通知

 

食安発1109第1号

平成22年11月09日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第381号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要

1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アジムスルフロン、クロメプロップ、シフルフェナミド、スピロメシフェン、ピリプロキシフェン、ピリミスルファン、プロチオコナゾール、プロパモカルブ、ペントキサゾン、1-メチルシクロプロペン及びルフェヌロンについて、食品中の残留基準を設定したこと。

また、同項の規定に基づき食品等に係る残留基準が設定されている農薬ク

ロフェンセットについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙1参照)。

2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ラフォキサニドについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙2参照)。



第2 施行・適用期日

 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年5月9日から適用されるものであること。

農薬等

食品

アジムスルフロン

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ

クロフェンセット

小麦、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

クロメプロップ

シフルフェナミド

小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、オクラ、その他の野菜、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブ

スピロメシフェン

牛の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

プロパモカルブ

ばれいしよ、だいこん類の根、その他のスパイス及びその他のハーブ

ペントキサゾン

ルフェヌロン

米、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪

ラフォキサニド

牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分


第3 運用上の注意

1 今回基準値を設定するクロメプロップとは、農産物にあっては、クロメプロップのみをいい、水産物にあっては、クロメプロップ及び代謝物B[2-(2,4-ジクロロ-

m

-トリルオキシ)プロピオン酸。別名クロメプロップ酸]をクロメプロップに換算したものの和をいうこと。

2 今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物にあっては、スピロメシフェン及び代謝物M1[4-ヒドロキシ-3-(2,4,6-トリメチルフェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン]をスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、スピロメシフェン、代謝物M1をスピロメシフェンに換算したもの、代謝物M2[4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチルフェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン] をスピロメシフェンに換算したもの及び代謝物M2の抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいうこと。

3 今回基準値を設定するプロチオコナゾールとは、農産物にあっては、プロチオコナゾール及び代謝物M17[2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1

H

-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール]をプロチオコナゾールに換算したもの和をいい、畜産物にあっては、プロチオコナゾール、代謝物M17をプロチオコナゾールに換算したもの及びこれら2化合物の抱合体をプロチオコナゾールに換算したもの和をいうこと。

4 今回基準値を設定するプロパモカルブには、プロパモカルブ及びプロパ

モカルブ塩酸塩が含まれる。


第4 その他

 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくピリミスルファン及び1-メチルシクロプロペンに係る登録並びにスピロメシフェン、ピリプロキシフェン、プロパモカルブ、ペントキサゾン及びルフェヌロンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬ピリミスルファン、プロチオコナゾール、1-メチルシクロプロペン及び動物用医薬品ラフォキサニドの試験法については、後日通知することとしていること。


別紙1

アジムスルフロン(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.1

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

 

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類2

 

0.02

大豆

 

0.1

小豆類3

 

0.02

えんどう

 

0.02

そら豆

 

0.02

らつかせい

 

0.1

その他の豆類4

 

0.02

ばれいしよ

 

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.02

かんしよ

 

0.02

やまいも(長いもをいう。)

 

0.02

こんにやくいも

 

0.02

その他のいも類5

 

0.02

てんさい

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

 

0.02

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

0.02

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

0.02

はくさい

 

0.02

キャベツ

 

0.02

芽キャベツ

 

0.02

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.02

きような

 

0.02

チンゲンサイ

 

0.02

カリフラワー

 

0.02

ブロッコリー

 

0.02

その他のあぶらな科野菜6

 

0.02

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

0.02

チコリ

 

0.02

エンダイブ

 

0.02

しゆんぎく

 

0.02

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

 

0.02

その他のきく科野菜7

 

0.02

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.02

にんにく

 

0.02

にら

 

0.02

アスパラガス

 

0.02

わけぎ

 

0.02

その他のゆり科野菜8

 

0.02

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

 

0.02

セロリ

 

0.02

みつば

 

0.02

その他のせり科野菜9

 

0.02

トマト

 

0.02

ピーマン

 

0.02

なす

 

0.02

その他のなす科野菜10

 

0.02

きゆうり(ガーキンを含む。)

 

0.02

かぼちや(スカッシュを含む。)

 

0.02

しろうり

 

0.02

すいか

 

0.02

メロン類果実

 

0.02

まくわうり

 

0.02

その他のうり科野菜11

 

0.02

ほうれんそう

 

0.02

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しようが

 

0.02

未成熟えんどう

 

0.02

未成熟いんげん

 

0.02

えだまめ

 

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類12

 

0.02

その他の野菜13

 

