通知

 

食安発0518第1号

平成22年05月18日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて

 

 「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号。以下「法」という。)附則第2条の3第1項に規定する「消除予定添加物名簿」(以下「消除予定名簿」という。)が本日、厚生労働省告示第215号をもって公示され、同条第3項の規定に基づき、訂正の申出を受け付けることとしているので、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

 
第1 要旨
 平成15年8月29日に施行された、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により、新たに法附則第2条の3の規定が追加され、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況から見て、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について消除予定名簿を作成の上公示し、必要な手続きを経て「既存添加物名簿」(平成8年厚生省告示第120号)から消除することができることとされたものである。
 消除予定名簿の公示に先立って実施した消除予定名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査(「消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)」(平成21年10月5日付け食安基発1005第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知。以下「調査通知」という。))の結果に基づき、現に販売の用に供されていないと認める80品目の既存添加物について別添1の消除予定名簿にその名称を記載したものである。
 この消除予定名簿について、「消除予定添加物名簿に関する省令」(平成7年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に基づき訂正の申出を受け付けるものである。
 なお、消除予定名簿は、調査通知の別添1より、50品目の既存添加物が削られ、5品目が加えられたものであることを申し添える。
 
第2 運用上の注意
1 消除予定名簿に係る今後の手続きについて
(1) 何人も、公示された消除予定名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、消除予定名簿の公示の日から6月以内(平成22年5月18日~平成22年11月17日)に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができるものであること。(法附則第2条の3第3項)
(2) 厚生労働大臣は、(1)の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときには、その申出に係る添加物の名称を消除予定名簿に追加し、又は消除予定名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知するものであること。(法附則第2条の3第4項)
(3) 厚生労働大臣は、消除予定名簿の公示の日から1年以内に、公示した消除予定名簿((2)による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を遅くとも平成23年5月18日までに公示し、同日施行することとしていること。(法附則第2条の3第5項)

2 申出の手続きについて
(1) 申出期間
 平成22年5月18日~平成22年11月17日(必着)
(2) 申出対象
 消除予定名簿に収載された既存添加物(別添1)
 ただし、現に添加物として使用されている実績があるものを対象とするものであり、専ら食品原材料として使用されているものについては申出の対象としていない。
(3) 提出方法
 別添2の「消除予定添加物名簿訂正申出書」(以下「申出書」という。)に記入の上、平成22年11月17日までに以下の連絡先に郵便又は電子メールにて送付するよう周知願いたい。

  連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
       〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
       電話 03-5253-1111(代表) (内線2453)
       電子メール fa-research@mhlw.go.jp

3 申出書の記載に当たっての留意点
(1) 申出書の提出期限は平成22年11月17日であるので、期限を厳守すること。
(2) 添加物の名称は、消除予定名簿の名称を必ず記載すること。
(3) 申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を同一の申出書に記載しないこと。
(4) 訂正の申出は、日本国民に限らず、何人も行う事ができること。なお、邦文以外のものをもって、申出書又は添付書類を作成する場合は、その翻訳文を添付すること。

4 申出書の提出上の注意
(1) 申出が消除予定名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿からの消除」と記載するとともに、次の書類を添付すること。(省令第2条第2項)
① 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品(以下「添加物等」という。)を、平成22年5月18日現在、販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列(以下「販売等」という。)している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
② 申出を行う者が、当該添加物等を販売等することを開始した時期
③ 当該添加物等が、平成22年5月18日現在、申出を行う者により販売等されているものであることを証明するに足りる書類
 (例:販売実績を示す書類(既存添加物名、商品名、商品概要、販売先、販売数量の記載のある納品伝票等の写し等)、食品への使用実績を示す書類(食品メーカー名、使用対象食品の名称・商品名・使用目的・原材料表示内容の記載がある原材料表示包材等のコピー等))
(2) 申出が消除予定名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿への追加」と記載するとともに、次のいずれにも該当するものではないことを証明するに足りる書類を添付すること。(省令第2条第3項)
 なお、消除予定名簿への追加の申出は、申出に係る添加物等が、平成22年5月18日現在、販売等されていない場合に行うものであること。
 当該添加物が、平成22年5月18日現在、販売等されていたものであること。
 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成22年5月18日現在、販売等されていたものであること。

