通知

 

健発0828第16号 薬食発0828第9号

平成21年08月28日

健康局、医薬食品局

 

 

消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う改正食品衛生法等の施行について

 
   都道府県知事 各  保健所設置市長  殿    特 別 区 長
消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う改正食品衛生法等の施行について


 消費者行政推進基本計画(平成20年6月27日閣議決定)を踏まえ、別紙1に掲げる消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号。以下「整備法」という。)、消費者安全法(平成21年法律第50号)(以下「消費者庁関連三法」という。)等が既に制定、公布されているところである。また、本年8月28日、別紙2に掲げる消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第138号。以下「整備省令」という。)等が公布され、これらは、いずれも平成21年9月1日より施行されることとなっている。
 これらのうち、健康局及び医薬食品局に関する改正の概要等は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その運用に当たってよろしく御配慮願いたい。


第1 改正の趣旨
 近年、社会の複雑化に伴い、複数の省庁にまたがる横断的な対応が必要となる消費者問題が生じる中で、消費者行政の一元的な推進を図るため、消費者庁関連三法が制定され、消費者に身近な問題を取り扱う法律を消費者庁に移管することとしたこと。厚生労働省においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)等について所要の規定の整備を行ったものであること。

第2 各法律等における改正内容について
1~3 省略

4 その他
(1)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)の一部改正
① 健康増進法第26条第1項に規定する特別の用途の表示の許可に関する事務については、許可のための審査を含め、すべて消費者庁において行うことから、特定保健用食品についての規格基準に係る規定を削除すること。
② ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80の使用基準における低カロリー食品に関するただし書については、低カロリー食品が「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安発第0212001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)により特別用途表示の許可の対象から外れたこと及びこれまでに使用実績がないことから、削除すること。
(2)特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成13年厚生労働省告示第96号)の廃止
 (1)による改正に伴い、本告示を廃止すること。なお、同様の内容が新たに健康増進法に規定する特別用途表示等に関する内閣府令において定められること。

第3 その他
1 既存の通知の取り扱いについて
(1)今回移管される事務に関する既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、消費者庁及び消費者委員会の設置に対応した庁名、大臣名等の改正を行わなくとも、「厚生労働省」とあるのは「消費者庁」又は「消費者庁及び厚生労働省」と、「薬事・食品衛生審議会」とあるのは「消費者委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「消費者庁長官」又は「消費者庁長官及び厚生労働大臣」と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。
(2)消費者庁及び消費者委員会設置前に発出された医薬食品局食品安全部内各職による通知等は、設置後に当該通知等に係る事務を所管する職の発出による通知等とみなすこと。なお、事務を所管する職の読み替えを別添1として添付するので、必要に応じ参照されたい。
(3)所管の通知等については、消費者庁及び消費者委員会の設置以外に改正等を行う契機が生じた時点で、消費者庁及び消費者委員会の設置に対応した庁名、大臣名等の改正等も併せて行われる予定であること。なお、(1)及び(2)に該当する通知例を別添2として添付するので、必要に応じ参照されたい。

2 この他の関係通知について
 今回の消費者庁及び消費者委員会の設置に伴い、本通知のほか、「消費者庁及び消費者委員会の発足に伴う食中毒患者等の発生等に関する情報の報告について」(平成21年8月26日食安監発0826第1号)を既に発出しているところであるので、御了知の上、運用に遺憾のないよう御配慮をお願いする。

3 消費者庁への送付文書について
 これまで厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務(食品衛生法、健康増進法の規定に基づく表示基準の策定等)が平成21年9月1日付けで消費者庁へ移管されるため、製造所固有記号の届出、特定保健用食品の申請等に係る関係書類の提出先については、当該書類に係る事務を所掌する消費者庁担当課とされたい。
  


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