0.02

みかん

 

0.02

なつみかんの果実全体

 

0.02

レモン

 

0.02

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.02

グレープフルーツ

 

0.02

ライム

 

0.02

その他のかんきつ類果実14

 

0.02

りんご

 

0.02

日本なし

 

0.02

西洋なし

 

0.02

マルメロ

 

0.02

びわ

 

0.02

もも

 

0.02

ネクタリン

 

0.02

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.02

すもも(プルーンを含む。)

 

0.02

うめ

 

0.02

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.02

いちご

 

0.02

ラズベリー

 

0.02

ブラックベリー

 

0.02

ブルーベリー

 

0.02

クランベリー

 

0.02

ハックルベリー

 

0.02

その他のベリー類果実15

 

0.02

ぶどう

 

0.02

かき

 

0.02

バナナ

 

0.02

キウィー

 

0.02

パパイヤ

 

0.02

アボカド

 

0.02

パイナップル

 

0.02

グアバ

 

0.02

マンゴー

 

0.02

パッションフルーツ

 

0.02

なつめやし

 

0.02

その他の果実16

 

0.02

ひまわりの種子

 

0.1

ごまの種子

 

0.1

べにばなの種子

 

0.1

綿実

 

0.1

なたね

 

0.1

その他のオイルシード17

 

0.1

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類18

 

0.02

 

0.1

ホップ

 

0.1

その他のスパイス19

 

0.1

その他のハーブ20

 

0.02

クロフェンセット(植物成長調整剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

 

250

牛の筋肉

 

0.2

豚の筋肉

 

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

 

0.2

牛の脂肪

 

0.04

豚の脂肪

 

0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.04

牛の肝臓

 

0.5

豚の肝臓

 

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.5

牛の腎臓

 

10

豚の腎臓

 

10

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

10

牛の食用部分22

 

0.5

豚の食用部分

 

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.5

 

0.02

鶏の筋肉

 

0.2

その他の家きん23の筋肉

 

0.2

鶏の脂肪

 

0.04

その他の家きんの脂肪

 

0.04

鶏の肝臓

 

0.2

その他の家きんの肝臓

 

0.2

鶏の腎臓

 

0.2

その他の家きんの腎臓

 

0.2

鶏の食用部分

 

0.2

その他の家きんの食用部分

 

0.2

鶏の卵

 

1

その他の家きんの卵

 

1

クロメプロップ(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.1

魚介類

0.3

 

シフルフェナミド(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.3

0.5

大麦

0.7

1

ライ麦

0.7

1

とうもろこし

 

1

そば

 

1

その他の穀類2

0.7

1

トマト

0.5

0.5

ピーマン

1

1

なす

0.3

0.5

その他のなす科野菜10

 

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.3

0.5

しろうり

0.2

0.5

すいか

0.02

0.1

メロン類果実

0.02

0.1

まくわうり

 

0.1

その他のうり科野菜11

0.5

0.5

オクラ

 

1

その他の野菜13

 

0.5

その他のかんきつ類果実14

 

5

りんご

0.7

1

日本なし

 

1

西洋なし

 

1

マルメロ

 

1

びわ

 

0.1

もも

0.05

0.1

ネクタリン

 

1

あんず(アプリコットを含む。)

 

5

すもも(プルーンを含む。)

0.3

5

うめ

 

5

おうとう(チェリーを含む。)

5

5

いちご

0.7

5

ラズベリー

 

5

ブラックベリー

 

5

ブルーベリー

 

5

クランベリー

 

5

ハックルベリー

 

5

その他のベリー類果実15

 

5

ぶどう

 

5

かき

0.5

1

バナナ

 

1

キウィー

 

0.1

パパイヤ

 

1

アボカド

 

1

パイナップル

 

1

グアバ

 

1

マンゴー

 

1

パッションフルーツ

 

1

なつめやし

 

5

その他の果実16

 

5

その他のスパイス19

 

5

その他のハーブ20

 

0.5

スピロメシフェン(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.01

0.01

大麦

0.01

0.01

とうもろこし

0.02

0.02

その他の穀類2

0.01

0.01

ばれいしよ

0.02

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.02

0.02

かんしよ

0.02

0.02

やまいも(長いもをいう。)

