキシン及び5,6-ジヒドロ-3-カルボキシアニリド-2-メチル-1,4-オキサシン-4-オキシドをカルボキシンに換算したものの和をいう。
(2)今回基準値を設定するフェンチオンとは、フェンチオン、フェンチオンスルホキシド及びフェンチオンスルホンの和をフェンチオンに換算したもの及びフェンチオンオキソン、フェンチオンオキソンスルホキシド及びフェンチオンオキソンスルホンの和をフェンチオンに換算したものの和をいう。
(3)今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物及び魚介類においてはメタラキシル及びメフェノキサムをいい、畜産物においてはメタラキシル及びメフェノキサム並びに2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメフェノキサムの含量に換算したものの和をいう。 
(4)今回メタラキシル及びメフェノキサムについて基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。
2 使用基準関係
(1)trans-2-ペンテナールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
(2)リン酸一水素マグネシウムについては、使用基準は設定しない。ただし、小児の通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量は5mg/kg体重/日とされていることも踏まえ、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。

第4 その他
法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくシエノピラフェン及びジチアノンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。


別紙1
カルボキシン(殺菌剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
小麦
0.2
0.2
大麦
0.2
0.2
ライ麦
0.1
とうもろこし
0.2
0.2
そば
0.1
その他の穀類2
0.2
0.2
大豆
0.2
小豆類3
0.2
0.2
らっかせい
0.2
0.2
たまねぎ
0.2
0.2
未成熟いんげん
0.2
0.2
えだまめ
0.2
0.2
その他の野菜4
0.2
0.2
べにばなの種子
0.2
0.2
綿実
0.2
0.2
なたね
0.03
0.03
その他のスパイス5
0.2
その他のハーブ6
0.2
牛の筋肉
0.05
0.1
豚の筋肉
0.05
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.05
0.1
牛の脂肪
0.05
0.1
豚の脂肪
0.05
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.1
牛の肝臓
0.1
0.1
豚の肝臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
0.1
牛の腎臓
0.1
0.1
豚の腎臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
0.1
牛の食用部分8
0.1
0.1
豚の食用部分
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
0.1
0.05
0.01
鶏の筋肉
0.1
その他の家きん9の筋肉
0.1
鶏の脂肪
0.1
その他の家きんの脂肪
0.1
鶏の肝臓
0.1
その他の家きんの肝臓
0.1
鶏の腎臓
0.1
その他の家きんの腎臓
0.1
鶏の食用部分
0.1
その他の家きんの食用部分
0.1
鶏の卵
0.01
その他の家きんの卵
0.01

シエノピラフェン(殺虫剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
その他のきく科野菜10
10
ピーマン
1
なす
0.7
0.7
きゅうり(ガーキンを含む。)
1
すいか
0.05
0.05
メロン類果実
0.05
0.05
みかん
0.05
0.05
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
2
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実11
2
2
りんご
2
2
日本なし
2
2
西洋なし
2
2
もも
0.1
0.1
ネクタリン
1
1
あんず(アプリコットを含む。)
5
5
すもも(プルーンを含む。)
0.2
0.2
うめ
5
5
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
3
3
ぶどう
5
5
60
60
その他のスパイス
15
15

