通知

 

食安発0719第1号

平成23年07月19日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第89号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第241号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 


第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ピラジン、1-ペンテン-3-オール、3-メチル-2-ブテナール及び3-メチル-2-ブテノールを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬エチプロール、チオベンカルブ、フルベンジアミド及びメフェンピルジエチル並びに農薬及び動物用医薬品
イソプロチオランについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品カラゾロール及びモネパンテルについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、ピラジン、1-ペンテン-3-オール、3-メチル-2-ブテナール及び3-メチル-2-ブテノールの使用基準及び成分規格を設定したこと。
 
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成24年1月19日から適用されるものであること。

農薬等

食品

メフェンピルジエチル 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
カラゾロール 牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 ピラジン、1-ペンテン-3-オール、3-メチル-2-ブテナール及び3-メチル-2-ブテノールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 残留基準関係
 今回基準値を設定するモネパンテルとは、モネパンテルスルホンをいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくイソプロチオラン、エチプロール、フルベンジアミドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、動物用医薬品モネパンテルの試験法については、後日通知することとしていること。



別紙1

イソプロチオラン(殺菌剤/牛の肝疾患用剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

10

2

りんご

0.05

0.05

日本なし

0.05

0.05

西洋なし

0.05

0.05

びわ

0.02

0.02

もも

0.02

0.02

うめ

0.03

0.03

ぶどう

0.02

0.02

牛の筋肉

0.02

0.02

牛の脂肪

0.02

0.02

牛の肝臓

0.02

0.02

牛の腎臓

0.02

0.02

牛の食用部分2

0.02

0.02

0.02

0.02

魚介類

3

3


エチプロール(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

大豆

0.2

0.2

えだまめ

0.5

0.5

みかん

0.1

 
なつみかんの果実全体

0.7

 
レモン

0.7

 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.7

 
グレープフルーツ

0.7

 
ライム

0.7

 
その他のかんきつ類果実3

0.7

 
りんご

1

1

かき

0.2

 

10

10

その他のスパイス4

3

 
魚介類

0.09

0.09


チオベンカルブ(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

小麦

0.05

0.05

大麦

0.05

0.05

ライ麦

0.05

0.05

とうもろこし

0.03

0.03

その他の穀類5

0.05

0.05

大豆

0.02

0.02

小豆類6

0.1

0.1

らつかせい

0.05

0.05

ばれいしよ

0.02

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

エンダイブ

0.05

0.05

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

0.2

0.2

たまねぎ

0.02

0.02

ねぎ(リーキを含む。)

0.02

0.02

にんじん

0.02

0.02

セロリ

0.2

0.2

えだまめ

0.03

0.03

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.01

0.01

豚の脂肪

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

0.01

牛の肝臓

0.01

0.01

豚の肝臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.01

0.01

牛の腎臓

0.01

0.01

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

牛の食用部分

0.01

0.01

豚の食用部分

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分2

0.01

0.01

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.03

0.03

その他の家きん8の筋肉

0.03

0.03

鶏の脂肪

0.03

0.03

その他の家きんの脂肪

0.03

0.03

鶏の肝臓

0.03

0.03

その他の家きんの肝臓

0.03

0.03

鶏の腎臓

0.03

0.03

その他の家きんの腎臓

0.03

0.03

鶏の食用部分

0.03

0.03

その他の家きんの食用部分

0.03

0.03

鶏の卵

0.03

0.03

その他の家きんの卵

0.03

0.03

魚介類(貝類に限る。)

9

0.5

魚介類(貝類を除く。)

0.3

0.02


フルベンジアミド(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

とうもろこし

0.02

 
大豆

0.3

0.3

ばれいしよ

0.05

 
さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

 
かんしよ

0.05

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.1

0.03

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

10

はくさい

5

5

キャベツ

3

3

カリフラワー

0.6

 
ブロッコリー

5

 
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

15

15

ねぎ(リーキを含む。)

3

3

アスパラガス

1

 
セロリ

5

 
トマト

1

0.7

ピーマン

3

3

なす

1

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.7

0.7

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.2

 
すいか

0.05

 
メロン類果実

0.02

 
えだまめ

5

 
りんご

1

1

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

もも

0.05

0.05

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む。)

2

 
すもも(プルーンを含む。)

2

 
おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

2

2

ぶどう

2

2

かき

0.3

 
綿実

0.9

 
くり

0.06

 
ペカン

0.06

 
アーモンド

0.06

 
くるみ

0.06

 

40

40

その他のハーブ9

5

 


メフェンピルジエチル(薬害軽減剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

 

0.01

小麦

0.05

0.03

大麦

0.05

0.03

ライ麦

0.01

0.01

とうもろこし

0.01

0.01

そば

0.01

0.01

その他の穀類5

0.01

0.01

牛の筋肉

 

0.05

豚の筋肉

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉

 

0.05

牛の脂肪

 

0.05

豚の脂肪

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.05

牛の肝臓

 

0.08

豚の肝臓

 

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.08

牛の腎臓

 

0.08

豚の腎臓

 

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.08

牛の食用部分

 

0.08

豚の食用部分

 

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分2

 

0.08

 

0.01

鶏の筋肉

 

0.05

その他の家きん8の筋肉

 

0.05

鶏の脂肪

 

0.05

その他の家きんの脂肪

 

0.05

鶏の肝臓

 

0.05

その他の家きんの肝臓

 

0.05

鶏の腎臓

 

0.05

その他の家きんの腎臓

 

0.05

鶏の食用部分

 

0.05

その他の家きんの食用部分

 

0.05

鶏の卵

 

0.01

その他の家きんの卵

 

0.01

 
脚注

1. ○:平成23年7月19日施行
  ●:平成24年1月19日施行
  ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
2. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
3. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
4. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
5. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
6. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
7. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
8. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
9. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。


別紙2

カラゾロール(β-アドレナリン阻害薬)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.005

0.005

豚の筋肉

0.005

0.005

その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉

 

0.001

牛の脂肪

0.005

0.005

豚の脂肪

0.005

0.005

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.001

牛の肝臓

 

0.02

豚の肝臓

0.025

0.025

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.001

牛の腎臓

 

0.02

豚の腎臓

0.025

0.025

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.001

牛の食用部分3

 

0.02

豚の食用部分

0.025

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.001

0.001

0.001

鶏の筋肉

 

0.001

その他の家きん4の筋肉

 

0.001

鶏の脂肪

 

0.001

その他の家きんの脂肪

 

0.001

鶏の肝臓

 

0.001

その他の家きんの肝臓

 

0.001

鶏の腎臓

 

0.001

その他の家きんの腎臓

 

0.001

鶏の食用部分

 

0.001

その他の家きんの食用部分

 

0.001

鶏の卵

 

0.001

その他の家きんの卵

 

0.001

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(その他の魚類5に限る。)

 

0.001

魚介類(貝類に限る。)

 

0.001

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.001

その他の魚介類6

 

0.001

はちみつ

 

0.001


モネパンテル(寄生虫駆除剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉

0.7

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

7

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

5

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分3

5

 


脚注

1. ○:平成23年7月19日施行
  ●:平成24年1月19日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するモネパンテルとは、モネパンテルスルホンをいうこと。
2. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
3. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。
4. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
5. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
6. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


 


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