0.02

0.02

その他のいも類5

0.02

0.02

てんさい

0.01

0.01

クレソン

12

12

キャベツ

2.0

2.0

芽キャベツ

2.0

2.0

ケール

12

12

きような

12

12

チンゲンサイ

12

12

カリフラワー

2.0

2.0

ブロッコリー

2.0

2.0

その他のあぶらな科野菜6

12

12

チコリ

12

12

エンダイブ

12

12

しゆんぎく

12

12

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

12

12

その他のきく科野菜7

12

12

パセリ

12

12

その他のせり科野菜9

12

12

トマト

3

0.7

ピーマン

3

0.45

なす

2

0.45

その他のなす科野菜10

0.45

0.45

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.1

0.1

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.1

0.1

しろうり

0.1

0.1

すいか

0.3

0.1

メロン類果実

0.1

0.1

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜11

0.1

0.1

ほうれんそう

12

12

しようが

0.02

0.02

その他の野菜13

12

12

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

もも

0.2

 

ネクタリン

1

 

あんず

5

 

すもも(プルーンを含む)

0.7

 

うめ

5

 

おうとう(チェリーを含む)

5

5

いちご

2.0

2.0

その他の果実16

0.45

0.45

綿実

0.5

0.5

30

30

その他のスパイス19

10

10

その他のハーブ20

10

10

牛の筋肉

0.02

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

0.02

0.05

牛の脂肪

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.05

牛の肝臓

0.2

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.2

0.05

牛の腎臓

0.2

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

0.05

牛の食用部分22

0.2

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

0.05

0.01

0.01

ピリプロキシフェン(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.2

0.2

小豆類3

0.2

0.2

えんどう

0.2

0.2

そら豆

0.2

0.2

その他の豆類4

0.2

0.2

はくさい

0.7

0.7

キャベツ

0.7

0.7

芽キャベツ

0.7

0.7

ケール

2.0

2.0

こまつな

2.0

2.0

きような

2.0

2.0

チンゲンサイ

2.0

2.0

カリフラワー

0.7

0.7

ブロッコリー

0.7

0.7

その他のあぶらな科野菜6

2.0

2.0

たまねぎ

0.15

0.15

トマト

1

1

ピーマン

3

3

なす

1

1

その他のなす科野菜10

2

2

きゆうり

0.2

0.2

かぼちや

0.1

0.1

しろうり

0.1

0.1

すいか

0.1

0.1

メロン類果実

0.1

0.1

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜11

0.1

0.1

オクラ

0.02

0.02

未成熟えんどう

0.2

0.2

未成熟いんげん

0.2

0.2

えだまめ

0.2

0.2

その他の野菜13

0.2

0.2

みかん

0.5

0.5

なつみかんの果実全体

0.5

0.5

レモン

0.5

0.5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.5

0.5

グレープフルーツ

0.5

0.5

ライム

0.5

0.5

その他のかんきつ類果実14

0.5

0.5

りんご

0.2

0.2

日本なし

0.2

0.2

西洋なし

0.2

0.2

マルメロ

0.2

0.2

びわ

0.2

0.2

もも

1.0

1.0

ネクタリン

1.0

1.0

あんず(アプリコットを含む。)

1.0

1.0

すもも(プルーンを含む。)

1.0

1.0

おうとう(チェリーを含む。)

1.0

1.0

いちご

0.3

0.3

ブルーベリー

1.0

1.0

クランベリー

1.0

 

ハックルベリー

1.0

1.0

その他のベリー類果実15

1.0

1.0

ぶどう

0.5

0.5

パパイヤ

1.0

1.0

アボカド

1.0

1.0

グアバ

0.1

0.1

マンゴー

1.0

1.0

パッションフルーツ

0.1

0.1

その他の果実16

1.0

1.0

綿実

0.05

0.05

くり

0.02

0.02

ペカン

0.02

0.02

アーモンド

0.02

0.02

くるみ

0.02

0.02

その他のナッツ類18

0.02

0.02

15

0.3

その他のスパイス19

1.0

1.0

その他のハーブ20

2.0

2.0

牛の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

0.01

牛の肝臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.01

0.01

牛の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

牛の食用部分22

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

0.01

ミネラルウォーター類

0.3

0.3

綿実油(注1に限る。)

0.01

0.01

綿実油(注1を除く。)

0.01

0.01

注1)食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油



ピリミスルファン(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

 

プロチオコナゾール(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.07

 

大麦

0.35

 

ライ麦

0.05

 

その他の穀類2

0.05

 

大豆

0.15

 

小豆類3

0.9

 

えんどう

0.9

 

らつかせい

0.02

 

その他の豆類4

0.9

 

てんさい

0.25

 

なたね

0.15

 

牛の筋肉

0.02

 

豚の筋肉

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

0.02

 

