通知

 

食安発第1212001号

平成19年12月12日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第411号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1  改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ウニコナゾールP、トルフェンピラド及びフェンブコナゾールについて、農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ジフロキサシン、セフチオフル及びドラメクチンについて、畜水産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙2参照)。なお、ドラメクチンに係る試験法については、本日付け食安発第1212004号当職通知を参照されたい。

第2  施行・適用期日  公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「はくさい」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「なつめやし」、「その他の果実」及び「その他のスパイス」に残留するウニコナゾールPの基準値、「牛の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「牛の脂肪」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」、「牛の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「牛の食用部分」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」、「その他の家きんの食用部分」、「魚介類(さけ目魚類に限る。)」、「魚介類(うなぎ目魚類に限る。)」、「魚介類(すずき目魚類に限る。)」、「魚介類(その他の魚類に限る。)」、「魚介類(貝類に限る。)」、「魚介類(甲殻類に限る。)」及び「その他の魚介類」に残留するジフロキサシンの基準値、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」に残留するセフチオフルの基準値、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」及び「乳」に残留するドラメクチンの基準値、「その他のうり科野菜」に残留するトルフェンピラドの基準値並びに「すいか」、「日本なし」、「西洋なし」、「ネクタリン」、「すもも」、「うめ」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「かき」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」及び「その他のスパイス」に残留するフェンブコナゾールの基準値については、平成20年6月12日から適用されるものであること。

第3  残留基準
1 残留基準を設定したウニコナゾールPは、ウニコナゾールP及び()-()-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オールをウニコナゾールP含量に換算したものの和をいうこと。
2 残留基準を設定したセフチオフルは、セフチオフル及びセフチオフル代謝物をデスフロイルセフチオフル含量に換算したものの和をいうこと。

第4  その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくウニコナゾールP、トルフェンピラド及びフェンブコナゾールに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。



(別紙1)
 
ウニコナゾールP(植物成長調整剤)

 
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

てんさい

0.1

0.1

はくさい

 

0.1

キャベツ

0.1

0.1

芽キャベツ

0.1

0.1

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

0.05

 
たまねぎ

0.05

 
あんず(アプリコットを含む。)

 

0.1

すもも(プルーンを含む。)

 

0.1

うめ

 

0.1

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.1

いちご

0.1

0.1

ラズベリー

 

0.1

ブラックベリー

 

0.1

ブルーベリー

 

0.1

クランベリー

 

0.1

ハックルベリー

 

0.1

その他のベリー類果実3

 

0.1

ぶどう

 

0.1

アボカド

0.5

0.02

なつめやし

 

0.1

その他の果実4

 

0.1

その他のスパイス5

 

0.1


トルフェンピラド(殺ダニ剤)

 
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

10

かぶ類の根

1

1

かぶ類の葉

25

25

はくさい

0.5

0.5

キャベツ

0.3

0.3

ブロッコリー

1

1

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

10

5

ねぎ

5

5

トマト

2

2

ピーマン

3

 
なす

2

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

すいか

0.05

0.05

その他のうり科野菜1

 

2

未成熟えんどう

2

 
みかん

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

3

3

レモン

3

3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

3

3

グレープフルーツ

3

3

ライム

3

3

その他のかんきつ類果実2

3

3

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

もも

0.2

0.2

ネクタリン

5

 

20

15

その他のスパイス5

15

3

 
フェンブコナゾール(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

小麦

0.1

0.1

大麦

0.2

0.2

ライ麦

0.1

0.1

らつかせい

0.1

 
きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.2

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.05

0.05

すいか

 

0.2

メロン類果実

0.2

0.2

まくわうり

0.2

0.2

みかん

1.0

 
なつみかんの果実全体

1.0

 
レモン

1.0

 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1.0

 
グレープフルーツ

1.0

0.5

ライム

1.0

 
その他のかんきつ類果実2

1.0

 
りんご

1

1

日本なし

0.7

1

西洋なし

0.7

1

マルメロ

0.1

0.1

びわ

0.1

0.1

もも

0.5

0.5

ネクタリン

1.0

1

あんず(アプリコットを含む。)

0.5

0.5

すもも(プルーンを含む。)

1.0

5

うめ

2

5

おうとう(チェリーを含む。)

1

1

いちご

 

5

ラズベリー

 

5

ブラックベリー

 