ジチアノン(殺菌剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.05
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
0.3
0.5
かぶ類の根
0.1
かぶ類の葉
0.5
西洋わさび
0.1
クレソン
0.5
はくさい
0.5
0.5
キャベツ
0.5
芽キャベツ
0.5
ケール
0.5
こまつな
0.5
きょうな
0.5
チンゲンサイ
0.5
カリフラワー
0.5
ブロッコリー
0.5
その他のあぶらな科野菜12
0.5
ごぼう
0.1
サルシフィー
0.1
アーティチョーク
0.5
チコリ
0.5
エンダイブ
0.5
しゅんぎく
0.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
0.5
その他のきく科野菜10
0.5
ねぎ(リーキを含む。)
0.5
にら
0.5
アスパラガス
0.5
わけぎ
0.5
その他のゆり科野菜13
0.5
にんじん
0.1
パースニップ
0.1
パセリ
0.5
セロリ
0.5
みつば
0.5
その他のせり科野菜14
0.5
トマト
0.5
0.5
ピーマン
2
0.3
なす
0.5
その他のなす科野菜15
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
しろうり
0.5
すいか
0.2
0.2
メロン類果実
0.2
まくわうり
0.2
その他のうり科野菜16
0.5
ほうれんそう
0.5
たけのこ
0.1
しょうが
0.1
その他の野菜4
0.2
0.5
みかん
0.3
3
なつみかんの果実全体
3
5
レモン
5
5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5
グレープフルーツ
5
5
ライム
5
5
その他のかんきつ類果実11
5
5
りんご
2
5
日本なし
5
5
西洋なし
5
5
マルメロ
5
5
びわ
5
5
もも
0.2
0.2
ネクタリン
5
0.5
あんず(アプリコットを含む。)
0.5
すもも(プルーンを含む。)
0.5
うめ
0.5
0.5
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
いちご
0.05
0.5
ラズベリー
0.5
ブラックベリー
0.5
ブルーベリー
0.5
クランベリー
0.5
ハックルベリー
0.5
その他のベリー類果実17
0.5
ぶどう
3
3
かき
0.5
0.5
バナナ
0.5
キウィー
0.2
パパイヤ
0.5
アボカド
0.5
パイナップル
2
グアバ
0.5
マンゴー
0.5
パッションフルーツ
0.5
なつめやし
0.5
その他の果実18
0.3
0.5
ホップ
100
100
その他のスパイス5
20
5
その他のハーブ6
0.5

シフルフェナミド(殺菌剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.3
0.3
大麦
0.7
0.7
ライ麦
0.7
0.7
その他の穀類2
0.7
0.7
トマト
0.5
0.5
ピーマン
1
1
なす
0.3
0.3
その他のなす科野菜15
0.3
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.3
0.3
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.3
0.3
しろうり
0.2
0.2
すいか
0.02
0.02
メロン類果実
0.02
0.02
その他のうり科野菜16
0.5
0.5
りんご
0.7
0.7
もも
0.05
0.05
すもも(プルーンを含む。)
0.3
0.3
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
いちご
0.7
0.7
ぶどう
0.5
かき
0.5
0.5

チジアズロン(植物成長調整剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
綿実
0.3
0.5
牛の筋肉
0.4
0.1
豚の筋肉
0.4
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.4
0.1
牛の脂肪
0.4
0.2
豚の脂肪
0.4
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.4
0.2
牛の肝臓
0.04
0.1
豚の肝臓
0.04
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.04
0.1
牛の腎臓
0.05
0.1
豚の腎臓
0.05
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.05
0.1
牛の食用部分8
0.05
0.1
豚の食用部分
0.05
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.05
0.1
0.02
0.03
鶏の筋肉
0.2
その他の家きん9の筋肉
0.2
鶏の脂肪
0.2
その他の家きんの脂肪
0.2
鶏の肝臓
0.2
その他の家きんの肝臓
0.2
鶏の腎臓
0.2
その他の家きんの腎臓
0.2
鶏の食用部分
0.2
その他の家きんの食用部分
0.2
鶏の卵
0.1
その他の家きんの卵
0.1