5 その他
 法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条に基づき添加物としての指定がなされない限り、その販売等は禁止されることになることを念のため申し添える。


(別添1)

平成22年度 消除予定添加物名簿

1

N-アセチルグルコサミン

2

アラビノガラクタン

3

アルカネット色素(アルカネットの根から得られた、アルカニンを主成分とするものをいう。)

4

アロエベラ抽出物(アロエの葉から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

5

イモカロテン(サツマイモの塊根から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)

6

エゴノキ抽出物(アンソクコウノキの分泌液から得られた、安息香酸を主成分とするものをいう。)

7

エラグ酸

8

オキアミ色素(オキアミの甲殻又は眼から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)

9

オリゴ-N-アセチルグルコサミン

10

オリゴグルコサミン

11

カカオ炭末色素(カカオの種子の被覆物から得られた、炭素を主成分とするものをいう。)

12

ガストリックムチン(ほ乳類の胃粘膜から得られた、ムコ多糖類を主成分とするものをいう。)

13

カテキン

14

カニ色素(アメリカザリガニの甲殻又は眼から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)

15

キダチアロエ抽出物(キダチアロエの葉から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

16

キハダ抽出物(キハダの樹皮から得られた、ベルベリンを主成分とするものをいう。)

17

グッタハンカン(グッタハンカンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

18

グリーンタフ

19

クワ抽出物(クワの根茎の皮から得られた、スチルベン誘導体及びフラボノイドを主成分とするものをいう。)

20

ゲンチアナ抽出物(ゲンチアナの根又は根茎から得られた、アマロゲンチン及びゲンチオピクロシドを主成分とするものをいう。)

21

酵素処理カンゾウ(カンゾウ抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、グリチル リチン酸を主成分とするものをいう。)にシクロデキストリングル コシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られ た、α-グルコシルグリチルリチン酸類を主成分とするものをいう。)

22

酵素処理チャ抽出物(チャ抽出物(チャの葉から得られた、カテキン類を主成分とするものをいう。)にシクロデキストリングルコ シルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られた ものをいう。)

23

酵素分解ハトムギ抽出物(ハトムギの種子を酵素分解して得られたものをいう。)

24

コーパル樹脂(コーパルの分泌液から得られた、アガテンジカルボン酸を主成分とするものをいう。)

25

コバルト

26

ゴム分解樹脂(ゴム(パラゴムの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。ただし、低分子ゴム(第46 号の低分子ゴムをいう。)を除く。)から得られた、ジテルペン、 トリテルペン及びテトラテルペンを主成分とするものをいう。)

27

コメヌカ酵素分解物(脱脂米ぬかから得られた、フィチン酸及びペプチドを主成分とするものをいう。)

28

ササ色素(ササの葉から得られた、クロロフィルを主成分とするものをいう。)

29

サトウキビロウ(サトウキビの茎から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)

30

サンダラック樹脂(サンダラックの分泌液から得られた、サンダラコピマール酸を主成分とするものをいう。)

31

シコン色素(ムラサキの根から得られた、シコニンを主成分とするものをいう。)

32

ジャマイカカッシア抽出物(ジャマイカカッシアの幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするものを いう。)

33

焼成カルシウム (うに殻を焼成して得られた、カルシウム化合物を主成分とするものに限る。)

34

スクレロガム(スクレロチウムの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

35

スフィンゴ脂質(ウシの脳から得られた、スフィンゴシン誘導体を主成分とするものに限る。)

