通知

 

食安基発1007第1号

平成22年10月07日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

「食品中の食品添加物分析法」の改正について

 

 標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところですが、「食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので通知いたします。
 なお、貴職におかれても、御活用の上、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。

 


 ナタマイシンについて、別添のとおり分析法を改正したこと。


 別添 ナタマイシン分析法.pdf




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