ピリダリル(殺虫剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
0.2
0.2
ばれいしょ
0.05
0.05
さといも類(やつがしらを含む。)
0.05
0.05
かんしょ
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.1
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
5
5
はくさい
1
1
キャベツ
0.2
0.2
チンゲンサイ
15
15
ブロッコリー
2
2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
20
20
その他のきく科野菜10
5
5
ねぎ(リーキを含む。)
5
5
アスパラガス
3
3
トマト
5
5
ピーマン
2
2
なす
1
1
その他のなす科野菜15
5
5
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
メロン類果実
0.05
0.05
未成熟えんどう
5
5
未成熟いんげん
3
3
えだまめ
5
5
その他の野菜4
5
5
いちご
5
5
その他のハーブ6
30
30
魚介類
0.2
フェンチオン(殺虫剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.3
0.05
とうもろこし
5
大豆
0.05
0.02
小豆類3
0.1
0.02
ばれいしょ
0.05
0.05
かんしょ
0.1
0.02
やまいも(長いもをいう。)
0.2
0.02
さとうきび
0.3
0.02
トマト
5
ピーマン
5
なす
5
その他のなす科野菜15
5
きゅうり(ガーキンを含む。)
3
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
3
しろうり
3
すいか
3
メロン類果実
3
まくわうり
3
その他のうり科野菜16
3
オクラ
5
マッシュルーム
5
しいたけ
5
その他のきのこ類19
5
みかん
2
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
2
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実11
2
2
りんご
2
日本なし
2
西洋なし
2
マルメロ
2
びわ
2
もも
5
ネクタリン
1
5
あんず(アプリコットを含む。)
5
すもも(プルーンを含む。)
3
5
うめ
5
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
ぶどう
2
かき
1
5
バナナ
3
キウィー
5
5
パパイヤ
5
アボカド
0.05
5
パイナップル
5
グアバ
2
マンゴー
5
5
パッションフルーツ
5
その他の果実18
1
1
その他のスパイス5
2
牛の筋肉
0.6
豚の筋肉
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.2
牛の脂肪
0.1
豚の脂肪
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
牛の肝臓
0.6
豚の肝臓
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.2
牛の腎臓
0.6
豚の腎臓
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
牛の食用部分8
0.6
豚の食用部分
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.2
0.2
鶏の筋肉
0.05
その他の家きん9の筋肉
0.05
鶏の脂肪
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
鶏の肝臓
0.05
その他の家きんの肝臓
0.05
鶏の腎臓
0.05
その他の家きんの腎臓
0.05
鶏の食用部分
0.05
その他の家きんの食用部分
0.05
鶏の卵
0.05
その他の家きんの卵
0.05
魚介類
0.08
食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)
1
1

プリミスルフロンメチル(除草剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし
0.02
0.06
牛の筋肉
0.1
豚の筋肉
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.1
牛の脂肪
0.1
豚の脂肪
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.1
牛の肝臓
0.1
豚の肝臓
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
牛の腎臓
0.1
豚の腎臓
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
牛の食用部分8
0.1
豚の食用部分
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
0.02
鶏の筋肉
0.1
その他の家きん9の筋肉
0.1
鶏の脂肪
0.1
その他の家きんの脂肪
0.1
鶏の肝臓
0.1
その他の家きんの肝臓
0.1
鶏の腎臓
0.1
その他の家きんの腎臓
0.1
鶏の食用部分
0.1
その他の家きんの食用部分
0.1
鶏の卵
0.1
その他の家きんの卵
0.1