牛の脂肪

0.1

 

豚の脂肪

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

 

牛の肝臓

0.2

 

豚の肝臓

0.2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.2

 

牛の腎臓

0.2

 

豚の腎臓

0.2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

 

牛の食用部分22

0.2

 

豚の食用部分

0.2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

 

0.02

 

鶏の肝臓

0.02

 

その他の家きん23の肝臓

0.02

 

プロパモカルブ(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米を含む。)

0.1

0.1

ばれいしよ

0.3

0.5

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

1

5.0

はくさい

10

 

キャベツ

0.1

0.1

芽キャベツ

1.0

1.0

チンゲンサイ

0.5

0.5

カリフラワー

0.2

0.2

ブロッコリー

0.5

0.5

その他のあぶらな科野菜6

0.5

0.5

チコリ

2

1.0

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

10

10

たまねぎ

0.05

 

ねぎ(リーキを含む。)

3.0

3.0

セロリ

0.2

0.2

トマト

2

1.0

ピーマン

3

1.0

なす

0.3

0.1

その他のなす科野菜10

2

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

5

2.0

かぼちや(スカッシュを含む。)

5

0.5

しろうり

5

0.5

すいか

0.5

0.5

メロン類果実

0.5

0.5

まくわうり

0.5

0.5

その他のうり科野菜11

5

0.5

ほうれんそう

40

10

たけのこ

0.2

0.2

しようが

10

10

その他の野菜13

0.2

0.2

いちご

0.1

0.1

その他のスパイス19

 

0.2

その他のハーブ20

 

0.5

牛の筋肉

0.01

 

豚の筋肉

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

0.01

 

牛の脂肪

0.01

 

豚の脂肪

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

 

牛の肝臓

0.01

 

豚の肝臓

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.01

 

牛の腎臓

0.01

 

豚の腎臓

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

 

牛の食用部分22

0.01

 

豚の食用部分

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

 

0.01

 

鶏の筋肉

0.01

 

その他の家きん23の筋肉

0.01

 

鶏の脂肪

0.01

 

その他の家きんの脂肪

0.01

 

鶏の卵

0.01

 

その他の家きんの卵

0.01

 

とうがらし(乾燥させたもの。)

10

 

ペントキサゾン(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.1

その他の穀類2

0.05

 

魚介類

0.08

 

1-メチルシクロプロペン(植物成長調整剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

りんご

0.01

 

日本なし

0.01

 

西洋なし

0.01

 

かき

0.01

 

ルフェヌロン(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

 

0.02

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

0.05

0.05

そば

 

0.02

その他の穀類2

 

0.02

大豆

0.05

0.02

小豆類2

 

0.02

えんどう

 

0.02

そら豆

 

0.02

らつかせい

 

0.02

その他の豆類4

 

0.02

ばれいしよ

 

0.02

さといも類(やつがしらを含む)

 

0.02

かんしよ

0.02

0.05

やまいも(長いもをいう)

 

0.02

こんにやくいも

 

0.02

その他のいも類5

 

0.02

てんさい

0.2

0.2

さとうきび

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

0.02

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

3

3

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

0.02

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

0.02

はくさい

1

1

キャベツ

0.7

1

芽キャベツ

0.5

1

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.02

きような

 

0.02

チンゲンサイ

 

0.02

カリフラワー

 

0.02

ブロッコリー

2

0.02

その他のあぶらな科野菜6

 

0.02

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

0.02

チコリ

 

0.02

エンダイブ

 

0.02

しゆんぎく

 

0.02

レタス

1

0.02

その他のきく科野菜7

 

0.02

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む)

2

3

にんにく

 

0.02

にら

 

0.02

アスパラガス

 

0.02

わけぎ

1

3

その他のゆり科野菜8

 

0.02

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

 

0.02

セロリ

 

0.02

みつば

 

0.02

その他のせり科野菜9

 

0.02

トマト

0.5

0.5

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜10

0.5

0.02

きゆうり(ガーキンを含む)

0.3

0.02

かぼちや(スカッシュを含む)

 

0.02

しろうり

 

0.02

すいか

 

0.02

メロン類果実

 

0.02

まくわうり

 

0.02

その他のうり科野菜11

 

0.02

ほうれんそう

 

0.02

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しようが

 

0.02

未成熟えんどう

 

0.02

未成熟いんげん

 

0.02

えだまめ

3

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類12

 

0.02

その他の野菜13

 