36

セサモリン

37

セスバニアガム(シロゴチョウの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

38

ソルバ(ソルバの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

39

ソルビンハ(ソルビンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

40

L-ソルボース

41

タンニン(抽出物)(クリの渋皮又はタマリンドの種皮から得られた、タンニン及びタンニン酸を主成分とするものに限る。)

42

ダンマル樹脂(ダンマルの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

43

チャ種子サポニン(チャの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)

44

チルテ(チルテの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

45

ツヌー(ツヌーの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

46

低分子ゴム(パラゴムの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

47

電気石

48

動物性ステロール(魚油又はラノリン(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα-ヒドロキシ酸のエ ステルを主成分とするものをいう。)から得られた、コレステロー ルを主成分とするものをいう。)

49

ドクダミ抽出物(ドクダミの葉から得られた、イソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)

50

トリアシルグリセロールリパーゼ

51

ニガキ抽出物(ニガキの幹枝又は樹皮から得られた、クアシンを主成分とするものをいう。)

52

ニガーグッタ(ニガーグッタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

53

ニガヨモギ抽出物(ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルペンを主成分とするものをいう。)

54

ニストース

55

ニュウコウ(ニュウコウの分泌液から得られた、α-ボスウェリン酸及びβ-ボスウェリン酸を主成分とするものをいう。)

56

ニンニク抽出物(ニンニクのりん茎から得られた、アリルスルフィドを主成分とするものをいう。)

57

パフィア抽出物(パフィアの根から得られた、エクジステロイド及びサポニンを主成分とするものをいう。)

58

ヒキオコシ抽出物(ヒキオコシの茎又は葉から得られた、エンメインを主成分とするものをいう。)

59

ヒメマツタケ抽出物(ヒメマツタケの菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得られたものをいう。)

60

ピメンタ抽出物(ピメンタの果実から得られた、オイゲノール及びチモールを主成分とするものをいう。)

61

ヘスペレチン

62

ベニノキ末色素(ベニノキの種子から得られた、ノルビキシン及びビキシンを主成分とするものをいう。)

63

ベネズエラチクル(ベネズエラチクルの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

64

ペパー抽出物(コショウの果実から得られた、フェルペリン類を主成分とするものをいう。)

65

ホウセンカ抽出物(ホウセンカの全草から抽出して得られたものをいう。)

66

ホコッシ抽出物(ホコッシの種子から得られた、バクチオールを主成分とするものをいう。)

67

マッサランドバチョコレート(マッサランドバチョコレートの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主 成分とするものをいう。)

68

マッサランドババラタ(マッサランドババラタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするも のをいう。)

69

メチルチオアデノシン(サッカロミセスから得られた、5'-デヒドロキシ-5'-メチルチオアデノシンを主成分とするものを いう。)

70

モウソウチク炭抽出物(モウソウチクの茎の炭化物から抽出して得られたものをいう。)

71

モリン

72

モンタンロウ(褐炭又はリグナイトから得られた、脂肪酸とテトラコシルトリアコンタニルアルコール又は脂肪酸とヘキサコシル トリアコンタニルアルコールのエステルを主成分とするものをいう。)

73

油煙色素(植物性油脂を燃焼して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)

74

ユーカリ葉抽出物(ユーカリの葉から得られた、β-ジケトンを主成分とするものをいう。)

75

リンターセルロース(ワタの単毛から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)

76

レッチュデバカ(レッチュデバカの分泌液から得られた、アミリンエステルを主成分とするものをいう。)

77

レバン(枯草菌の培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

78

レモン果皮抽出物(レモンの果皮から得られた、ゲラニオール及びシトラールを主成分とするものをいう。)

79

ロシディンハ(ロシディンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

80

ワサビ抽出物(ワサビの根茎又は葉から得られた、イソチオシアナートを主成分とするものをいう。)

註:下線は、「消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)」(平成21年10月5日付け食安基発1005第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知)による調査の結果、新たに加わったもの。



別添2「消除予定添加物名簿訂正申出書」:(別添2)届け出様式.pdf


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