通知

 

食安発0506第1号

平成23年05月06日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

既存添加物名簿の一部を改正する件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 既存添加物名簿の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第157号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第158号)が本日公布され、これにより既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
1 既存添加物名簿関係
 消除予定添加物名簿(平成22年厚生労働省告示第215号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を既存添加物名簿から消除したこと。

2 規格基準告示関係
 上記1で消除する添加物のうち、規格基準告示において成分規格が設定されている2品目(-アセチルグルコサミン及びダンマル樹脂)及び製造基準が設定されている3品目(ニンニク抽出物、ペパー抽出物及びワサビ抽出物)について、当該成分規格及び製造基準を削除したこと。

第2 施行・適用期日
 公布日から適用すること。

第3 運用上の注意
 既存添加物名簿から消除された添加物については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。


(別紙) 既存添加物名簿から消除する品目(55品目)

既存添加物番号

名 称

詳 細

011

N-アセチルグルコサミン  

023

アルカネット色素  

028

アロエベラ抽出物  

037

イモカロテン  

044

エゴノキ抽出物  

046

エラグ酸  

049

オキアミ色素  

052

オリゴ-N-アセチルグルコサミン  

054

オリゴグルコサミン  
10

061

カカオ炭末色素  
11

065

ガストリックムチン  
12

072

カニ色素  
13

094

キダチアロエ抽出物  
14

116

グリーンタフ  
15

133

クワ抽出物  
16

140

酵素処理カンゾウ  
17

141

酵素処理チャ抽出物  
18

147

酵素分解ハトムギ抽出物  
19

155

コーパル樹脂  
20

156

コバルト  
21

165

ササ色素  
22

171

サンダラック樹脂  
23

180

シコン色素  
24

193

スクレロガム  
25

197

スフィンゴ脂質 消除予定添加物はウシの脳のみ
26

203

セサモリン  
27

205

セスバニアガム  
28

214

L-ソルボース  
29

226

タンニン(抽出物) 消除予定添加物はクリの渋皮及びタマリンドの種皮のみ
30

227

ダンマル樹脂  
31

231

チャ種子サポニン  
32

244

電気石  
33

249

ドクダミ抽出物  
34

258

トリアシルグリセロールリパーゼ  
35

268

ニガキ抽出物  
36

271

ニストース  
37

273

ニュウコウ  
38

275

ニンニク抽出物  
39

281

パフィア抽出物  
40

288

ヒキオコシ抽出物  
41

295

ヒメマツタケ抽出物  
42

296

ピメンタ抽出物  
43

331

ヘスペレチン  
44

335

ベニノキ末色素  
45

339

ペパー抽出物  
46

348

ホウセンカ抽出物  
47

349

ホコッシ抽出物  
48

372

メチルチオアデノシン  
49

377

モウソウチク炭抽出物  
50

385

モリン  
51

386

モンタンロウ  
52

388

油煙色素  
53

389

ユーカリ葉抽出物  
54

412

レモン果皮抽出物  
55

419

ワサビ抽出物  




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