0.02

みかん

0.02

0.3

なつみかんの果実全体

0.3

0.3

レモン

0.3

0.3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

0.3

0.3

グレープフルーツ

0.3

0.3

ライム

0.3

0.3

その他のかんきつ類果実14

0.3

0.3

りんご

0.7

1

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

マルメロ

 

0.05

びわ

 

0.05

もも

 

0.02

ネクタリン

 

0.02

あんず(アプリコットを含む)

 

0.02

すもも(プルーンを含む)

 

0.02

うめ

 

0.02

おうとう(チェリーを含む)

 

0.02

いちご

1

1

ラズベリー

 

0.02

ブラックベリー

 

0.02

ブルーベリー

 

0.02

クランベリー

 

0.02

ハックルベリー

 

0.02

その他のベリー類果実15

 

0.02

ぶどう

1

1

かき

 

0.02

バナナ

 

0.02

キウィー

 

0.02

パパイヤ

 

0.02

アボカド

 

0.02

パイナップル

 

0.02

グアバ

 

0.02

マンゴー

 

0.02

パッションフルーツ

 

0.02

なつめやし

 

0.02

その他の果実16

 

0.02

ひまわりの種子

 

0.02

ごまの種子

 

0.02

べにばなの種子

 

0.02

綿実

 

0.2

なたね

 

0.02

その他のオイルシード17

 

0.02

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類18

 

0.02

10

10

コーヒー豆

 

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

 

0.02

その他のスパイス19

3

0.3

その他のハーブ20

 

0.02

牛の筋肉

0.1

0.01

豚の筋肉

0.1

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

0.1

0.01

牛の脂肪

0.3

1

豚の脂肪

0.3

1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.3

1

牛の肝臓

0.02

0.01

豚の肝臓

0.02

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.01

牛の腎臓

0.01

0.01

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

牛の食用部分22

0.02

0.01

豚の食用部分

0.02

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.01

0.05

0.2

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん23の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.2

1

その他の家きんの脂肪

0.2

1

鶏の肝臓

0.03

0.01

その他の家きんの肝臓

0.03

0.01

鶏の腎臓

0.02

0.01

その他の家きんの腎臓

0.02

0.01

鶏の食用部分

0.03

0.01

その他の家きんの食用部分

0.03

0.01

鶏の卵

0.3

0.05

その他の家きんの卵

0.3

0.05

脚注
1. ○:平成 22 年 11 月 9 日施行
  ●:平成 23 年 5 月 9 日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準( 0.01ppm )が適用される。
 ・今回基準値を設定するクロメプロップとは、農産物にあっては、クロメプロップのみをいい、水産物にあっては、クロメプロップ及び代謝物 B[2-(2,4- ジクロロ -m- トリルオキシ ) プロピオン酸。別名クロメプロップ酸 ] をクロメプロップに換算したものの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物にあっては、スピロメシフェン及び代謝物 M1[4- ヒドロキシ -3-(2,4,6- トリメチルフェニル )-1- オキサスピロ [4.4] ノナ -3- エン -2- オン ] をスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、スピロメシフェン、代謝物 M1 をスピロメシフェンに換算したもの、代謝物 M2[4- ヒドロキシ -3-(4- ヒドロキシメチル -2,6- ジメチルフェニル )-1- オキサスピロ [4.4] ノナ -3- エン -2- オン ] をスピロメシフェンに換算したもの及び代謝物 M2 の抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するプロチオコナゾールとは、農産物にあっては、プロチオコナゾール及び代謝物 M17[2-(1- クロロシクロプロピル )-1-(2- クロロフェニル )-3-(1H-1,2,4- トリアゾール -1- イル )-2- プロパノール ] をプロチオコナゾールに換算したもの和をいい、畜産物にあっては、プロチオコナゾール、代謝物 M17 をプロチオコナゾールに換算したもの及びこれら2化合物の抱合体をプロチオコナゾールに換算したもの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するプロパモカルブには、プロパモカルブ及びプロパモカルブ塩酸塩が含まれる。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
4. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
13. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
14. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
15. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
16. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
17. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
18. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
19. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
20. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
21. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
22. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
23. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

別紙2 ラフォキサニド(寄生虫駆除剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

 

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉

 

0.1

牛の脂肪

 

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.3

牛の肝臓

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.2

牛の腎臓

 

0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.2

牛の食用部分3

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.2

脚注
1 .○:平成 22 年 11 月 9 日施行
   ●:平成 23 年 5 月 9 日施行
  ・残留基準値の改正後は、一律基準( 0.01ppm )が適用される。
2 . 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
3 . 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。


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