5

ブルーベリー

0.3

5

クランベリー

0.5

5

ハックルベリー

0.3

5

その他のベリー類果実3

0.3

5

ぶどう

3

3

かき

 

1

バナナ

0.05

0.05

キウィー

 

0.2

パパイヤ

 

1

アボカド

 

1

パイナップル

 

1

グアバ

 

1

マンゴー

 

1

パッションフルーツ

 

1

なつめやし

 

5

その他の果実4

 

5

ひまわりの種子

0.05

0.05

なたね

0.05

0.05

ペカン

0.05

0.05

アーモンド

0.05

 

10

5

その他のスパイス5

1.0

5

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物6の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.01

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.01

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.01

牛の食用部分

0.05

0.05

豚の食用部分

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.01

0.05

0.05

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん7の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05

 
○:平成19年12月12日施行
●:平成20年6月12日施行
 
※残留基準を設定したウニコナゾールPは、ウニコナゾールP及び(E)-(R)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オールをウニコナゾールP含量に換算したものの和をいうこと。
 
残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
 
1. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
2.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
3. 「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
4.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
6. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
7. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。


 

(別紙2)
 
ジフロキサシン(合成抗菌剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

 

0.4

豚の筋肉

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物1の筋肉

 

0.4

牛の脂肪

 

0.1

豚の脂肪

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.1

牛の肝臓

 

1

豚の肝臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

1

牛の腎臓

 

0.8

豚の腎臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.8

牛の食用部分

 

0.8

豚の食用部分

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.8

鶏の筋肉

 

0.3

その他の家きん2の筋肉

 

0.3

鶏の脂肪

 

0.4

その他の家きんの脂肪

 

0.4

鶏の肝臓

 

2

その他の家きんの肝臓

 

2

鶏の腎臓

 

0.6

その他の家きんの腎臓

 

0.6

鶏の食用部分

 

0.6

その他の家きんの食用部分

 

0.6

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.3

魚介類(その他の魚類3に限る。)

 

0.3

魚介類(貝類に限る。)

 

0.3

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.3

その他の魚介類4

 

0.3

 
セフチオフル(抗生物質)

 
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

1.0

1.0

豚の筋肉

1.0

1.0

その他の陸棲哺乳類に属する動物1の筋肉

1

1

牛の脂肪

2.0

2.0

豚の脂肪

2.0

2.0

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

1

2

牛の肝臓

2.0

2.0

豚の肝臓

2.0

2.0

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

2

2

牛の腎臓

6.0

6.0

豚の腎臓

6.0

6.0

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

15

6

牛の食用部分

2

2

豚の食用部分

2

2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

2

2

0.1

0.1

 
ドラメクチン(寄生虫駆除剤)

 
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.005

その他の陸棲哺乳類に属する動物1の筋肉

0.01

0.02

牛の脂肪

0.15

0.15

豚の脂肪

0.15

0.15

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

0.1

牛の肝臓

0.1

0.1

豚の肝臓

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.05

牛の腎臓

0.03

0.03

豚の腎臓

0.03

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

0.04

牛の食用部分

0.1

0.03

豚の食用部分

0.1

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.05

0.015

0.03

鶏の筋肉

 

0.005

その他の家きん2の筋肉

 

0.005

鶏の脂肪

 

0.005

その他の家きんの脂肪

 

0.005

鶏の肝臓

 

0.005

その他の家きんの肝臓

 

0.005

鶏の腎臓

 

0.005

その他の家きんの腎臓

 

0.005

鶏の食用部分

 

0.005

その他の家きんの食用部分

 

0.005

鶏の卵

 

0.005

その他の家きんの卵

 

0.005

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.005

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.005

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.005

魚介類(その他の魚類3に限る。)

 

0.005

魚介類(貝類に限る。)

 

0.005

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.005

その他の魚介類4

 

0.005

はちみつ

 

0.005

 
○:平成19年12月12日施行
●:平成20年6月12日施行
 
※残留基準を設定したセフチオフルは、セフチオフル及びセフチオフル代謝物をデスフロイルセフチオフル含量に換算したものの和をいうこと。   
残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品に関して、ジフロキサシン及びセフチオフルについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規則の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用され、ドラメクチンについては一律基準(0.01ppm)が適用される。
 
1. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
2. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
3. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
4.「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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