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平成22年10月20日

 

 

府令別表第5

 

イーストフード イーストフード
ガムベース ガムベース
かんすい かんすい
酵素 酵素
光沢剤 光沢剤
香料 香料又は合成香料
酸味料 酸味料
チューインガム軟化剤 軟化剤
調味料(甘味料及び酸味料に該 当するものを除く。) アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味 料(アミノ酸)
主としてアミノ酸から構成される場合(アミノ酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味 料(アミノ酸等)
核酸のみから構成される場合にあっては、調味料 (核酸)
主として核酸から構成される場合(核酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(核酸 等)
有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料 (有機酸)
主として有機酸から構成される場合(有機酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料 (有機酸等)
無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料 (無機塩)
主として無機塩から構成される場合(無機塩のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料 (無機塩等)
豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤
苦味料 苦味料
乳化剤 乳化剤
水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤
膨脹剤 膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉

注)縦書きの表を横書きにしたため本文中の上欄は本表の左欄、下欄は右欄にあたります。


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