メタラキシル及びメフェノキサム(殺菌剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.1
0.1
小麦
0.05
0.05
大麦
0.05
0.05
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
そば
0.05
0.05
その他の穀類2
0.05
0.05
大豆
0.05
0.05
小豆類3
0.2
0.2
えんどう
0.2
0.2
らっかせい
0.1
0.1
その他の豆類20
0.2
0.2
ばれいしょ
0.3
0.3
やまいも(長いもをいう。)
0.4
こんにゃくいも
0.3
0.3
てんさい
0.05
0.05
さとうきび
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.2
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
0.2
0.2
かぶ類の根
0.3
0.3
かぶ類の葉
0.3
0.3
西洋わさび
0.2
0.2
はくさい
0.3
0.3
キャベツ
0.5
0.5
芽キャベツ
0.2
0.2
こまつな
1
1
きょうな
3
3
チンゲンサイ
2
2
カリフラワー
0.5
0.5
ブロッコリー
0.5
0.5
その他のあぶらな科野菜12
0.7
0.7
しゅんぎく
4
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
2
2
その他のきく科野菜10
4
たまねぎ
2
2
ねぎ(リーキを含む。)
0.2
0.2
にんにく
0.5
0.5
アスパラガス
0.05
0.05
わけぎ
0.2
0.2
その他のゆり科野菜13
0.3
0.3
にんじん
0.4
0.05
パセリ
2
2
セロリ
4
みつば
2
2
その他のせり科野菜14
1
1
トマト
2
2
ピーマン
2
2
なす
1
1
その他のなす科野菜15
1
1
きゅうり(ガーキンを含む。)
1
1
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.2
0.2
すいか
0.2
0.2
メロン類果実
0.7
0.7
ほうれんそう
2
2
オクラ
1
1
しょうが
1
1
未成熟えんどう
0.2
0.2
未成熟いんげん
0.2
0.2
えだまめ
0.2
0.2
その他の野菜4
3
3
みかん
0.2
0.2
レモン
0.7
0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.7
0.7
グレープフルーツ
0.7
0.7
ライム
0.7
0.7
その他のかんきつ類果実11
0.7
0.7
りんご
0.2
0.2
日本なし
0.2
0.2
西洋なし
0.2
0.2
マルメロ
0.2
0.2
びわ
0.2
0.2
もも
0.2
0.2
ネクタリン
0.2
0.2
あんず(アプリコットを含む。)
0.2
0.2
すもも(プルーンを含む。)
0.2
0.2
おうとう(チェリーを含む。)
0.2
0.2
いちご
7
7
ラズベリー
0.2
0.2
ブラックベリー
0.2
0.2
ブルーベリー
2
2
その他のベリー類果実17
0.2
0.2
ぶどう
1
1
アボカド
0.2
0.2
パッションフルーツ
0.2
0.2
ひまわりの種子
0.05
0.05
綿実
0.05
0.05
アーモンド
0.4
0.4
くるみ
0.4
0.4
カカオ豆(外皮を含まない。)
0.2
0.2
ホップ
10
10
その他のスパイス(種子を除く。)5
5
5
その他のハーブ6
2
2
牛の筋肉
0.02
0.02
豚の筋肉
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.02
0.02
牛の脂肪
0.02
0.02
豚の脂肪
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.02
0.02
牛の肝臓
0.1
0.1
豚の肝臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
0.1
牛の腎臓
0.3
0.3
豚の腎臓
0.3
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.3
0.3
牛の食用部分8
0.02
0.02
豚の食用部分
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.02
0.02
鶏の筋肉
0.01
0.01
その他の家きん9の筋肉
0.01
0.01
鶏の脂肪
0.01
0.01
その他の家きんの脂肪
0.01
0.01
鶏の肝臓
0.06
0.06
その他の家きんの肝臓
0.06
0.06
鶏の腎臓
0.2
0.2
その他の家きんの腎臓
0.2
0.2
鶏の食用部分
0.01
0.01
その他の家きんの食用部分
0.01
0.01
鶏の卵
0.01
0.01
その他の家きんの卵
0.01
0.01
魚介類
0.1
乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)
5
5
とうがらし(乾燥させたもの)
10
1. ○:平成24年11月2日施行
●:平成25年5月2日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するカルボキシンとは、カルボキシン及び5,6-ジヒドロ-3-カルボキシアニリド-2-メチル-1,4-オキサシン-4-オキシドをカルボキシン含量に換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するフェンチオンとは、フェンチオン、フェンチオンスルホキシド及びフェンチオンスルホンの和をフェンチオンに換算したもの及びフェンチオンオキソン、フェンチオンオキソンスルホキシド及びフェンチオンオキソンスルホンの和をフェンチオンに換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物及び魚介類においてはメタラキシル及びメフェノキサムをいい、畜産物においてはメタラキシル及びメフェノキサム並びに2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメフェノキサムの含量に換算したものの和をいう。
・今回メタラキシル及びメフェノキサムについて基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
4. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
5. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
6. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
7. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
8. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
9. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
10.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
11.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
12.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
13.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
14.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
15.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
16.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
17.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
18.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
19.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
20.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。


別紙2
セファロニウム(抗生物質)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.01
0.01
牛の脂肪
0.01
0.01
牛の肝臓
0.01
0.01
牛の腎臓
0.01
0.01
牛の食用部分2
0.01
0.01
0.03
0.01

脚注
1. ○:平成24年11月2日施行
・表中にない食品については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
2.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。




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